インターネットバンキング

  • 重要なお知らせ
  • 法人向けインターネットバンキングの被害補償について

インターネットバンキング

  • 重要なお知らせ
  • 法人向けインターネットバンキングの被害補償について

法人向けインターネットバンキングの被害補償について

2016年6月6日

当金庫は、平成26年7月17日付全国銀行協会による申し合わせ(法人向けインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する補償の考え方)の主旨を踏まえ、法人向けインターネットバンキングの不正利用被害について、下記のとおり被害補償を行います。

なお、お客さまにおかれましては、不正利用被害防止のため、当金庫が推奨するセキュリティ対策を必ず実施いただきますようお願いいたします。

1. 対象のお客さま

以下のサービスをご契約の法人のお客さま

  • (1)WEB-FBサービス
  • (2)WEBバンキングサービス

2. 補償対象

上記サービスの不正利用によりお客さまが被った損害

3. 補償限度額

1契約につき1,000万円まで(上限)

4. 補償開始日

平成28年6月1日(水)より

5. 対象のお客さま

  • (1)不正利用された日の翌日から30日以内に当金庫へ通知を行うこと
  • (2)被害状況等について、当金庫が行う調査に対し遅滞なく十分な説明を行うこと
  • (3)警察に被害届を提出して捜査に協力すること

当金庫は、お客さまのそれぞれのご利用状況やセキュリティ対策状況等を勘案し、個別に補償額を決定します。

なお、以下の6.または7.に該当する場合には、補償の対象とならないことや補償額が減額されることがあります。

6. 補償の対象とならない場合

  • (1)正当な理由なく、他人に各種ID・パスワード等を教えた場合※
  • (2)パソコン等の利用端末内に各種ID・パスワード等を保存していた場合※
  • (3)不審なメールやホームページの偽画面による詐欺(フィッシング)に騙される等により、不用意に各種ID・パスワード等を入力した場合※
  • (4)他人に譲渡・貸与または担保として差し入れたパソコン等が不正利用された場合
  • (5)他人に強要された取引により損害が生じた場合※
  • (6)不正利用が当金庫への通知の30日以前に行われた場合
  • (7)当金庫への被害状況の説明において、重要な事項について虚偽の説明を行った場合※
  • (8)不正利用が戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して行われた場合
  • (9)その他、故意または重大な過失があると考えられるような事象が認められる場合※

※法人の役員・従業員や家族等の関係者、退職者等による場合(行為)を含みます。

7. 補償額が減額される場合

  • (1)当金庫が推奨するセキュリティ対策を実施していない場合
  • (2)ウイルス対策ソフト等のセキュリティ機能を最新の状態で利用していない場合
  • (3)基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等をはじめとする各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない場合
  • (4)サポート期限が終了した基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等の各種ソフトを使用している場合
  • (5)各種ID・パスワード等が適切に管理されていない場合※
  • (6)その他、過失があると考えられるような事象が認められる場合※

※法人の役員・従業員や家族等の関係者、退職者等による場合(行為)を含みます。