業務報告書
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普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額  うち、出資金及び資本剰余金の額  うち、利益剰余金の額  うち、外部流出予定額(△)  うち、上記以外に該当するものの額コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額   うち、一般貸倒引当金コア資本算入額  うち、適格引当金コア資本算入額コア資本に係る基礎項目の額 無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。)の額の合計額  うち、のれんに係るものの額  うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額前払年金費用の額信用金庫連合会の対象普通出資等の額コア資本に係る調整項目の額 自己資本の額((イ)−(ロ)) 資産(オン・バランス)項目オフ・バランス取引等項目オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8%で除して得た額リスク・アセット等の額の合計額 自己資本比率((ハ)/(ニ))破産更生債権及びこれらに準ずる債権危険債権要管理債権  三月以上延滞債権  貸出条件緩和債権小   計(A)保 全 額(B)  個別貸倒引当金(C)  一般貸倒引当金(D)  担保・保証等(E)保全率(B)/(A) (%)引当率((C)+(D))/((A)−(E)) (%)正常債権(F)総与信残高(A)+(F)(バーゼルⅢ 国内基準)項  目(イ)(ロ)(ハ)(ニ)区  分(金額単位:千円)令和4年度11,599,019583,98811,032,48217,429△231,4021,402−11,600,42286,761−86,761112,590−199,35111,401,07094,355,5053,888,8814,154,922102,399,30911.13%(金額単位:百万円)令和3年度令和4年度4426014−14319319110307100.00100.00105,869106,1883325313−13300300140285100.00100.00106,404106,704■ ■ 8 ■ ■(注)1.「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。2.「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」に該当しない債権です。3.「要管理債権」とは、信用金庫法上の「三月以上延滞債権」に該当する貸出金と「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金の合計額です。4.「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」に該当しない貸出金です。5.「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「三月以上延滞債権」に該当しない貸出金です。6.「個別貸倒引当金」(C)は、貸借対照表上の個別貸倒引当金の額のうち、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」の債権額に対して個別に引当計上した額の合計額です。7.「一般貸倒引当金」(D)には、貸借対照表上の一般貸倒引当金の額のうち、要管理債権の債権額に対して引当てた額を記載しております。能と認められる額の合計額です。8.「担保・保証等」(E)は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可9.「正常債権」(F)とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「要管理債権」以外の債権です。10.「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「正常債権」が対象となる債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)です。信用金庫法開示債権(リスク管理債権)及び金融再生法開示債権の保全・引当状況【単体】ディスクロージャー自己資本比率

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