平素は、当金庫に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
当金庫では、長期間ご利用のない普通預金口座の不正利用を防止する観点から、2021年8月1日以降で最後のお預入れまたは払戻しから2年以上、一度もお取引のない口座を「未利用口座」としてお取扱いさせていただくことといたしました。
「未利用口座」としてお取扱いさせていただく場合には、一定の条件のもと「未利用口座管理手数料」をご負担いただきます。また、対象口座の残高が手数料金額以下となる場合には、残高全額を手数料に充当のうえ、口座を解約させていただきます。
なお、「未利用口座」はあくまでも2年以上の長期間にわたりご利用のない普通預金口座を対象とするものであり、常日頃からお預入れ、払戻しまたは口座振替等のお取引をされている口座が対象となることはございません。
今後もより一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
記
- 対象となる預金種類
- 普通預金(総合口座、無利息型普通預金、貯蓄預金、通帳レス口座含む)
ただし、後見支援預金(無利息型含む)、納税準備預金は対象外とします。
- 普通預金(総合口座、無利息型普通預金、貯蓄預金、通帳レス口座含む)
- 対象となる口座(未利用口座)
- 2021年8月1日以降、最後のお預入れまたは払戻し(当該普通預金の利息入金および本手数料の引落しを除く)から2年以上、一度もお預入れまたは払戻しがない口座
- ※個人、個人事業主、法人、団体のお客様の口座を対象とします。
- ※すでに開設されている口座も対象となります。
- ※盗難、紛失等によりご利用が停止されている口座も対象となります。
- 2021年8月1日以降、最後のお預入れまたは払戻し(当該普通預金の利息入金および本手数料の引落しを除く)から2年以上、一度もお預入れまたは払戻しがない口座
- 対象外となる口座
- 該当口座の残高が10,000円以上ある場合
- 同一店舗でお預かり金融資産(定期性預金、国債、保険、出資金等)がある場合
- 同一店舗で融資取引(カードローン契約を含む)がある場合
- 未利用口座管理手数料のご案内
- 未利用口座の対象となった場合には、事前にお届けのご住所へ文書でご案内させていただきます
- ※「ご案内」が延着または到達しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
- ご案内を差し上げて一定期間経過後(3ヶ月程度)もご利用がない場合に手数料をご負担いただきます。
- 未利用口座の対象となった場合には、事前にお届けのご住所へ文書でご案内させていただきます
- 未利用口座の解約
- 未利用口座の残高が本手数料以下の場合、口座残高全額をもって手数料に充当のうえ、対象口座を解約させていただきます。
- ※口座残高以上の手数料のご負担および解約後のお手続きはございません。
- ※手数料のご返却および解約口座の再利用には応じられません。
- 未利用口座の残高が本手数料以下の場合、口座残高全額をもって手数料に充当のうえ、対象口座を解約させていただきます。
- 未利用口座管理手数料
- 年間 1,320円(税込)
- 改定する預金規定
- 普通預金(無利息型普通預金を含む)規定
- 貯蓄預金規定
- 定期性総合口座取引規定
以下の条項を新設いたします。(例:普通預金規定)
14.(手数料の取扱)
- (1) この預金口座の預入れあるいは払戻しにあたっては、当金庫所定の手数料をいただく場合があります。
- (2) 未利用口座管理手数料
- ①当金庫が別に定める条件に該当した場合には、この口座を未利用口座とし、当金庫はこの預金から払戻請求書等によらず当金庫所定の方法により、当金庫所定の未利用口座管理手数料を引落します。
この場合、引落した未利用口座管理手数料は返却しません。 - ②前号に該当する預金口座の残高が未利用口座管理手数料に満たない場合、当金庫は預金者に通知することなく、残高全額を未利用口座管理手数料に充当のうえ、この口座を解約することができるものとします。
この場合、手数料の充当に不足が生じても、当金庫はこれを請求しません。
また、解約された口座の再利用はできません。
- ①当金庫が別に定める条件に該当した場合には、この口座を未利用口座とし、当金庫はこの預金から払戻請求書等によらず当金庫所定の方法により、当金庫所定の未利用口座管理手数料を引落します。
- ※普通預金規定以外の規定につきましても、同様の改定を行います。
ご不明な点がございましたら、お取引店までお問い合わせください。
以上