商品名 |
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ご利用いただける方 |
次のすべてを満たし、(一社)しんきん保証基金の保証を受けられる方
- 満20歳以上の方
- 安定継続した収入のある方
- 当金庫の会員または会員となる資格(下記ⅰもしくはⅱに該当する方)を有する方
- ⅰ 当金庫の地区内に住所または居所を有する方
- ⅱ 当金庫の地区内の事業所に勤務されている方
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お使いみち |
次のいずれかに該当する資金とします。
- 空き家解体費用およびそれに伴う諸費用(建物解体後の滅失登記費用等を含む)
※1.は、申込日時点で、支払日から3ヵ月以内のものに限り支払済資金(工事請負契約時に支払う手付金・契約金に限る)も可。
- 申込人が1.を使途として自信用金庫を含む金融機関・信販会社等から借り入れたローン(無担保)の借換え資金(借換えに伴う繰上完済にかかる手数料を含む)
※次のいずれかに該当するものは、取扱いの対象となりません。
・支払先が、申込人またはその配偶者、親(配偶者の親を含む)、子が営む法人・自営業
・支払先が、申込人の配偶者、親(配偶者の親を含む)、子
【対象となる空き家の条件】
※申込人またはその親族が所有する建物であること
※事業専用で使用していた建物ではないこと |
ご融資形態 |
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ご融資金額 |
500万円以内(1万円単位) |
ご融資期間 |
固定金利型 3ヵ月以上20年以内(1ヵ月単位)
変動金利型 3年超20年以内(1ヵ月単位) |
ご融資利率 |
- <変動金利型>、<固定金利型>よりお選びいただけます。
※なお当初お選びいただいた金利型を変更することはできません。
- ご融資利率は、ご融資実行時の当金庫が定める利率を適用させていただきます。
- お借入期間中のご融資利率の変動について
- <変動金利型>
- 当金庫所定の新長期貸出最優遇金利を基準金利として、現在の基準金利と前回の基準金利との差をもって、ご融資利率を引上げまたは引下げする見直しを行います。
第1回目のご融資利率の見直しは、お借入日から起算し3年目の応答日の属する月の1日を基準日とし、基準日現在の基準金利とお借入日時点の基準金利との差をもって行います。
第2回目以降のご融資利率の見直しは、前回の基準日から起算し3年目の応答日の属する月の1日を現在の基準日として、基準日現在の基準金利と前回の基準日の基準金利との差をもって行い、3年ごとに見直しを行います。
なお、見直し後のご融資利率は基準日の翌月の約定返済日の翌日から適用いたします。
- <固定金利型>
- お借入時のご融資利率を完済時まで適用します。
- 現在の融資利率については、当金庫本支店の窓口にお問い合わせいただくか、「店頭表示金利表」をご覧ください。
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金利軽減(引下げ金利適用)項目 |
- パートナー協定締結事業所に勤務する役員・従業員の方に対して、一定の条件により店頭表示の基準金利より0.35%金利の引下げをいたします。
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ご返済方法 |
- 毎月元金均等または元利均等割賦返済とします。
- お借入金額の50%以内につき6ヵ月毎の増額(ボーナス)返済併用も可能です。
- 元金返済据置期間は6ヵ月以内となります。
※具体的なご返済額は、当金庫本支店の窓口でお申出いただければ試算いたします。また、当金庫ホームページでもご返済額の試算が可能です。
ご返済シミュレーション
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保証人・担保 |
- (一社)しんきん保証基金が保証しますので、担保・保証人は不要です。
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保証料 |
- ご融資利率に含まれていますので別途必要ありません。
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団体信用生命保険 |
- ご希望により団体信用生命保険にご加入いただけます。
なお、団体信用生命保険は「一般団信」、「がん保障特約付団信」、「三大疾病保障特約付団信」からお選びいただけます。
- 「一般団信」または「がん保障特約付団信」にご加入の方は、融資利率へ0.30%上乗せした金利が適用されます。
- 「三大疾病保障特約付団信」にご加入の方は、融資利率へ0.50%上乗せした金利が適用されます。
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苦情処理措置・紛争解決措置 |
- 苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引店または総合企画部コンプライアンス対策課(9時~17時、フリーダイヤル0120-301-865)にお申し出ください。
- 紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記総合企画部コンプライアンス対策課または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総合企画部コンプライアンス対策課もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
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その他 |
- FAX(番号:0824-72-7616)で仮審査のお申込をすることができます。
- 保証会社の保証が得られない場合など、ご希望に添いかねることもありますので、あらかじめご了承ください。
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