「マル優・マル特制度」改正のお知らせ

平成18年1月1日以降のマル優について

平成18年1月1日以降は「障害者等に該当する方のみ」を対象とする制度に変更されました。

障害者等

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 障害厚生年金等の障害年金を受けている方
  • 遺族基礎年金または遺族厚生年金を受けている妻
  • 寡婦年金、母子年金を受けている方
  • 児童扶養手当を受けている児童の母 等

障害者に該当される方

  • 障害者等の資格により申告されていた方、並びに65歳以上の資格から障害者等の資格に既に変更済の方は、平成18年1月1日以降も引続き「マル優・マル特制度」をご利用いただけます。
  • これまで65歳以上の資格により「マル優・マル特制度」の申告をされていた方で、まだ障害者等の資格に変更手続されていない方は、平成17年12月30日までに障害者等の確認資料のご提示と「障害者等確認申請書」をご提出いただくことにより、平成18年1月1日以降も引き続き「マル優・マル特制度」をご利用いただけます。

確認資料

身体障害者手帳、療育手帳、国民年金証書(障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金)、 厚生年金保険年金証書(障害厚生年金・遺族厚生年金)、児童扶養手当証書  等

【注意】

  1. 確認資料に住所・氏名・生年月日の記載がない場合は、別途「住民票の写し」 等のご提出が必要になります。
  2. 遺族年金証書の場合は、妻であることを証する書類も必要となります。
  3. 児童扶養手当証書の場合は、母であることを証する書類も必要となります。

「障害者等確認申請書」

当金庫の窓口にご用意しております。ご捺印が必要となりますのでご印鑑をご持参ください。

65歳以上の方

65歳以上の資格による「マル優・マル特制度」は、平成17年12月31日をもって廃止されました。