金融機関コード:1666
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当金庫は、以下の「保険募集指針」に基づき、適正な保険募集に努めてまいります。
(1)保険契約者・被保険者になる方が下記のいずれかに該当する場合には、当金庫の会員の方を除き、一部の保険商品をお取扱いできません。
①当金庫から事業性資金の融資を受けている法人・その代表者・個人事業主の方(以下、総称して「融資先法人等」といいます)
②従業員数が20名以下の「融資先法人等」の従業員・役員の方
(2)「上記(1)に該当する当金庫の会員の方」「従業員数が21名以上の融資先法人等の従業員・役員の方」を保険契約者とする一部の保険商品の契約につきましては、保険契約者一人あたりの通算保険金額その他の給付金合計額(以下「保険金額等」といいます)を、次の金額以下に限定させていただきます。
※第三分野商品の給付金毎に定めた金額
① 疾病診断給付一時金 | 100万円(要介護診断給付一時金 100万円 注1) |
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② 疾病入院給付金(日額) | 5千円(特定疾病入院給付金 1万円 注2) |
③ 疾病手術等給付金 | 20万円(特定疾病手術等給付金 40万円 注3) |
④ 疾病診断給付金(月額) | 5万円(要介護診断給付金(月額) 5万円 注4) |
⑤ ①~④以外の保障は積算不要 | |
注1. 一事故毎の金額を算入。 注2. 疾病・特定疾病は合算で1万円以下。 注3. 一事故毎の金額を算入。疾病・特定疾病は合算で40万円以下。 注4. 年額給付の基準も同様。疾病・介護は合算で5万円以下。 ※「特定疾病」とは、悪性新生物(がん)、心臓疾患、脳血管疾患のうち、少なくともいずれか1つ以上の疾病を含む10個を超えない範囲内の疾病であって、保険約款に定めるものをいう。 |
奈良信用金庫 お客さまサービス担当 フリーダイヤル:0800-170-6314
受付時間:当金庫営業日の9:00 ~ 17:00
以上
2020年10月1日改訂