住宅ローンのよくあるご質問
住宅ローンに関するよくあるご質問をまとめています。
■申込みの流れはどのようになっているのですか?
当金庫では、住宅の購入や建築の検討段階から相談いただけます。
手続きの簡単な流れは以下のようになっています。
- 住宅新築や、購入に伴うローンのご相談
- ローンのお申込(必要書類をお持ちいただき、申込書にご記入いただきます)
- ローン審査(お申込内容に基づき、審査させていただきます)
- ローンのご契約(ご融資の決定後、窓口にてご契約書にご記入いただきます)
- 資金のお受取り、抵当権の設定
必要書類のことや、商品については、まずお気軽にお問合せください!!
■必要な書類や用意するものにはどのようなものがありますか?
住宅ローンお借入時に関係する書類は、一般的に以下のものがあります。
- 印鑑証明書・健康保険証(写)・運転免許証・住民票謄本(家族全員)
- 所得証明書・給与証明書又は源泉徴収票・実印・銀行印・預金通帳
- 納税証明書(その1)・納税証明書(その2)・確定申告書
- 登記事項証明書(全部)(土地)・登記事項証明書(全部)(建物)
- 土地の公図・仮換地証明書・売買契約書・建築確認通知書
- 設計図・工事請負契約書・工事見積書・火災保険契約書・自己資金確認資料
- その他、必要に応じてご提出をお願いする書類もございます。
このように非常にたくさんの種類がございます。しかし、すべてが必要というわけではございません。上記の書類の中からお客様に必要な分のみを依頼させていただき、ご用意していただくこととなります。お借入の際にはお気軽に窓口にてお問合せください。
■抵当権とはどのようなものですか?
金融機関が融資を行う際に、お客様が所有する不動産物件に対し、金融機関もしくは保証会社が抵当権を設定させていただきます。これにより、お客様が住宅ローンの返済ができない場合、担保物件の処分等により、金融機関(保証会社)は優先的に返済を受けることができます。
抵当権の設定・抹消に係わる登記費用は通常お客様のご負担となります。
■連帯保証人とはどのようなものですか?
連帯保証人とは、借主と同様の返済責任を負う方のことをいいます。したがって、連帯保証人は、借主がローンの返済ができなくなった場合、借主に代わって返済いただかなくてはなりません。
■住宅ローンを借りる時に生命保険に入らないといけないのですか?
ご利用期間中に万一のことがあった場合に備えて、保険金で住宅ローンの全額を返済できる団体信用生命保険にご加入いただきます。
団体信用生命保険とは、住宅ローンをお借入された方が死亡されたり、または重度の後遺症障害を受けた場合に、ローン残高を一括返済してくれる保険です。残された家族に負担が残らないメリットがあり、当金庫住宅ローンにおいては、一般団体信用生命保険の保険料は当金庫が負担するため、別途保険料をご負担いただく必要はありません。
ただし、当金庫指定の3大疾病特約付団体信用生命保険をご希望される場合は、別途ご負担いただきます。
■住宅ローンを借りる時に火災保険に入る必要がありますか?
ご利用期間中に万一のことがあった場合に備えて、火災保険への加入をおすすめしております。火災保険は必ず必要というわけではありませんが、万一火災に見舞われてしまった場合、住宅ローンだけが残ってしまうという事態を避ける為にも是非ともご加入ください。
商品によっては、火災保険に質権を設定させていただくことから、火災保険への加入を必須とさせていただいているものもございます。
■住宅ローンにかかる諸費用にはどのようなものがありますか?
住宅ローンをご利用いただくと、一般的に次の諸費用が必要となります。
- 登記費用(表示登記・保存登記・抵当権設定費用等)
- 印紙税(売買契約書・金銭消費貸借契約証書等)
- 印紙税(売買契約書・金銭消費貸借契約証書等)
- 取扱手数料
- 融資保証料(お借入金額、期間によって異なります)
- 火災保険料(火災・家財・地震等)
例)1,000万円の土地を購入し、その土地上に2,000万円の木造2階建ての建物を建築することになり、その内、2,000万円を金融機関より期間35年で借入された場合。
- 登記費用…約200,000円
- 印紙代…約21,000円
- 取扱手数料…約80,000円
- 融資保証料…約430,000円
- 火災保険料…約640,000円(木造、サイディング張の建物の場合)
※概算による算出のため、実際の諸費用額とは異なります。
■住宅ローンを借りると税金が戻ってくるのですか?
民間の金融機関や住宅金融支援機構などからの借入により、一定の居住用住宅を取得した場合、「住宅借入金等特別控除」が受けられます。
住宅取得控除(住宅借入金等特別控除)とは、個人が一定の住宅の取得(土地取得含む)、又は増改築等を行い、自己の居住の用に供した場合、当初一定期間は年末の住宅ローン残高から計算した控除額を所得税額から控除するものです。
■債務返済支援保険とはどのようなものですか?
債務支援保険とは、病気またはケガで入院(医師の指示による自宅療養を含みます)するなど、就業不能と診断された場合に、ローン返済をサポートする保険です。任意加入となりますので、保険料は別途負担いただきます。
- 30日を越える病気やケガによる入院(医師の指示による自宅療養を含みます)の場合に保険金が支払われます。
- 1回の入院に対して、てん補期間(1回につき最長25ヶ月まで)を限度に保険金が支払われます。
- 支払われる保険金により、ローンの返済をサポートします。
■金利の違いがよくわかりません。
金利については、様々なタイプがあります。
◆ 固定金利
固定金利は、変動金利に比べてご契約時点での利率は高いですが、その時点の利率を完済に至るまで適用させていただきます。
ただし、大幅な金融情勢の変化などが生じた時には、お客様と協議させていただき、変更させていただく場合があります。
◆ 変動金利型(住宅ローン専用の返済額の見直し5年サイクル)
変動金利は、固定金利に比べてご契約時点での利率は低くなりますが、半年ごとに利率を見直します。
通常の変動金利の場合は、4月1日と10月1日が基準日となり利率を見直し、3ヶ月後の7月と1月から返済額の見直しを行います。しかし、長期に渡る住宅ローンの場合は、短期間の急激な金利上昇による大幅な負担とならないように5年間は毎月の返済額を変更いたしません。(契約後5回目に到来する10月1日が基準日で1月から返済額の見直し)
これは、返済額の中の元本分と利息部分の割合を調整することにより、毎月の返済額を一定額にするものです。また、返済額の見直しは5年ごとに行いますが、大幅な返済額の増加を防ぐために、新返済額は直前返済額の1.25倍を上限としております。(超過分の残高がある場合は最終回に持ち越します。)
◆ 3・5・10年固定(全期間優遇型)
お選びいただいた3年、5年、10年の固定期間は利率の見直しを行いません。(契約後3年固定は3回目、5年固定は5回目、10年固定は10回目の10月1日が基準日で見直し)。
また、申込当初の金利優遇幅は、全期間にわたって変わることなく優遇を受けることができるので安心です。ただし、上記住宅ローン専用の変動金利型のように、「返済額の見直しが、直前返済額の1.25倍を上限」というシステムがないことから、金融情勢の変化により次回の利率が大幅に上昇した場合は、返済額が大幅に増加する場合がありますので注意が必要です。
■元利金均等返済とはどのようなものですか?
毎回支払う返済額が一定になる返済方法です。これは元金と利息の合計額が同じになるように計算されているためです。毎回の返済額が一定になりますので、返済計画が立てやすいという特徴があります。
毎回の返済額は一定ですが、元金部分と利息部分の内訳が回によって異なっています。当初は利息部分が多く、元金部分が少ないため、元金の減り方は遅くなります。
※ご融資額の50%以内でボーナス月増額返済の併用ができます。
■元金均等返済とはどのようなものですか?
毎回支払う「元金」部分が一定になる返済方法です。毎回の返済額は、元金部分に、残高に対する利息額を上乗せして支払います。残高が減っていくに従い利息額も減っていくので、当初の返済額が一番多く、将来の返済額は少なくなっていきます。
元利均等返済と比較すると、当初の支払額の負担が重くなりますが、元金部分の減り方は早くなります。
※ご融資額の50%以内でボーナス月増額返済の併用ができます。