お知らせ

お知らせ

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が開始されます。

 「マイナンバー制度」(社会保障・税番号制度)が平成28年1月より開始されます。
 市区町村長が、平成27年10月5日現在、市区町村に住民票を有する者を対象に個人番号を指定し「通知カード」を簡易郵便に郵送することで通知されます。
 また、株式会社など登記された法人等については、国税庁長官から書面により「法人番号」が通知されます。
 当金庫におきましても、平成28年1月以降関係法令に従い、一定のお取引等を行う場合に「個人番号・法人番号」をご提供いただく場合がございます。
 なお、「通知カード」は今後、社会保障・税関係のお手続きや、勤務先、年金事務所、金融機関などにおいて、ご提供が必要となる場合がありますので、誤って破棄したり、紛失等をされないよう大切に保管してください。
 
※詳細につきましては、内閣官房ホームページ(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.htmll)をご覧ください。

以 上


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