HOME ( 個人のお客さま ) > スマートフォン口座開設の普通預金に係る特約
(1) | この特約は「信用金庫口座開設アプリ」(以下、「口座開設アプリ」という)から開設した大阪シティ信用金庫(以下、「当金庫」という)の普通預金口座および総合口座に適用される事項を定めるものです。 |
(2) | この特約は「普通預金規定」および「総合口座取引規定」の一部を構成するとともに同預金規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては同預金規定が適用されるものとします。 |
(3) | この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは普通預金規定および総合口座取引規定に従います。 |
本口座を利用できるのは、以下の条件をすべて満たす個人の方とします。なお、屋号のある名義の方および事業を営むための目的では本口座を利用できません。
(1) | 満18歳以上75歳以下で、運転免許証またはマイナンバーカードをお持ちの方 |
(2) | 口座開設アプリを利用して開設した預金口座をお持ちでない方 |
(3) | 当金庫店舗の近隣に居住、通勤または通学されている方 |
(4) | 国内に住所を有する、または現在まで引き続き1年以上居所を有する方 |
(5) | 下記の各種規約等に同意いただける方
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口座開設アプリから申込みにより開設された口座は、当金庫が所定の開設手続きを完了した時点で、当金庫とお客さまの間に預金契約が成立するものとします。
ただし、本人限定受取郵便で送付したキャッシュカード等が当金庫に返送されてきた場合には、当金庫はお客さまに通知することなく、開設した口座を解約できるものとします。
本口座は、通帳不発行口座とします。
本口座の印鑑の届出は運転免許証で本人確認を行った場合はスマートフォンのカメラ機能を使って撮影した印影および印鑑票の提出により行います。
マイナンバーカードを利用して本人確認を行った場合は、別途当金庫から郵送にて印鑑票を送付し、押印のうえ返信していただきます。
印鑑票の返信がない場合は口座開設を中止させていただきます。
預金者が口座開設申込時に入力・申告した情報(利用目的を含む)に関して虚偽の申告をしたころが判明した場合、当金庫はこの預金取引の一部を制限し、もしくはすべての取引を停止し、または、預金者に通知することによりこの預金を解約することができるものとします。
店頭で本口座に現金、手形、小切手等の預入をするときは、本口座のキャッシュカードの提示が必要です。また、当金庫所定の書類の提出を求めることがあります。
本口座は、障がい者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)の取り扱いはできません。
(1) | 店頭において本口座の払戻しをするときは、本口座のキャッシュカードの提示が必要です。また、当金庫所定の書類の提出を求めることがあります。 |
(2) | 前項の払戻しの手続きに加え、本口座の払戻しを行うことについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類(顔写真付)の提示等を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。 |
本口座のキャッシュカードの喪失、届出事項の変更等は取扱店舗の店頭に届出るものとします。
(1) | 本口座の解約は、取扱店舗に、届出の印章およびキャッシュカードを持参のうえ申し出るものとします。 |
(2) | 前項の定めにより本口座を解約するときは、当金庫所定の書類の提出のほか、本口座のキャッシュカードの提示が必要です。 |
(3) | 前項の解約の手続きに加え、本口座の解約を行うことについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類(顔写真付)の提示等を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を行いません。 |
この特約の各条項は、諸般の状況変化、その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表、その他相当の方法で公表することにより、変更するものとします。
この変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
当初制定 | 平成29年6月5日 |
改定 | 令和3年6月9日 |
令和3年10月25日 | |
令和6年12月3日 |