預金規定の改定および電子化について

預金規定の改定および電子化についてのお知らせ


令和2年2月

お客様各位

三条信用金庫

預金規定の改定および電子化について

 平素は当金庫をご利用頂き、厚く御礼申し上げます。
当金庫は、2018年2月に金融庁が公表した「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」、および2020年4月からの改正民法施行を踏まえ、下記により各種預金規定等を改定いたします。改定後の新規定は、規定改定前よりお取引のあるお客様にも適用いたします。
 また、本改定にあわせて、各種預金規定等の電子化を行います。電子化により当金庫ホームページで規定がご確認いただけることから、2020年4月1日以降は、当金庫窓口での印刷された規定類の配付を終了いたします。なお、希望される方には別途配布いたします。
 何卒ご理解いただきますようお願いいたします。


Ⅰ. 金融庁より2018年2月に公表された「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定の改定

1.改定する規定
当座勘定規定(一般用)・総合口座取引規定・流動性預金共通規定・通知預金規定・定期預金共通規定・積立定期預金規定・財産形成預金共通規定・定期積金(スーパー積金)規定
2. 主な改定内容
○(取引の制限等)<新設>
(1)当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
○(解約等)<下線部を追加>
この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合

Ⅱ. 2020年4月1日の改正民法施行を踏まえた預金規定等の改定
1.改定する規定
当座勘定規定(一般用)・普通預金規定・総合口座取引規定・流動性預金共通規定・定期性預金共通規定・財産形成預金共通規定・定期積金(スーパー積金)規定・(個人用)キャッシュカード規定・(法人用)キャッシュカード規定・休眠預金規定・振込規定・デビットカード規定
2. 主な改定内容
○(規定の変更)<新設>
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
○ (成年後見人等の届出)<下線部を追加>
預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。

Ⅲ.適用開始日
2020年4月1日(水)


※改定後の規定はこちらからご確認ください。

以上

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三条信用金庫お客さま相談室フリーダイヤルフリーダイアル0120-31-3534