預金規定の改定について

預金規定の改定について


令和3年3月

お客様各位

三条信用金庫

預金規定の改定について

 平素は当金庫をご利用頂き、厚く御礼申し上げます。
 預金規定の「解約条項」の内容について、下記の通り改定いたします。
 改定後の新規定は、規定改定前よりお取引のあるお客様にも適用いたします。


I. 改定する規定
・当座勘定規定(一般用)・普通預金規定・総合口座取引規定・流動性預金規定集(流動性預金共通規定、通知預金規定)・定期預金規定集(定期預金共通規定、積立定期預金規定)・定期積金(スーパー積金)規定・財産形成預金規定集(財産形成預金共通規定、財産形成積立定期預金規定、財形年金預金規定、財形住宅預金規定)・外貨普通預金規定・外貨定期預金規定

1. 主な改定内容
第○○条(解約)(1)(2)(省略)
(○)前項のほか、…(中略)…。  なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① (省略)
② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等か経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与していると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与しているものが、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

II. 適用開始日
2021年3月25日(木)


※改定後の規定はこちらからご確認ください。

以上

このページに関するお問い合わせは

三条信用金庫お客さま相談室フリーダイヤルフリーダイアル0120-31-3534