休眠預金等活用法に関するお客さまへのお知らせ

 

2024年7月1日

 平成30年(2018年)1月に施行された「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづき、お客さまからお預りしている長期間異動がない預金(以下「休眠預金等」といいます。)につきましては、平成31年(2019年)以降毎年一定の期日に、預金保険機構へ納付しておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
 なお、休眠預金等活用法にもとづき、預金保険機構に納付された預金等につきましては、お客さまの申出により払戻しをさせていただくこととしております。

  • 詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。