裁判員制度に関する特別休暇(裁判員休暇)の新設について

2008年08月04日

さわやか信用金庫(理事長 堀口 哲彦)は、平成21年5月までに実施される「裁判員制度」に備え、当金庫の全職員(嘱託、パート職員含む)が裁判員制度に参加しやすい職場環境を整え、当金庫の社会的責任を果たし裁判員制度の円滑な運営に協力するために、有給扱いの特別休暇としての裁判員制度に関する特別休暇(裁判員休暇)を新設いたしましたので、お知らせいたします。



 
裁判員制度に関する特別休暇(裁判員休暇)の概要
 
対象者 : 全職員(嘱託、パート職員含む)
休暇日数 : 担当する裁判に要する全期間 
休暇形態 : 有給扱いの特別休暇     
以上