「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、2013年1月1日~2037年12月31日までの25年間、「復興特別所得税」として、所得税額×2.1%が追加課税されます。
お客さまが2013年1月1日以降に受取られる、預金・公共債の利子、投資信託の分配金、信用金庫の普通出資配当金等に対して、下記税率が課税されます。
復興財源等を確保するための税制措置に基づく対応ですので、何卒ご理解いただきますようお願い申しあげます。
~2012年12月31日 | 2013年1月1日~ 2037年12月31日 |
|
---|---|---|
20% (所得税:15% 住民税:5%) |
20.315% (所得税:15.315% 住民税:5.000%) |
~2012年12月31日 | 2013年1月1日~ 2013年12月31日 |
2014年1月1日~ 2037年12月31日 |
---|---|---|
10% (所得税:7% 住民税:3%) |
10.147% (所得税:7.147% 住民税:3.000%) |
20.315% (所得税:15.315%* 住民税:5.000%*) |
~2012年12月31日 | 2013年1月1日~ 2037年12月31日 |
|
---|---|---|
20% (所得税:20%) |
20.42% (所得税:20.42%) |