復興特別所得税に関するお知らせ

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、2013年1月1日~2037年12月31日までの25年間、「復興特別所得税」として、所得税額×2.1%が追加課税されます。

お客さまが2013年1月1日以降に受取られる、預金・公共債の利子、投資信託の分配金、信用金庫の普通出資配当金等に対して、下記税率が課税されます。

復興財源等を確保するための税制措置に基づく対応ですので、何卒ご理解いただきますようお願い申しあげます。

復興特別所得税の具体的な税率

預金・公共債の利子、公社債投資信託の分配金など

~2012年12月31日 2013年1月1日~
2037年12月31日
20%
(所得税:15% 住民税:5%)
20.315%
(所得税:15.315% 住民税:5.000%)

公募株式投資信託の普通分配金、解約益など

~2012年12月31日 2013年1月1日~
2013年12月31日
2014年1月1日~
2037年12月31日
10%
(所得税:7% 住民税:3%)
10.147%
(所得税:7.147% 住民税:3.000%)
20.315%
(所得税:15.315% 住民税:5.000%
  • 証券税制における軽減税率の適用が終了することによる税率の変更です。

信用金庫の普通出資配当金

~2012年12月31日 2013年1月1日~
2037年12月31日
20%
(所得税:20%)
20.42%
(所得税:20.42%)
  • 利子の計算期間等にかかわらず、2013年1月1日以降に支払われる利子等に対し、上記税率が課せられます。また、各種資料等で所得税が従来の税率により表示されている場合も、2013年1月1日以降は上記税率となります。
  • 個人向け国債を中途換金する場合の中途換金調整額は、2013年1月10日受渡分以降、「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8」から「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685」となります。
  • 公募株式投資信託の普通分配金等に対する税率は、お客さまが総合課税を選択する場合は、「総合課税における所得税額×2.1%」が復興特別所得税として課せられます。
  • マル優・マル特を利用している場合や、租税条約により所得税の限度税率が適用される場合には、復興特別所得税は課されません。
  • 内国法人等のお客さまは、利子等に対し、上記の税率で源泉徴収されます。(なお、公募株式投資信託の普通分配金等では住民税は徴収されません)
2012年9月1日現在