振り込め詐欺救済法に関するお知らせ

振り込め詐欺等により被害を受けた方に関する財産的被害を迅速に回復することを目的として、該当する預金口座等に金銭が滞留している場合には、被害の額に応じて滞留している金銭の払戻しを受けられるという法律「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(いわゆる「振り込め詐欺救済法」)」が2008年6月21日より施行されました。

対象となるお振込み

「詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座等への振込みが利用されたもの」 (法第2条第3項)が対象とされており、オレオレ詐欺や架空請求等の振り込め詐欺のほか、インターネット・オークション等を利用した詐欺や、 いわゆるヤミ金融などが対象となります。

  • 当金庫預金口座へのお振込みにより振り込め詐欺等の犯罪行為による被害を受けたとお考えの方は、直ちに警察等の捜査機関へご連絡いただくとともに、当金庫までご連絡ください。
  • 当金庫以外の金融機関の預金口座へのお振込みにより振り込め詐欺等の犯罪行為による被害を受けたとお考えの方は、直ちに警察等の捜査機関へご連絡いただくとともに、該当する金融機関へご連絡いただきますようお願いします。
    被害のご連絡に際しては、犯罪行為に係る振込みが行われたことの確認や、捜査機関への申出状況等の確認をさせていただきますのでご了承ください。

犯罪被害資金の返還の対象となる当金庫の預金口座につきましては、「預金保険機構」のホームページにて随時公告されます。振り込め詐欺救済法の手続きおよび公告内容等の詳細につきましては、下記の預金保険機構のホームページをご覧ください。

「振り込め詐欺救済法に基づく公告」(預金保険機構ホームページ)はこちら

支払該当者決定を
受けた方へ

当金庫に、振り込め詐欺救済法における被害回復分配金の支払申請をいただいた方およびその代理人の方につきましては、被害回復分配金の支払該当者決定についての「決定表」を閲覧いただくことができます。

  • 閲覧場所:

    当金庫本支店(振込口座の店舗)

  • 受付時間:

    9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

  • 閲覧方法:

    「決定表閲覧請求書」にご記入のうえ、ご本人を確認できる書類(運転免許証等)を添えてご提出ください。

お問い合わせ

西武信用金庫 
西武しんきん相談所

受付時間 9:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始を除く)