振り込め詐欺等により被害を受けた方に関する財産的被害を迅速に回復することを目的として、該当する預金口座等に金銭が滞留している場合には、被害の額に応じて滞留している金銭の払戻しを受けられるという法律「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(いわゆる「振り込め詐欺救済法」)」が2008年6月21日より施行されました。
「詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座等への振込みが利用されたもの」 (法第2条第3項)が対象とされており、オレオレ詐欺や架空請求等の振り込め詐欺のほか、インターネット・オークション等を利用した詐欺や、 いわゆるヤミ金融などが対象となります。
犯罪被害資金の返還の対象となる当金庫の預金口座につきましては、「預金保険機構」のホームページにて随時公告されます。振り込め詐欺救済法の手続きおよび公告内容等の詳細につきましては、下記の預金保険機構のホームページをご覧ください。
「振り込め詐欺救済法に基づく公告」(預金保険機構ホームページ)はこちら
当金庫に、振り込め詐欺救済法における被害回復分配金の支払申請をいただいた方およびその代理人の方につきましては、被害回復分配金の支払該当者決定についての「決定表」を閲覧いただくことができます。
当金庫本支店(振込口座の店舗)
9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
「決定表閲覧請求書」にご記入のうえ、ご本人を確認できる書類(運転免許証等)を添えてご提出ください。