当金庫では、キャッシュカードの偽造・盗難、通帳(証書)の盗難、およびインターネットバンキングを利用した不正な取引等によって、ご預金等が不正に引き出されることがないよう対応策を講じておりますが、万一、個人のお客さまがこのような被害に遭われた場合は、下記の補償基準等に基づき当金庫が補償させていただきます。
ただし、被害に遭われたお客さまに「重大な過失」または「過失」があった場合は、被害額の全部または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分ご注意ください。
盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害に対する補償は、当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害になります。
ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明された場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間が補償対象となります。この場合においても、キャッシュカード・通帳(証書)が盗難された日*もしくは不正なインターネットバンキング取引が最初に実行された日から2年を経過する日後に発生した被害については補償いたしかねる場合がございます。
お客さまに故意または「重大な過失」がある場合のほか、次のケースにも補償いたしかねる場合があります。
偽造キャッシュカード 被害 |
盗難キャッシュカード 被害 |
盗難通帳(証書) 被害 |
インターネット バンキング被害 |
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お客さまに重大な過失または過失がなかった場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | |||
お客さまに過失があった場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | 原則として被害額の75%を補償させていただきます。 | 原則として当金庫所定の補償割合により補償させていただきます。 | お客さまの被害に遭われた状況等をふまえ、当金庫において個別に補償の判断をさせていただきます。 |
お客さまに故意または重大な過失があった場合 | 被害額は補償いたしかねる場合があります。 | お客さまの被害に遭われた状況等をふまえ、当金庫において個別に補償の判断をさせていただきます。 | ||
補償のためにご協力いただく事項 |
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補償の基となるルール | 預金者保護法による補償 | 信用金庫業界の自主ルールによる補償 |
「盗難通帳等による預金等の不正な払戻し被害の補てん等に関する特約」はこちら
次の1.または2.に該当する場合
次の1.のいずれかに該当し、かつ、2のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
当金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話等、当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
キャッシュカードを入れた財布等を自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置する等、第三者に容易に奪われる状態においた場合
酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなる等、キャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合