預金等の不正な払戻し被害が発生した場合の補償に
関するお知らせ

当金庫では、キャッシュカードの偽造・盗難、通帳(証書)の盗難、およびインターネットバンキングを利用した不正な取引等によって、ご預金等が不正に引き出されることがないよう対応策を講じておりますが、万一、個人のお客さまがこのような被害に遭われた場合は、下記の補償基準等に基づき当金庫が補償させていただきます。
ただし、被害に遭われたお客さまに「重大な過失」または「過失」があった場合は、被害額の全部または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分ご注意ください。

補償の詳細について

補償基準

盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害に対する補償は、当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害になります。
ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明された場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間が補償対象となります。この場合においても、キャッシュカード・通帳(証書)が盗難された日もしくは不正なインターネットバンキング取引が最初に実行された日から2年を経過する日後に発生した被害については補償いたしかねる場合がございます。

  • 当該日が不明である場合は、預金等の不正な払戻しが最初に行われた日

お客さまに故意または「重大な過失」がある場合のほか、次のケースにも補償いたしかねる場合があります。

  • お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によってご預金等が引き出された場合
  • 被害状況についての当金庫に対するお客さまのご説明において、重要な事項に関し偽りがあった場合
  • 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して、キャッシュカードや通帳等が盗難された場合や、インターネットバンキングが不正に利用された場合
偽造キャッシュカード
被害
盗難キャッシュカード
被害
盗難通帳(証書)
被害
インターネット
バンキング被害
お客さまに重大な過失または過失がなかった場合 原則として被害額の全額を補償させていただきます。
お客さまに過失があった場合 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 原則として被害額の75%を補償させていただきます。 原則として当金庫所定の補償割合により補償させていただきます。 お客さまの被害に遭われた状況等をふまえ、当金庫において個別に補償の判断をさせていただきます。
お客さまに故意または重大な過失があった場合 被害額は補償いたしかねる場合があります。 お客さまの被害に遭われた状況等をふまえ、当金庫において個別に補償の判断をさせていただきます。
補償のためにご協力いただく事項
  1. お客さまが偽造キャッシュカードの被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること
  2. 当金庫の調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただいていること
  3. お客さまが警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること
  1. お客さまがキャッシュカードの盗難に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること
  2. 当金庫の調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただいていること
  3. お客さまが当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることやその他盗難に遭われたことを推測するに足る事実の確認ができるものをお示しいただいていること
  1. お客さまが通帳(証書)の盗難に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること
  2. 当金庫の調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただいていること
  3. お客さまが当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることやその他盗難に遭われたことを推測するに足る事実の確認ができるものをお示しいただいていること
  1. お客さまがインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻し被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること
  2. 当金庫の調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただいていること
  3. お客さまが警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること
補償の基となるルール 預金者保護法による補償 信用金庫業界の自主ルールによる補償

「盗難通帳等による預金等の不正な払戻し被害の補てん等に関する特約」はこちら

「重大な過失」または「過失」の基準について

偽造・盗難キャッシュカード被害にかかる過失基準等

「重大な過失」となりうる場合

  1. 他人に暗証番号を知らせた場合
  2. 暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
  3. 他人にキャッシュカードを渡した場合
  4. その他1.~3.までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
  • 病気の方が介護ヘルパー等に対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

「過失」となりうる場合

(1)

次の1.または2.に該当する場合

  1. 当金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合で、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
  2. 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモ等に書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
(2)

次の1.のいずれかに該当し、かつ、2のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合

  1. 暗証番号の管理
    ア.

    当金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合

    イ.

    暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話等、当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合

  2. キャッシュカードの管理
    ア.

    キャッシュカードを入れた財布等を自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置する等、第三者に容易に奪われる状態においた場合

    イ.

    酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなる等、キャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合

  3. 上記(1)(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

盗難通帳(証書)被害にかかる過失基準等

「重大な過失」となりうる場合

  1. 他人に通帳(証書)を渡した場合
  2. 他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
  3. その他お客さまに1.および2.の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
  • 病気の方が介護ヘルパー等に対してこれらを渡した場合等、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

「過失」となりうる場合

  1. 通帳(証書)を他人の目につきやすい場所に放置する等、第三者に容易に奪われる状態においた場合
  2. 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳(証書)とともに保管していた場合
  3. 印鑑を通帳(証書)とともに保管していた場合
  4. その他お客さまに1.~3.の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
  • インターネットバンキング被害については、お客さまの被害に遭われた状況等をふまえ、個別の事案ごとに判断させていただきます。

キャッシュカード・通帳(証書)および
暗証番号等の管理について

1.キャッシュカードの管理

  • キャッシュカードは、他人に使用されないよう管理してください。
  • キャッシュカードは、紛失していないかこまめにご確認ください。
  • キャッシュカードは、暗証番号を記載したメモや暗証番号を推測させる書類等(免許証・健康保険証・パスポート等)とは別々に管理してください。
  • キャッシュカードを、安易に他人に渡さないでください。
  • キャッシュカードを入れたお財布などを、自動車内等の他人の目につきやすい場所に放置するなど、盗難される危険性が高いと一般的に考えられる状況下におかないでください。

2.暗証番号の管理

  • 暗証番号は、他人に知らせないでください。
  • キャッシュカードに、暗証番号を書き記さないでください。
  • 生年月日・電話番号・住所・地番・自動車のナンバーなど、他人に推測されやすい番号を暗証番号に使用しないでください。
  • キャッシュカードの暗証番号を、ロッカー・貴重品ボックス・携帯電話番号等、他の取引に使用する際の暗証番号に使用することは避けてください。
  • ATM等を利用されるときは、暗証番号を後から覗き見されないようご注意ください。

3.通帳(証書)・印鑑の管理

  • 通帳(証書)・印鑑は、他人に使用されることのないよう別々に管理してください。
  • 通帳(証書)・印鑑を紛失していないかをこまめにご確認いただくとともに、通帳記入などで残高をこまめにご確認ください。
  • 通帳(証書)・印鑑を、安易に他人に渡さないでください。
  • 届出印の印影が押印された払戻請求書・諸届を、通帳(証書)とともに保管したり、他人に渡したりしないでください。
  • 通帳(証書)・印鑑を、他人の目につきやすい場所に放置するなど、盗難される危険性が高いと一般的に考えられる状況下におかないでください。
  • お取引にかかる印鑑については、大量に生産されている三文判などは極力使用しないでください。

4.インターネットバンキング取引にかかるID・パスワードの管理

  • ID・パスワード等は、他人に知らせないでください。
  • 生年月日・電話番号・住所・地番・自動車等のナンバー等、他人に推測されやすい番号をパスワードに使用しないでください。
  • ID・パスワード等を、パソコンのファイルやメール等に保存しないでください。
  • ID・パスワード等は、メモ等の紙に残さないようにしてください。
  • インターネットカフェ等不特定多数の人が利用する場所のパソコン等で、インターネットバンキング取引を行わないでください。
  • 当金庫から、メール等でお客さまのID・パスワードをお聞きすることはありません。