口座の売買・譲渡・譲受・レンタルは「犯罪」です!!
金融機関の口座を売買・譲渡・譲受・レンタル(以下、「売買等」という)する行為は犯罪であり、刑事罰を受ける可能性があるだけではなく、社会的信用を失うなど重大な影響を及ぼします。
通帳やキャッシュカードの現物を渡すだけでなく、口座番号やインターネットバンキングのログインID・パスワードといった口座情報を教える行為も、「口座売買等」に含まれます。これらの行為は、有償・無償を問わず犯罪であり、刑事罰を受ける可能性があります。「知らなかった」では済まされないため、絶対に行ってはいけません。
売買等された口座は犯罪グループの手に渡り、あらゆる違法行為の道具として悪用されます。
犯罪者が他人名義の口座を使用する理由は、自分の身元がばれないように隠すためです。
近年問題となっている海外オンラインカジノでは、日本国内での決済が可能であるかのように見せかけるため、売買等された口座が資金収納代行用として悪用されています。
口座売買等をすると、売る側も買う側も、保有する銀行口座が凍結され、新規の口座開設も極めて困難になります。
凍結とは、預金の引き出しや振り込みなど、すべての取引が停止される状態です。口座凍結によって、給与の受け取りや公共料金の支払い、クレジットカードの利用など、日常生活に必要な金融取引が一切できなくなります。
さらに、警察庁が金融機関に提供する「凍結口座名義人リスト」に掲載されると、ほかの金融機関でも口座開設を拒否される可能性が高くなります。金融機関の口座を持てなければ、日常生活が困難になるだけでなく、信用を失い、就労にも支障をきたす可能性があります。
もちろん口座売買等は犯罪行為であり、犯罪グループの一味として逮捕される恐れもあります。このように人生に重大な悪影響を及ぼすため、口座売買等には絶対に関与してはいけません。
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