2018年1月に施行された「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます)に基づき、お客さまからお預かりしている長期間異動がない預金(「以下、休眠預金等」といいます)は、2019年以降、毎年一定の期日に、預金保険機構へ納付することになりました。
なお、休眠預金等活用法にもとづき預金保険機構に納付された預金等の払戻しは、お客さまのお申出により承ります。
当金庫における、休眠預金等の定義と事由をお知らせします。
最終異動日等から 10 年を経過した下記「(1)休眠預金等に該当する預金等」をいいます。
休眠預金等に該当する預金等
休眠預金等に該当しない預金等
下記『「3.異動」とは』に掲げる異動が最後にあった日等、休眠預金等活用法第2条第5項各号に規定する日のうち最も遅い日をいいます。
当金庫における異動とは、以下の事由をいいます。
法定の異動事由
引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当金庫からの利子の支払に係るものを除きます)
手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当金庫が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります)
お客さまから、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます)の対象となっている場合に限ります。
公告の対象となる預金であるかの該当性
お客さまが公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受取る所在地
休眠預金等活用法第2条第4項第2号にもとづき、当金庫が行政庁から認可を受けた事由
預金等の種類 | 認可を受けた異動事由 |
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①
預金者等の申出による通帳の記帳・発行・繰越 ②
当金庫ATMからの残高照会 ③
上記②以外の残高照会* ④
預金者等の申出による契約内容の変更 a.
キャッシュカードの発行・再発行・回収 b.
自動機取扱範囲の変更 c.
自動機暗証番号変更および限度額変更 d.
上記a~c以外の契約内容変更* ⑤
住所・氏名変更等の預金者等の申出による顧客情報の変更* ⑥
当該口座を借入金の返済に利用する旨の申出* |
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①
預金者等の申出による通帳証書の記帳・発行・繰越 ②
預金者等の申出による契約内容の変更* ③
住所・氏名変更等の預金者等からの申出による顧客情報の変更* |
|
①
当金庫ATMからの残高照会 ②
上記①以外の残高照会* ③
預金者等の申出による契約内容の変更 a.
キャッシュカードの発行・再発行・回収 b.
自動機取扱範囲の変更 c.
自動機暗証番号変更および限度額変更 d.
上記a~c以外の契約内容変更* ④
住所・氏名変更等の預金者等の申出による顧客情報の変更* ⑤
当該口座を借入金の返済に利用する旨の申出* |
休眠預金等活用法の施行にともない、本法令における「最終異動日の取扱」や、「預金保険機構への求償にかかわる委任」等について定めた「休眠預金等活用法に係る流動性預金共通規定」および「休眠預金等活用法に係る定期性預金共通規定」を制定しました。