内部統制システム
基本方針

当金庫は、信用金庫法第36条第5項第5号および同法施行規則第23条に基づきこの金庫およびその子法人等から成る集団における業務の適正を確保するための体制の実効性を確保するため、内部統制システム基本方針を定めています。

1. 当金庫の理事および職員の職務の執行が
法令および定款に適合することを
確保するための体制

(1)

法令等遵守の徹底を業務の健全性および適切性を確保するための最重要課題の一つとして位置付け、「信用金庫行動綱領」とこれに基づく「法令等遵守規程」を定め全役職員に周知を図るとともに、役職員が遵守すべき法令等の解説、違法行為を発見した場合の対処方法等を示した「コンプライアンス・マニュアル」およびコンプライアンスを実現させるための実践計画として「コンプライアンス・プログラム」を策定する。

(2)

法令等遵守に関する事項を一元的に管理する「リスク管理統括部」を設置するとともに各業務部門および営業店等毎に「コンプライアンス・オフィサー」を配置し、リスク管理統括部との連携を図る。
また、不正行為等の早期発見と是正を行うために、また、公益通報者保護の窓口として、「公益通報者保護管理規程」を策定し、コンプライアンス上疑義のある行為等を知った場合に、所属部店の上司を介さず、直接リスク管理統括部や顧問弁護士等に報告・相談等を行うことができるコンプライアンスホットラインを設置する。

(3)

反社会的勢力との関係を遮断し排除するため、「反社会的勢力に対する基本方針」「反社会的勢力等対応規程」を定め全役職員に周知するとともに、組織として対応するための体制を構築する。反社会的勢力の不当要求には、断固として拒絶し、提携による金融サービスの提供などの取引関係を含めて、関係の遮断に向けた態勢整備に取り組む。また、職員の安全を確保し、組織全体で法的に対応する。

(4)

監査部は、法令等遵守態勢の有効性および適切性について監査を行い、その結果を監事および理事会等に報告するとともに、必要に応じて被監査部門である部店および改善すべき事項を統括・管理する本部各部に改善を指示し、その実施状況を検証する。

2. 当金庫の理事の職務の
執行に
係る情報の保存
および管理に関する体制

(1)

理事の職務の執行に係る理事会、常務会、経営会議等各議事録および各稟議書類等は、「理事会規程」、「常務会規程」、「経営会議規程」等に基づき作成し、「文書要領」等に則って適切に保存・管理する。

(2)

理事および監事はこれらの文書等を常時閲覧することができる。

3. 当金庫の損失の危険の
管理に関する規程
その他の体制

(1)

適正な統合的リスク管理を実現するため、「統合的リスク管理規程」をリスク管理の基本規程として策定し、リスクカテゴリーごとにそれぞれのリスクの特性等に応じた管理規程等を策定する。

(2)

当金庫全体のリスクを統合的に管理する部門に経営企画部を定めるとともにリスクカテゴリーごとの主管部門として別に各部を定め、リスク管理の実効性および相互牽制機能を確保する。また、統合的リスク管理の方針に基づき、資産・負債を総合管理し、運用戦略等の策定に関わる部門を「ALM会議」とする。

(3)

経営企画部は、当金庫におけるリスクの状況を定期的にまたは必要に応じて随時ALM会議および理事会に報告する。

(4)

監査部は、リスク管理の実効性を確保するために監査を行い、その結果を監事および理事会等に報告するとともに、必要に応じて被監査部門である部店および改善すべき事項を統括・管理する本部各部に改善を指示し、その改善状況を検証する。

(5)

大規模災害、システム障害および風評リスク等緊急事態の発生時に生じ得る損害や影響を最小限に抑えるため、「危機管理要領」に基づいて危機管理の態勢を整備する。

4. 当金庫の理事の職務の
執行が効率的に
行われる
ことを確保するための体制

(1)

理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、理事会を原則月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催するものとし、当金庫の経営方針および業務戦略に関わる重要な事項について意思決定を行う。

(2)

理事会は全役職員が共有する経営計画および年度毎の事業計画を定め、業務計画の目標を明確にするとともに、目標の達成、進捗状況等について検討、評価する。

(3)

理事の職務の執行が効率的に行われているかを、会員および預金者等関係者からも確認できるように、経営関連情報の開示を適時・適切に行い経営の透明性を高める。

5. 当金庫の監事がその職務
を補助すべき職員を
置くことを求めた場合における
当該職員に関する事項

(1)

監事は、監査業務の実効性を確保するため、その職務を補助する職員の配置を求めることができる。

(2)

監事がその職務を補助すべき職員の配置を求めた場合は、理事は監事と協議のうえ、当該業務等を十分検証できる能力を有する者を配置する。

6. 当金庫の監事の職務を
補助すべき職員の
当金庫の
理事からの独立性および
当該職員に対する
指示の
実効性の確保に関する事項

(1)

監事の職務を補助すべき職員は、他部署を兼務せず、当該監査業務に関して監事の指揮命令に従い、監事以外の者からの指揮命令は受けないこととする。

(2)

理事は、監事の職務を補助すべき職員の人事異動および考課等の人事権に係る事項や懲戒処分の決定については、あらかじめ監事に同意を求めることとする。

7. 当金庫および子法人等の
役職員が当金庫の監事に
報告をするための体制
その他の当金庫の監事への
報告に関する体制

(1)
理事は次に定める事項について、事態認識後直ちに監事に報告することとする。ただし、監事が出席した会議等で報告・決議された事項は対象としない。
ア.

理事会および常務会で決議された事項

イ.

当金庫に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

ウ.

経営状況に関する重要な事項

エ.

内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項

オ.

重大な法令・定款違反

カ.

内部通報制度の運用および通報の内容

キ.

コンプライアンス違反およびその他コンプライアンス上重要な事項

(2)

職員および子法人等の取締役・社員等は、前項に関する重大な事実を認識した場合には監事に直接報告できるものとする。

(3)

当金庫は、上記の報告を行った者に対して不利な取扱いを行った者がいた場合には、公益通報保護に関する規程や就業規則等に則り処分を検討する。

(4)

監事は、当金庫および子法人等の役職員に対して監査に必要な事項の報告を求めることができるものとする。

8. その他当金庫の監事の
監査が実効的に
行われる
ことを確保するための体制

(1)

監事が作成する監査計画に基づく監査の実施に対し、理事および職員が協力する体制を構築する。

(2)

監事は監事会規程および監事監査基準に基づき、代表理事と定期的会合を持ち、当金庫が対処すべき課題、監事監査の環境整備の状況等について意見交換をする。

(3)

監事は監査部、監査法人等との連携を保ち、監査を実効的に行う。

(4)

監事は、監査部に対して調査を求めることができる。また、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で公認会計士その他の外部専門家を活用できる。

(5)

監事は必要に応じて契約書類、稟議書、各会議議事録等を閲覧できる。

(6)

当金庫は、監事が監査費用の前払いや償還に係る請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務がその職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

9. 当金庫および
その子法人等から成る集団における
業務の適正を
確保するための体制

(1)

当金庫の子法人等が行う業務が法令等遵守、顧客保護等およびリスク管理の観点から適切なものとなるよう、経営企画部、他関係部が定期的に、または、必要に応じてモニタリングする等の措置を講じる。

(2)

当金庫と当金庫の子法人等との取引が、弊害防止措置等の遵守やアームズ・レングス・ルールの遵守の観点から、適切なものとなるようリスク管理統括部や監査部が定期的にモニタリングする等の措置を講じる。

(3)

監事および監査部は、当金庫の子法人等の業務について、法令等に抵触しない範囲で当金庫グループのコンプライアンスおよびリスク管理の観点から監査を行い、その結果を理事長に報告する。また、必要に応じ、経営会議または理事会に報告する。

(4)

当金庫の子法人等の代表取締役は定期的に取締役等の職務執行の状況のうち重要な情報など経営上の重要事項に関し職務管掌役員に報告を行う。職務管掌役員は、その内容を必要に応じて経営会議または理事会に報告する。

(5)

当金庫は子法人等において業務の決定および執行について相互監視が適正になされるよう、必要に応じて子法人等の非常勤取締役および非常勤監査役を当金庫の役員が兼務する。

2022年4月1日現在