利益相反管理の概要

当金庫は、信用金庫法および金融商品取引法をふまえ、お客さまとの取引にあたり、当金庫が定める諸規則に基づき、お客さまの利益が不当に害されるおそれがある取引を適切に管理(以下「利益相反管理」といいます)し、もってお客さまの利益を保護するため、次の事項を遵守します。

  1. 当金庫は、利益相反管理にあたっては、当金庫および西武しんきんキャピタル株式会社(以下「当金庫等」という)がお客さまと行う取引を管理対象の範囲とします。
  2. 当金庫は、利益相反管理の対象となる取引(以下「管理対象取引」という)を以下のような取引とします。
    自己取引型 保護すべきお客さまと当金庫等の利害が対立する取引
    双方代理・競合取引型 保護すべきお客さまと当金庫等または当金庫等の他の保護すべきお客さまとの利害が対立または同一の対象に対して競合する取引
    情報利用型 当金庫等がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して当金庫等または当金庫等の他のお客さまが利益を得る取引
    その他 上記のほかお客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
  3. 当金庫は、管理対象取引について、以下の方法を選択し、またこれらを組み合わせることにより管理します。
    (1)

    管理対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離する方法

    (2)

    管理対象取引の一方または双方の取引条件または方法を変更する方法

    (3)

    管理対象取引の一方との取引を中止する方法

    (4)

    管理対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについてお客さまに適切に開示する方法

    (5)

    その他上記以外によりお客さまの利益が不当に害されることのないようにする方法

  4. 当金庫は、利益相反管理責任者の配置および利益相反管理統括管理部署の設置を行い、管理対象取引の特定および利益相反管理を一元的に行います。また、役職員等は利益相反管理に関する業務を適切に行います。

2009年6月1日現在