「送金犯罪」に関する罰則の創設について

近年、他人から預貯金口座を譲り受けるのではなく、他人に依頼してマネー・ローンダリングをさせる新たな犯罪の手口が発生しています。
令和8年(2026年)7月10日の犯罪収益移転防止法の改正により、上記のような「送金犯罪」に関する罰則が新設されます。
報酬をもらって振り込まれたお金を指定された送金先に送金する行為は犯罪になりますので、ご注意ください。

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※罰則の構成要件の解釈に関しては、こちらを参照ください。