外国送金取引
(仕向・被仕向)
の取扱いについて

2019年9月11日

当金庫では国際的な課題であるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に向け関連省庁と連携しながら対策を進めております。つきましては、外国送金取引(仕向・被仕向)を受け付けする際、ご送金の目的・お受取人・送金原資等について厳格に確認するため、確認資料(エビデンス)のご提出をお願いしております。お客さまのご理解、ご協力をお願い申し上げます。

外国送金取引
(仕向・被仕向)の
受け付け・受け入れ時に
提出をお願いする確認資料(エビデンス)例

確認内容 確認資料(エビデンス)
送金原資 売上金や給与等、送金の原資が確認できる資料
他行の通帳 等
送金目的 貿易全般 公的な貿易手続書面等
  • 輸入許可通知書(Import permission notice)
  • 請求書(Invoice)
  • 原産地証明書(Certificate of origin)
  • 船荷証券(B/L)
  • 売買契約書(Sales contract)
  • 仮請求書(Proforma Invoice)
生活費 ご依頼人とお受取人の関係性や資金の必要性を確認できる資料 等
学費 授業料の請求書や入学・在学の状況を確認できる資料 等
医療費 医療費の請求書や入院・通院等の状況を確認できる資料 等
宿泊費・渡航費 ホテルの請求書や旅行等の行程を確認できる資料 等
投資 投資を行うにあたっての契約書 等
不動産購入 売買契約書 等
  • 注)送金内容により、上記に加えて他の資料のご提出をお願いする場合がございます。
    なお、確認資料の確認には数日から1週間程度お時間をいただく場合がありますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。また、これによりお客さま等に生じた損害については、当金庫は責任を負わないものとします。

お受けできない
海外送金取引

  • (1)真の送金人・受取人が別途存在し、その実態が不明な取引
  • (2)オンラインカジノ、仮想通貨の売買及び投資に関連する取引
  • (3)禁輸商品輸入に該当する取引(麻薬、指定薬物、拳銃、児童ポルノ等)
  • (4)送金原資が現金である外国送金
  • (5)送金原資、海外へのご送金理由もしくは海外からのお受取理由、送金の相手方とのご関係等について当金庫の依頼にお応えいただけない場合や確認資料のご提示にご協力いただけない場合
  • (6)外為法、OFAC規制等に抵触する取引
  • (7)その他、当金庫が各種法令等に抵触及び取引の整合性に疑いがあると判断した外国送金
当金庫からの依頼にお応えいただけない場合、当金庫が不正な海外送金の恐れがあると判断した場合、およびその他送金の停止等を必要とする相当の事由が生じた場合には、当金庫の判断により外国送金の受け付けや海外からの送金受け入れをお断りすることがあります。
お問い合わせ

西武信用金庫 国際総合資金部

電話番号:
03-3384-6110

受付時間:
当金庫営業日の9:00~17:00