マネー・ローンダリング およびテロ資金供与対策をふまえた預金規定の改定について

2019年7月25日

金融庁より2018年2月に公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」をふまえ、当金庫は2019年10月1日より流動性預金に係る預金規定を改定いたします。
規定改定後は、お取引の内容や状況等に応じてお客さまのお取引の目的やお客さまに関する情報等を再度確認させていただく場合がございます。
また、在留カードをお持ちのお客さまにつきましては、新規口座開設時に在留期間や在留資格等を確認させていただいておりますが、すでにお取引のある客さまにつきましても、在留期間や在留資格等を更新された場合は、更新された新たな在留カードを当金庫へご提示いただきます。
当金庫が求める確認や資料のご提出について、ご対応いただけない場合には、お取引をお断りさせていただく場合やお取引を制限させていただく場合がございます。
また、当金庫が確認した情報や資料の内容によっては、お取引の全部または一部を制限させていただく場合がございます。

1. 改定となる預金規定

普通預金規定、当座勘定規定、貯蓄預金規定、納税準備預金規定、総合口座規定

2. 主な改定内容

規定内の条項の新設・追加

新設する条項

「取引の制限等」を新設します

  • (1)預金者が当金庫からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、払戻し等の預金取引の全部または一部を制限する場合があります。
  • (2)1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の全部または一部を制限する場合があります。
  • (3)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当金庫の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当金庫所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当金庫に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の全部または一部を制限することができるものとします。
  • (4)

    第1項の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。

    • 不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
    • 外国送金、外貨預金、貿易取引等外為取引全般
    • 当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
  • (5)第1項から第4項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当金庫は速やかに前4項の取引等の制限を解除します。

追加する条項

「解約等」について一部追加します(太線部=追加)

  • (1)この預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当店に申出てください。
  • (2)

    次の各号に一にでも該当した場合には当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
    なお通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。

    • この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合。
    • この預金の預金者が第9条第1項に違反した場合。
    • この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合。
    • 法令で定める本人確認等における確認事項、および第11条第1項で定める当金庫からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
    • この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当金庫が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当金庫が預金口座の解約が必要と判断した場合
    • 第11条第1項から第3項に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合
    • 第1号から第6号の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当金庫からの確認に応じない場合

以下省略

改定後の普通預金規定はこちらをご覧ください