相続手続き必要書類のご案内【ケース1】

【ケース1】
遺言執行者による相続手続き

□はお客さまにご用意いただく書類等、
■はお客さまにご記入いただく当金庫所定の用紙です。

  • 各種提出書類は、原本をご用意ください。
  必要書類 ご注意等
  • 1.被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本
法定相続人以外の方が受遺される時は、別途被相続人の戸籍謄本が必要な場合があります。
  • 2.遺言執行者が明記されている次の遺言書のいずれか
    • 遺言公正証書
    • 遺言自筆証書
    • 遺言書の写し(遺言書情報証明書)
  • 遺言公正証書の場合は、家庭裁判所の検認手続きは不要です。
  • 遺言自筆証書の場合は、家庭裁判所の遺言検認調書謄本が必要です。下記の遺言書の検認についてを参照ください。
  • 遺言書の写し(遺言書情報証明書)の場合は、家庭裁判所による検認手続きは不要です。
    ※遺言書の写し(遺言書情報証明書)は、被相続人(亡くなられた方)が遺言書保管制度を利用していた場合、法務局に申請することで交付されます。
  • 3.遺言執行者の印鑑証明書(6ヵ月以内のもの)
  • 遺言執行者が弁護士の場合は、個人または弁護士会登録の印鑑証明書をご用意ください。
  • 下記の遺言執行者の選任についてを参照ください。
  • 4.(遺言執行者が弁護士・税理士を除く一般個人の場合)身分証明書(3ヵ月以内のもの)
遺言執行者の本籍地の市区町村が発行します。
  • 5.(遺言執行者が金融機関の場合)その使者がその金融機関の職員もしくは行員であることを確認できる身分証明書、または委任状
 
  • 6.被相続人(亡くなられた方)の通帳・証書・キャッシュカード・出資証券など
相続の最終手続きまでに通帳・証書等が見つからない場合は、窓口へお申し出ください。
  • 7.相続依頼書
必ず遺言執行者本人が自署し、実印を押捺ください。
  • 8.遺言執行者の実印
 
  • 9.遺言執行者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
 
  • 10.その他
上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。

遺言書の検認について

遺言書(公正証書の遺言書以外)の保管者、または遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」を請求しなければなりません。封印のある遺言書は、開封せずに家庭裁判所に提出してください。
家庭裁判所の確認後、「検認済証明書」が発行されます。

申立人 遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人
申立先 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

詳しくは家庭裁判所へお問い合わせください。

遺言執行者の選任について

遺言執行者が選任されていないとき、または遺言執行者が亡くなったときは、家庭裁判所に申し立てることにより、遺言執行者を選任することができます。

申立人 利害関係者(相続人、遺言者の債権者、遺贈を受けた方など)
申立先 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

詳しくは家庭裁判所へお問い合わせください。

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