□はお客さまにご用意いただく書類等、
■はお客さまにご記入いただく当金庫所定の用紙です。
必要書類 | ご注意等 | |
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法定相続人以外の方が受遺される時は、別途被相続人の戸籍謄本が必要な場合があります。 |
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遺言執行者の本籍地の市区町村が発行します。 |
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相続の最終手続きまでに通帳・証書等が見つからない場合は、窓口へお申し出ください。 |
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必ず遺言執行者本人が自署し、実印を押捺ください。 |
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上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。 |
遺言書(公正証書の遺言書以外)の保管者、または遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」を請求しなければなりません。封印のある遺言書は、開封せずに家庭裁判所に提出してください。
家庭裁判所の確認後、「検認済証明書」が発行されます。
申立人 | 遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人 |
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申立先 | 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所 |
詳しくは家庭裁判所へお問い合わせください。
遺言執行者が選任されていないとき、または遺言執行者が亡くなったときは、家庭裁判所に申し立てることにより、遺言執行者を選任することができます。
申立人 | 利害関係者(相続人、遺言者の債権者、遺贈を受けた方など) |
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申立先 | 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所 |
詳しくは家庭裁判所へお問い合わせください。