相続手続き必要書類のご案内【ケース2】

【ケース2】
遺言書による相続手続き

□はお客さまにご用意いただく書類等、
■はお客さまにご記入いただく当金庫所定の用紙です。

  • 各種提出書類は、原本をご用意ください。
  必要書類 ご注意等
  • 1.被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本
法定相続人以外の方が受遺される時は、別途被相続人の戸籍謄本が必要な場合があります。
  • 2.次の遺言書のいずれか
  • 遺言公正証書
  • 遺言自筆証書
  • 遺言書の写し(遺言書情報証明書)
  • 遺言公正証書の場合は、家庭裁判所の検認手続きは不要です。
  • 遺言自筆証書の場合は、家庭裁判所の遺言検認調書謄本が必要です。下記の遺言書の検認についてを参照ください。
  • 遺言書の写し(遺言書情報証明書)の場合は、家庭裁判所による検認手続きは不要です。
  • 遺言書の写し(遺言書情報証明書)は、被相続人(亡くなられた方)が遺言書保管制度を利用していた場合、法務局に申請することで交付されます。
  • 4.被相続人(亡くなられた方)の通帳・証書・キャッシュカード・出資証券など
相続の最終手続きまでに通帳・証書等が見つからない場合は、窓口へお申し出ください。
  • 5.相続依頼書
  • 必ず相続人等のご本人が自署し、実印を押捺ください。
  • 相続人が未成年者や成年後見制度をご利用の場合は、窓口へお問い合わせください。
  • 6.相続人、受遺者の実印
 
  • 7.相続人、受遺者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
 
  • 8.その他
上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。

遺言書の検認について

遺言書(公正証書の遺言書以外)の保管者、または遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」を請求しなければなりません。封印のある遺言書は、開封せずに家庭裁判所に提出してください。
家庭裁判所の確認後、「検認済証明書」が発行されます。

申立人 遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人
申立先 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

詳しくは家庭裁判所へお問い合わせください。

ご相談・お問い合わせ

ご不明な点は、お取引店舗
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