相続手続き必要書類のご案内【ケース3】

【ケース3】
遺産分割協議書による相続手続き

□はお客さまにご用意いただく書類等、
■はお客さまにご記入いただく当金庫所定の用紙です。

  • 各種提出書類は、原本をご用意ください。
  必要書類 ご注意等
  • 1.被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本
    または認証文付き法定相続情報一覧図の写し
下記の戸籍謄本について
または認証文付き法定相続情報一覧図の写しについてを参照ください。
  • 2.相続人の戸籍謄本
不要な場合がありますので、下記の戸籍謄本についてを参照ください。
  • 3.遺産分割協議書
遺産分割協議書作成時の印鑑証明書も添付してください。
  • 4.相続人の印鑑証明書(6ヵ月以内のもの)
印鑑証明書は、「相続依頼書」に署名された方全員分をご提出ください。
  • 5.被相続人(亡くなられた方)の通帳・証書・キャッシュカード・出資証券など
相続の最終手続きまでに通帳・証書等が見つからない場合は、窓口へお申し出ください。
  • 6.相続依頼書
  • 必ず相続人等のご本人が自署し、実印を押捺ください。
  • 相続人が未成年者や成年後見制度をご利用の場合は、窓口へお問い合わせください。
  • 7.相続確認表
被相続人(亡くなられた方)を中心として相関図に相続人氏名を記入いただき、代表の方が署名してください。
  • 8.遺産分割協議書で指定された相続人の実印
 
  • 9.遺産分割協議書で指定された相続人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
 
  • 10.その他
上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。

戸籍謄本について

  • 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本は、お生まれになってからお亡くなりになるまでが連続するようご用意ください。「結婚のため別戸籍に入籍」「家督相続」「分家」「転籍」「改製」などにより戸籍が更新されている場合がありますので、必ず「出生が初めて記載された謄本」と「除籍が記載された謄本」がつながるようにお取り寄せをお願いします。
  • 相続人が、被相続人(亡くなられた方)より先に亡くなられていて代襲相続する場合は、該当する相続人の戸籍謄本をご用意ください。この場合も、相続人がお生まれになってからお亡くなりになるまで連続するようお取り寄せをお願いします。
  • 相続人が兄弟姉妹の場合は、被相続人(亡くなられた方)の父母の戸籍謄本をご用意ください。この場合も、父母がお生まれになってからお亡くなりになるまで連続するようお取り寄せをお願いします。
  • 下記の場合は、相続人の戸籍謄本は不要です。
    1. 相続人が、被相続人(亡くなられた方)と同一の戸籍の場合
    2. 相続人が、結婚などにより被相続人(亡くなられた方)の戸籍から除籍されたが、現在の姓が被相続人の戸籍で確認できる場合

認証文付き法定相続情報一覧図の写しについて

  • 相続人が上記「戸籍謄本」にてご用意された戸籍謄本により、「法定相続情報一覧図」を作成後、法務局に申請し登記官が内容確認、認証後に交付される書類です。
  • 認証文付き法定相続情報一覧図の写しをご用意いただいた場合は戸籍謄本は不要となります。

詳しくは法務局へお問い合わせください。

ご相談・お問い合わせ

ご不明な点は、お取引店舗
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