相続手続き完了後1年以内に、相続により取得された資金(不動産や株など換金代金も含みます)を当金庫にお預け入れいただけるお客さまを対象に、特別金利をお付けした定期預金をお取扱いしております。原資が「相続」手続きにより取得された資産であることをお示しいただければ、一度、他の金融機関にお預けになった資金でもご利用いただけます。
商品概要
ご利用いただける方
当金庫または他の金融機関での相続手続により取得した資産を原資にお預けいただける、個人のお客さま
- ※ただし、相続手続完了後1年以内に取得した資産とします。
- ※相続により取得した不動産や株式等の換金代金もお預入いただけます。
- ※相続によらない資産(すでに当金庫にお預入いただいていた預金など)では、本商品をご利用いただけません。
- ※当金庫営業エリア内にお住まい、またはお勤めのお客さまが対象です。
お預入れ金額
- 100万円以上
- 相続手続により取得した金額を、お一人さまの上限金額とします。
- ※複数口に分けてご契約いただけます。ただし、ご契約店舗は1店舗に限らせていただきます。
適用金利
年0.50%(税引後0.398425%)
- ※上記の金利は、当初預入期間のみの適用になります。満期日以降は、同一預入期間の「スーパー定期預金(自動継続)」となり、金利は継続日における店頭表示金利を適用します。
- ※付利単位を1円とした、1年を365日とする日割計算です。
お預入れ期間
6ヵ月(自動継続)
ご用意いただくもの
- 当金庫で相続手続をされた方は、ご契約時に以下をご用意ください。
- 他の金融機関で相続手続をされた方は、ご契約時に以下をご用意ください。ただし、「遺産分割協議書」がある方は3.~5.が省略できる場合がありますので、その写しをご用意ください。
- 本人確認書類
- 届出印
- 金融機関での相続手続完了時期が確認できる書類
(例:金融機関に提出した相続依頼書、被相続人名義の解約済み通帳・計算書)
- お預入される方が相続人であることを確認できる書類
(例:戸籍謄本(または改製原戸籍謄本)、遺言書(公正証書遺言または自筆証書遺言で検認済のもの)、金融機関に提出した相続依頼書)
- 相続による取得金額が確認できる書類
(例:金融機関に提出した相続依頼書、被相続人名義の解約済み通帳・計算書)
お預入れ形式
証書
その他
- 払戻しは、満期日以後に一括払いとなります。
- 中途解約される場合は、当金庫所定の期限前解約利率を適用させていただきます。
- お利息に20.315%の税金(国税15.315% 地方税5%)がかかります。(ただしマル優利用の場合は除きます)
- マル優のお取扱いができます。(他の金融機関との共通枠〔350万円〕で非課税利用)
- 本商品は、預金保険制度の対象預金です。
- 金利情勢等の変化やその他相当の事由により、事前の通知なく適用金利の変更もしくはお取扱を中止する場合があります。
記載の内容は2020年7月現在のものです