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【個人専用】相続定期預金「未来預金」
相続された資産の運用をお考えのお客さまに、特別金利の定期預金をご用意しました。
まずは6ヵ月、大切な資産をお預けいただき、じっくり資産運用について考えてみませんか?
商品内容
愛称
「未来預金」
ご利用いただける方
当金庫または他の金融機関での相続手続により取得した資産を原資にお預けいただける、個人のお客さま
- ※ただし、相続手続完了後1年以内に取得した資産とします。
- ※相続により取得した不動産や株式等の換金代金もお預入いただけます。
- ※相続によらない資産(すでに当金庫にお預入いただいていた預金など)では、本商品をご利用いただけません。
- ※当金庫営業エリア内にお住まい、またはお勤めのお客さまが対象です。
お預入期間
6ヵ月(自動継続)
お預入金額
- ・100万円以上
- ・相続手続により取得した金額を、お一人さまの上限金額とします。
- ※複数口に分けてご契約いただけます。ただし、ご契約店舗は1店舗に限らせていただきます。
払戻方法
満期日以後に、一括して払戻します。
適用金利
年0.50%(税引後0.398425%)
- ※上記の金利は、当初預入期間のみの適用になります。満期日以降は、同一預入期間の「スーパー定期預金(自動継続)」となり、金利は継続日における店頭表示金利を適用します。
- ※付利単位を1円とした、1年を365日とする日割計算です。
お預入に必要なもの
- ・当金庫で相続手続をされた方は、ご契約時に以下をご用意ください。
- 1.本人確認書類
- 2.お届印
- ・他の金融機関で相続手続をされた方は、ご契約時に以下をご用意ください。ただし、「遺産分割協議書」がある方は3.~5.が省略できる場合がありますので、その写しをご用意ください。
- 1.本人確認書類
- 2.お届印
- 3.金融機関での相続手続完了時期が確認できる書類
(例:金融機関に提出した相続依頼書、被相続人名義の解約済み通帳・計算書) - 4.お預入される方が相続人であることを確認できる書類
(例:戸籍謄本(または改製原戸籍謄本)、遺言書(公正証書遺言または自筆証書遺言で検認済のもの)、金融機関に提出した相続依頼書) - 5.相続による取得金額が確認できる書類
(例:金融機関に提出した相続依頼書、被相続人名義の解約済み通帳・計算書)
ご注意
- ・金利情勢等の変化やその他相当の事由により、事前の通知なく適用金利の変更もしくはお取扱を中止する場合があります。
- ・2013年1月1日~2037年12月31日までの25年間は、復興特別所得税が追加課税されるため、利息に20.315%(国税15.315%地方税5%)の税金がかかります(マル優利用の場合を除く)。
- ・中途解約される場合は、当金庫所定の期限前解約利率を適用させていただきます。
- ・マル優のお取扱いができます。(他の金融機関との共通枠〔350万円〕で非課税利用)
- ・証書式のお取扱いになります。
- ・本商品は、預金保険制度の対象預金です。
- ・店頭に「商品概要説明書」をご用意しています。
2020年7月1日現在
詳しくは、窓口または営業担当にお尋ねください。