平成17年4月以降は、当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息のつく普通預金などは、1金融機関につき預金者1人当たり、元本1千万円までとその利息等が保護されます。具体的にどの預金が「決済用預金」に該当するか等の詳細は、金融機関の窓口等にお問い合わせ下さい。
預金等の分類 | 平成17年4月から | |
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決済用預金 | 当座預金・利息のつかない普通預金等 | 全額保護(恒久措置) → Q1参照 |
一般預金等 | 利息のつく普通預金・定期預金・定期積金・元本補てんのある金銭信託(ビッグなど)等 | 合算して元本1,000万円までとその利息等を保護 → Q2参照 |
外貨預金、元本補てんのない金銭信託(ヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)等 | 保護対象外 → Q3参照 |
Q1.決済用預金はどのような預金ですか?
A1.決済用預金は「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすもので、例えば、当座預金や利息のつかない普通預金が該当します。
Q2.預金保護の対象となっている預金等にはどのようなものがありますか?
A2.対象となっている預金等は以下のとおりです。
決済用預金以外の保護対象預金等(一般預金等といいます。)は1金融機関1人当たり、合算して元本1,000万円までとその利息等(定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等を含みます。)が保護されます。なお、1,000万円を超える部分であっても破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされる場合があります。)。
Q3.預金保護の対象となっていない預金等にはどのようなものがありますか?
A3.対象となっていない預金等は以下のとおりです。
なお、保護されない預金等であっても破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされる場合があります。)。
→ Q6参照
Q4.保護される預金金額は、金融機関が合併したらどうなるのですか?
A4.平成15年4月以降に金融機関が合併等を行ったり、営業(事業)のすべてを譲り受けた場合には、合併等の後1年間に限って、保護される預金等金額の範囲を、「預金者1人当たり1,000万円×合併等に関わった金融機関の数(例えば、2行合併の場合は、1,000万円×2=2,000万円)までとその利息」とする特例が設けられています。(仮に過去1年間に何度も合併等を行っている場合には、最後の合併等に関わった金融機関の数でこの特例の計算をします。)
※詳しくは、各商品取扱いの金融機関にお問い合わせください。
Q5.「名寄せ」とはなんですか?
A5.一般預金等は1金融機関ごと預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されますが、破たん金融機関に同一の預金者が複数の預金等の口座を有している場合、それらを合算して、預金保険で保護される預金等の総額(付保預金額といいます。)を算定します。これを「名寄せ」といいます。
預金者の皆様へ
Q6.家族名義や個人事業用の預金はどのように保護されますか?
A6.家族であっても、夫婦や親子はそれぞれ別の人格を有する法的主体であるため、その名義に従い別個の預金者として保護の対象となります。ただし、家族の名義を借りたに過ぎない預金等は、他人名義預金として保険の対象外となるため、注意が必要です。また、個人で事業を営んでいる方の場合、個人事業用の預金は、同一人の預金等として合算されます。
Q7.預金保険制度の対象となる金融機関はどのようになっていますか?
A7.対象となる金融機関は次の通りです。
※上記金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は預金保険制度の対象外です。