かりる

当金庫では、地域の皆さまの日常生活で必要とする
資金の申し出に幅広くお応えできるよう数多くの
ローン商品を
ご用意しております。

かりる

商品名【WEB完結型】フリーローン「オールマイティー」

令和3年8月18日現在

固定金利

商品内容

商品名

WEB完結型オールマイティー

ご利用いただける方
  • 以下の①~⑥の全ての要件を満たす方
  1. 当金庫の営業区域内に居住又は勤務されている方。
  2. 申込時満20歳以上完済時満76歳未満の方
  3. 安定継続した収入がある方(専業主婦の方は、配偶者に安定収入のある方)
  4. 株式会社オリエントコーポレーションの保証を受けられる方
  5. 反社会的勢力でない方
  6. 当金庫にキャッシュカード発行済みの普通預金口座(総合口座)を保有している方
お使いみち
  • 原則自由(旧債借換も可)
    ただし、事業性資金は除きます。
ご融資金額
  • 10万円以上300万円以下(1万円単位)
    専業主婦・パート・アルバイトの方は、30万円以下となります。
ご融資期間
  • 10年以内
ご融資利率
  • 固定金利   保証会社の審査結果により、次のいずれか4段階の利率となります。
    年5.00%・年6.00%・年10.00%・年14.00%
ご返済方法
  • 元利均等毎月返済
    WEB完結型のご返済は毎月10日のみとし、ボーナス返済はご利用いただけません。
担保・保証人
  • 原則不要です。
保証料
  • ご融資利率に含まれています。
必要書類
  • 本人確認資料(WEB完結型は運転免許証(運転経歴証明書)・パスポート・特別永住者証明書)に限ります。
  • 前年年収の確認できる資料(源泉徴収票・確定申告書・公的証明書等)
苦情処理措置
紛争解決措置
苦情処理処置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に営業店またはコンプライアンス部(9時~17時、電話:0120‐21‐8156)にお申し出ください。
紛争解決措置
電話番号 受付時間
東京弁護士会 03‐3581‐0031 平日 09:30~
15:00
第一東京弁護士会 03‐3595‐8588 平日 10:00~
16:00
第二東京弁護士会 03‐3581‐2249 平日 09:30~
17:00
の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03‐3517‐5825)にお申し出下さい。また、お客様から、上記東京都の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫コンプライアンス部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
その他
  • お申込に際しては、所定の審査をさせていただきます。審査結果によっては、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
  • ローンの詳しい内容、または現在のご融資利率やご返済の試算につきましては、当金庫の本支店にお問い合せください。
  • 次のいずれかに該当する方は【WEB完結型】でお申込みいただけません。(【来店型】でのお申込みとなります。)
    • 当金庫キャッシュカード発行済みの普通預金口座(総合口座)をお持ちでない方。
    • 顔写真付の本人確認書類をお持ちでない方。
    • 本人確認資料に記載の氏名・ご住所等と当金庫にお届けいただいたデータが異なる場合。

①お申込からお借入までのながれ

  • <STEP1>インターネットからお申込み

    「お申込に関する留意事項」、「ローン契約規定」、「保証委託約款」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」をご確認頂き、ご同意(チェック)をいただきます。
    全て同意いただきますと、保証会社が運営する申込ページに移動します。そこでメールアドレスをご入力いただき、返信されたメールに表示されるURLからお申込必要事項の入力をお願いいたします。

    • その際、迷惑メール受信拒否を設定している場合は、メールが届かない場合がございますので、ドメイン指定(@orico.co.jp)の受信許可を設定してください。
  • <STEP2>審査結果通知・ご本人さまの確認

    ご登録のメールアドレスに審査結果表示サイトURLをご案内します。
    審査状況によっては審査結果のご連絡に時間を要する場合がございます。
    なお、お申込事項確認のためお電話をさせていただく場合がございます。
    審査結果が可決の場合、同時に運転免許証等本人確認資料のアップロード用サイトのURLをご案内いたしますので、アップロード手続きをおとりください。

    • 運転免許証は裏面に記載がなくても、必ず裏面の画像もアップロードしてください。
    • パスポートは所持人記入欄があるものに限ります。
    • 記載内容がはっきり読み取れる画像をお送り下さい。不鮮明な場合、お手続ができない場合がございます。
    • お申込の内容(お名前、ご住所、生年月日等)が本人確認資料と相違する場合や、当金庫へのお届け内容と相違する場合は、WEB完結型ではお申込できません。
    • アップロードにおいて、2回不備があった場合はWEB完結型ではお申込できません。お近くの店舗へご来店いただくか、WEB仮審査(来店型)にて再度お申込ください。
  • <STEP3>ご契約意思の確認

    お取引希望店舗より、お電話にてご契約内容の確認をさせていただきます。
    お電話でのご連絡がとれない場合、お申込をお断りさせていただくことがございます。
    【ご連絡日時】
    月~金(祝日・休業日を除く)9:00~17:00

  • <STEP4>契約同意のお手続き

    登録のメールアドレスに専用サイトのURLをご案内いたします。契約内容をご確認のうえ、契約意思画面にてご同意いただきます。

  • <STEP5>ご融資実行

    契約同意をいただいた日から4営業日後にお客さまご指定の普通預金口座へご入金いたします。ただし、契約同意の受付時間や混雑状況によってはそれ以上のお時間がかかる場合がございます。
    ご入金後、ご融資実行をお伝えするメールを送信いたします。

②お申込に関する留意事項

WEB完結型フリーローン「オールマイティー」お申込に際し、下記事項についてご確認ください。

留意事項
  • WEB完結型のお申込は下記全てを満たす方に限ります。
    • 当金庫のキャッシュカード発行済みの普通預金口座(総合口座)をお持ちの方
    • 申込時年齢が満20歳以上完済時満76歳未満で、安定・継続した収入のある個人の方
    • 当金庫の営業区域内に居住または勤務している方
    • 運転免許証(運転経歴証明書)・パスポート(顔写真付・所持人記入欄があるもの)・特別永住者証明書を保有している方
    • 外国PEPsに該当しない方
      • 「外国の政府等において重要な地位を占める方」、「過去にその地位にあった方」、または「その家族」
  • 下記の場合はWEB完結型ではお申込いただけません。
    • 出資未加入で、当金庫のお借入が本申込を含め700万円を超える場合
    • お申込み内容が、本人確認資料と相違する場合や当金庫へのお届け内容と相違する場合
    • 電子メールアドレスがない場合
    • 迷惑メール拒否設定をしている場合
      • 保証会社からのメールが届かない場合がございますので、ドメイン指定(@orico.co.jp)の受信許可を設定してください。
    • パソコン(スマートフォン)で本人確認資料のご提出が出来ない場合。
  • 返済日は毎月10日(土・日・祝日の場合には翌営業日)とし、ボーナス併用払いはできません。また、ご融資実行のタイミングによってはご入金の翌日に第1回目の返済分が引落しになる場合もございます。
  • ご本人さまの確認のため、お客さんにお電話をさせていただきます。ご連絡が取れなかった場合、お申込をお断りさせていただく場合がございます。
  • 当金庫審査においてお客様のお申込金額・お借入れ状況等によりご来店をお願いし書面申込に変更となる場合もございます。
  • お申込いただいた内容に不備がある場合や内容を変更される場合など、再度申込が必要となる場合がございます。
  • 当金庫および保証会社の審査の結果によっては、ご希望に添えない場合がありますのであらかじめご了承ください。

③ローン契約規定・保証委託約款・個人情報の取扱いに関する同意書

ローン契約規定

第1条(契約の成立)

本ローン契約(以下「本契約」という)は、表記金融機関(以下「金融機関」という)が表記借入金額を借主に対し交付した時に成立するものとします。

第2条(元利金返済額等の自動支払)
  1. 据置期間中
    据置期間中は利払いのみとします。
  2. 据置なし又は据置期間後
    1. 借主は、元利金の返済のため、毎月の表記返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日とし、以下「各返済日」という)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
    2. 金融機関は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しの上、毎回の元利金返済額の返済にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済用預金口座からの払戻しは行わないものとします。
    3. 借主が各返済日の翌日以降に毎回の元利金返済額を返済用預金口座に入金しても、当該返済日にかかる返済に関しては、返済用預金口座からの払い戻しによる自動支払いはできないものとします。
第3条(繰上返済)
  1. 借主が本契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日(以下「繰上返済日」という)は、各返済日とします。
  2. 借主は、前項に基づいて繰上返済をする場合、繰上返済日の7日前までに金融機関へ通知するものとします。
  3. 借主は、繰上返済により半年毎に増額返済分の未払利息がある場合、当該未払利息を繰上返済日に支払うものとします。
  4. 借主は、繰上返済をする場合、金融機関所定の手数料を支払うものとします。
  5. 借主は、一部繰上返済をする場合、前4項による他、下表の定めに従うものとします。
    毎月返済のみの場合 半年毎の増額返済併用の場合
    繰上返済できる金額 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額
    • 繰上返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金
    • 繰上返済日に続く6ヵ月後までの期間中の半年毎増額返済元金
    返済期日の繰上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上返済後に適用する利率は、表記利率通りとし、変わらないものとします。
第4条(期限前の全額返済義務)
  1. 借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から通知催告等がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
    1. 借主が返済を遅延し、次の返済日までに元利金返済額(損害金を含む)を返済しなかったとき。
    2. 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって金融機関に借主の所在が不明となったとき。
    3. 借主が支払いを停止したとき。
    4. 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    5. 借主が強制執行、仮処分、仮差押、滞納処分等の申立てを受けたとき。
    6. 借主が破産、民事再生、特別清算、会社更生その他の裁判上の倒産手続きの申立てを受け若しくは自ら申立てたとき。
  2. 借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
    1. 借主が金融機関取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
    2. 借主が本契約の規定に違反し、その違反が重大であるとき。
    3. 前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第5条の1(金融機関からの相殺)
  1. 金融機関は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならない債務全額と、借主の金融機関に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
  2. 前項によって相殺する場合、金融機関及び借主の債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第5条の2(借主からの相殺)
  1. 借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の金融機関に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
  2. 前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第3条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7日前までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。
  3. 第1項によって相殺する場合、金融機関及び借主の債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。
第6条(債務の返済等に充当する順序)
  1. 金融機関から相殺をする場合に、本契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、金融機関は債権保全上等の理由により、どの債務と相殺するかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
  2. 借主から返済又は相殺をする場合に、本契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。尚、借主がどの債務又は相殺に充当するかを指定しなかったときは、金融機関が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
  3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅滞が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、金融機関は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。
  4. 第2項の尚書又は第3項によって金融機関が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第7条(担保)

借主は、借主の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく金融機関に通知するものとし、金融機関から請求があったときは、直ちに金融機関の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。

第8条(代り証書等の差入れ)

借主は、事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、金融機関の請求によって遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。

第9条(印鑑照合)

金融機関は、本取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負わないものとします。

第10条(届出事項)
  1. 借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他金融機関に届出た事項に変更があったときは、直ちに金融機関に書面で届出るものとします。尚、借主は、金融機関が当該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。
  2. 借主は、前項の通知を怠り、金融機関からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、金融機関が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第11条(成年後見人等の届出)
  1. 借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
  2. 借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
  3. 借主又はその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
  4. 借主又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に金融機関に届出るものとします。
第12条(費用の負担)

本契約に基づく取引に関し、権利の行使又は保全に要した費用は借主が負担するものとします。

第13条(公正証書作成義務)

借主は、金融機関の請求があるときは、直ちに本契約による債務について、強制執行の認諾がある公正証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。

第14条(報告及び調査)
  1. 借主は、金融機関から担保の状況並びに借主及び連帯保証人の信用状態について、資料の提供又は報告を求められたときは、直ちにこれに協力するものとします。
  2. 借主は、担保の状況、借主又は連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき若しくは生じるおそれのあるときは、直ちに金融機関に報告するものとします。
第15条(反社会的勢力の排除)
  1. 借主又は連帯保証人は、借主(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 借主又は連帯保証人は、自ら(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて金融機関の信用を毀損し、又は金融機関の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 借主又は連帯保証人が、暴力団員等若しくは第1項各号の何れかに該当し、又は前項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると金融機関が認めたときは、借主は金融機関から請求があり次第、金融機関に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
  4. 前項の規定の適用により、借主又は連帯保証人に損害が生じた場合であっても借主又は連帯保証人は、金融機関に対して何らの請求もできないものとします。又、金融機関に損害が生じたときには、借主又は連帯保証人はその損害賠償責任を負うものとします。
第16条(連帯保証)
  1. 連帯保証人は、借主が本契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して履行の責を負い、その履行については、本契約に従うものとします。
  2. 連帯保証人は、借主の金融機関に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
  3. 連帯保証人は、金融機関が相当と認めるときは担保又は他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
  4. 連帯保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって金融機関から取得した権利は、借主と金融機関との間に、本契約による残債務又は連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、金融機関の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、金融機関の請求があれば、その権利又は順位を金融機関に無償で譲渡するものとします。
  5. 連帯保証人が借主と金融機関との取引について他に保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、又、他に限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と金融機関との取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。
  6. 金融機関が連帯保証人に対して行った履行の請求は、借主に対してもその効力が生じるものとします。
第17条(合意管轄)

本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず借主及び連帯保証人の住所地又は金融機関本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第18条(契約の変更)
  1. 金融機関は、民法第548条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で借主に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
  2. 前項にかかわらず、金融機関は、変動金利の特約がある場合においては、別紙に記載された変動金利の特約の内容に基づいて表記利率を変更することができるものとします。

以上

pdfローン契約規定[PDFファイル/237KB]

保証委託約款

申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が表記金融機関(以下「金融機関」という)との表記金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。

第1条(保証委託)
  1. 申込者は、金銭消費貸借契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
  2. 前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、金銭消費貸借契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
  3. 第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
第2条(保証料の支払及び返還等)
  1. 申込者は、保証料一括前払いの場合、保証会社に対し、保証会社所定の保証料を、金融機関を通じて支払うものとします。この場合、申込者は、保証委託の期間が延長となったときは、保証会社に対し、追加の保証料を、保証会社所定の方法により支払うものとします。
  2. 申込者は、金銭消費貸借契約に従い遅滞なく返済を履行し、かつ、約定返済期間の中途で残債務全額繰上返済をしたときは、前項により支払った保証料のうち保証会社所定の計算方法による未経過保証料の返還を保証会社に請求できるものとします。この場合、申込者は、当該返還保証料から保証会社所定の振込手数料が差し引かれること、保証会社所定の時期及び方法により返還されることに同意します。
  3. 申込者は、前項に定める場合を除き、保証会社に支払った保証料の返還を請求できないものとします。
第3条(保証債務の履行)
  1. 申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者及び連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
  2. 申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本保証委託契約(以下「本契約」という)の各条項を適用されても異議ありません。
第4条(求償権の事前行使)
  1. 保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使することができるものとします。
    1. 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
    2. 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
    3. 担保物件が滅失したとき。
    4. 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
    5. 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
    6. 第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
    7. 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。
    8. 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
  2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第5条(求償権の範囲)

申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

第6条(返済の充当順序)

申込者及び連帯保証人は、保証会社に対する弁済額が保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者又は連帯保証人について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。

第7条(担保の提供)

申込者は、申込者又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。

第8条(住所の変更等)
  1. 申込者及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、若しくは申込者及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
  2. 申込者及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第9条(調査及び通知)
  1. 申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
  2. 申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第10条(反社会的勢力の排除)
  1. 申込者及び連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 申込者又は連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. 暴力的な要求行為。
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
    4. 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
    5. その他前各号に準ずる行為。
  3. 申込者又は連帯保証人が、暴力団員等若しくは第1項各号に該当した場合、又は第2項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者又は連帯保証人は、申込者又は連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第11条(費用の負担)

申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第3条又は第4条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。

第12条(連帯保証)
  1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。
  2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。
  3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
    1. 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
    2. 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
    3. 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。
  4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。
第13条(管轄裁判所の合意)

申込者及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者及び連帯保証人の住所地、金融機関及び保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第14条(契約の変更)

保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。

<お問合せ窓口>
株式会社オリエントコーポレーション
お客様相談室 〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 ℡03-5275-0211

以上

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