第1条(適用範囲および借入金の受領方法と契約の成立)
第2条(元利金返済額等の自動支払)
第3条(繰り上げ返済)
第4条(契約の変更)
第5条(担保)
第6条(期限前の全額返済義務)
第7条(反社会的勢力の排除)
第8条(金融機関からの相殺)
第9条(借主からの相殺)
第10条(債務の返済等にあてる順序)
第11条(代り証書等の提出)
事変、災害等金融機関の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、金融機関の請求によって代り証書等を提出するものとします。

第12条(印鑑照合)
金融機関が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金融機関は責任を負わないものとします。

第13条(費用の負担)

次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。

第14条(費用の自動支払)

第13条により借主が金融機関に支払う費用のほか、金融機関を通じて、金融機関以外の者に支払う費用については、第2条第2項と同様に、金融機関は返済用預金口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。

第15条(届出事項の変更、成年後見人等の届出)
第16条(報告および調査)
第17条(返済延滞時の回収業務委託)

借主は、その返済が延滞した場合には金融機関が返済金の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサー会社に委託することに同意します。

第18条(債権、権利の譲渡)
第19条(個人情報の取扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。

第20条(合意管轄)
この契約について紛争が生じた場合には、金融機関本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。

第21条(準拠法)
借主および金融機関は、この契約書に基づく契約基準法を日本法とすることに合意するものとします。

以上