
重要なお知らせ
振り込め詐欺救済法に関するお問い合わせ
振り込め詐欺救済法について
振り込め詐欺等の被害者に対する財産的被害を迅速に回復することを目的として、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)」が、平成20年6月21日に施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の犯罪により金融機関の不正利用口座に残っている犯罪被害金を、被害にあわれた方に被害の額に応じてお返しするルールを定めたものです。
被害回復分配金の返還について
当金庫では、口座名義人の預金債権消滅手続や被害回復分配金支払申請の受付手続等を順次行っております。当金庫の犯罪被害資金返還対象口座の上記手続につきましては、預金保険機構のホームページに随時公告されておりますので、詳しくは預金保険機構のホームページをご覧ください。
被害回復分配金「決定表」閲覧のご案内
振り込め詐欺救済法に基づく被害回復分配金の申請をされた方は、支払該当者が決定した後、「決定表」を閲覧することが可能です。
当金庫では閲覧の日時・場所を下記のとおりとし、事前のお申込み後、閲覧することが可能です。
- ・受付時間
- 9:00~15:00(お電話でのお問い合わせは17:00までです。)
※土曜・日曜・祝祭日等、当金庫の休業日を除きます。 - ・閲覧場所
- 振込先対象口座保有の店舗
- ・閲覧方法
- 「決定表閲覧請求書」にて必要事項を記載の上、ご本人確認できる書類(運転免許証等請求する日において有効な本人確認書類)を添えて事前にご提出ください。
- 【注意事項】
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- ・「決定表」を閲覧できる方は、当該口座の被害回復分配金の支払申請人及びその代理人に限られております。また、閲覧は当該口座のみで、決定表の複写・写真撮影等は法律により禁止されております。
- ・代理人の方は、委任状及び申請人ご本人の印鑑証明書等が必要となります。
当金庫では、下記のお問い合わせ先で振り込め詐欺等の犯罪被害資金を当金庫の口座に振り込まれた方からのご照会等を受け付けております。
世田谷信用金庫 業務部
預金保険機構は、ホームページ上にて「振り込め詐欺救済法に基づく公告」や「振り込め詐欺被害者救済法に関するQ&A」等を周知(公告)しておりますので、詳しくは預金保険機構のホームページ(http://furikomesagi.dic.go.jp)をご覧下さい。