しまなみカードローン「おてがる君Ⅱ」【Web完結型】お申し込みページ

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お申し込みにあたってのご注意

◇ インターネット申し込みの対象となるお客様は、当金庫営業地域内にお住まいの方、または当金庫営業地域内にお勤めの方のみとさせていただきます。

ご融資までの流れ

※お申込みにあてっては、以下の「個人情報の取り扱いに関する同意条項」「カードローン契約規定」「保証委託約款」を熟読のうえ、ご同意のうえ申込みください。

個人情報の取り扱いに関する同意条項

個人情報の取り扱いに関する同意条項


第1条(個人情報の利用目的)

申込人(契約成立後の契約者、連帯債務者予定者、連帯債務者、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、当金庫が、個人情報の保護に関する法律に基づき、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を取得、保有、利用することに同意いたします。

1.業務の内容

  1. 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
  2. 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
  3. その他信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)

2.利用目的

当金庫は、当金庫および当金庫の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。

なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。

  1. 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
  2. 法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
  3. 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
  4. 融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
  5. 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
  6. 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
  7. 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
  8. 申込人との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
  9. 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
  10. ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
  11. 提携会社等の商品やサービスに関する各種ご提案のため
  12. 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
  13. 団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するため
  14. 当金庫が提携する保証会社が与信判断、与信後の管理等、適切な業務の遂行を実施するにあたり、必要な情報を保証会社に提供するため
  15. 債権譲渡先が債権管理等、適切な業務の遂行を実施するにあたり、必要な情報を債権譲渡先に提供するため
  16. その他、申込人とのお取引を適切かつ円滑に履行するため

なお、当金庫は、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当金庫が利用目的以外で利用いたしません。

  • 信用金庫法施行規則第110条等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
  • 信用金庫法施行規則第111条等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

第2条(個人情報の取得・保有・利用)

  1. 申込人は、当金庫が必要と認めた場合、申込人の運転免許証等に基づく、本契約を行う者が申込人本人であることを確認するために必要な情報
  2. 申込人は、当金庫が必要と認めた場合、申込人の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等に基づく、申込人の居住地を確認するために必要な情報や、与信後の管理上、相続人等を確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意いたします。
  3. 申込人は、当金庫が団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するために保健医療情報等を取得、保有、利用することに同意いたします。

第3条(個人情報の提供)

  1. 申込人は、保証会社等(信用保証協会を含む)の保証付融資を利用した場合、保証会社等の与信判断(保証審査、途上与信を含む。以下同じ)ならびに与信後の管理(信用保証協会の場合、後掲する利用目的)のために必要な範囲で、当金庫の保有する個人情報(信用保証協会の場合、後掲する個人情報)を保証会社等に提供することに同意いたします。
  2. 申込人は、当金庫が連帯保証人に債務残高等、当金庫の保有する個人情報を提供することに同意いたします。
  3. 申込人は、当金庫の債権譲渡先が当金庫から譲り受けた債権の管理・回収を行うため、および当金庫から債権を譲り受けて管理・回収を行うに当たって、事前に当該債権の評価・分析を行うため、当金庫が、当該債権に関する個人情報を債権譲渡先に必要な範囲で提供することに同意いたします。
  4. 申込人は、地方公共団体の制度融資等を利用した場合、提供を受けた個人情報を必要な範囲内で当該地方公共団体に提供し、また地方公共団体では提供を受けた個人情報を利用資格等の審査、融資状況の管理、制度改正等のための調査など、制度の適切な運用に必要な範囲内で利用することに同意いたします。

第4条(条項の不同意)

  1. 当金庫は、申込人が当庫指定の書式及び各種約定書(以下「本契約」という)に必要な記載事項(本申込書で申込人が記載すべき事項)の記入を希望しない場合、および本同意条項の内容の全部または一部に同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。
     ただし、第1条第2項第10号および第11号に同意しない場合に限り、これを理由に当金庫は、本契約をお断りすることはありません。
  2. 当金庫は、申込人が第1条第2項第10号および第11号に同意しない場合、ダイレクトメールの発送等の利用停止の措置をとるものとします。

第5条(個人情報の開示・訂正・削除)

  1. 申込人は、当金庫に登録(登録とは電子計算機、ファイリングにより検索可能な状態にあるものとします)されている自己に関する当金庫が開示、訂正、削除、利用、提供の中止等の全ての権限を有する個人情報(以下「保有個人データ」という)に限り、当金庫所定の手続きにより開示するよう請求することができます。
     ただし、保有個人データであっても、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)第2条第5項の保有個人データに該当しない個人情報、当金庫または第三者の営業秘密・審査基準・ノウハウに属する情報、保有期間を経過し現に当金庫が利用していない情報、当金庫が行う個人に対する評価・分類・区分に関する情報、その他内部監査・調査・分析等当金庫内部の業務のみに利用・記録される情報等であって、開示すると当金庫等の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがあると当金庫が判断した情報および個人情報保護法に別途定めがある場合に該当すると当金庫が判断した情報については、当金庫は開示しないものとします。
    1. 保有個人データについて当金庫に開示を求める場合には、第10条記載の当金庫のお問合せ窓口に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。
    2. 個人信用情報機関に開示を求める場合には、当金庫が加盟する個人信用情報機関に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。
    3. 信用金庫の保有する個人情報については、信用金庫に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。
  2. 保有個人データを開示した結果、客観的な事実に関し、保有個人データが万一不正確または誤りであることが明らかになった場合は、当金庫は速やかに当該個人情報の訂正または削除に応じるものとします。
     ただし、客観的事実以外の事項に関しては、この限りではありません。

第6条(利用中止の申出)

第1条による同意を得た範囲内で当金庫が個人情報を利用している場合であっても、申込人より中止の申出があった場合は、それ以降の当金庫での第1条に基づく利用を停止する措置をとります。
 ただし、請求書等取引の業務上通知の必要な書類(電磁的記録の送信を含む)に同封(同送)される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。

第7条(個人信用情報機関の利用・登録等)

  1. 申込人は、当金庫が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合には、当金庫がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、信用金庫法施行規則第110条等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ)のために利用することに同意いたします。
  2. 申込人は、下記の個人情報(その履歴を含む)が当金庫が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意いたします。
    1. ①全国銀行個人信用情報センター
      登録情報 登録期間
      氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
      借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
      当金庫が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間
      不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
      官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
      登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
      本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間
    2. ②株式会社日本信用情報機構
      登録情報 登録期間
      本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) 下記の情報のいずれかが登録されている期間
      契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)及び返済状況に関する情報 契約継続中および契約終了後5年以内
      取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情婦については当該事実の発生日から1年以内)
      本申込の事実に係る情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報) 照会から6ヶ月以内
  3. 申込人は、第7条第2項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意いたします。
  4. 第7条第1項から第3項までに規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
    1. ①当金庫が加盟する個人信用情報機関

      全国銀行個人信用情報センター
      電話:03-3214-5020
      〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
      (主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関)

      (株)日本信用情報機構
      電話:0570-055-955
      〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
      (主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関)

    2. ②全国銀行個人信用情報センターおよび(株)日本信用情報機構と提携する個人信用情報機関

      (株)シー・アイ・シー
      電話:0120-810-414
      〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
      (主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関)

第8条(契約の不成立)

申込人は、本契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第1条、第2条および第5条に基づき、本契約にかかる申込・契約をした事実に関する個人情報が当金庫および個人信用情報機関に一定期間保有され、利用されることに同意いたします。

第9条(条項の変更)

本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

第10条(お問合せ窓口)

本同意条項に関するお問合せおよび第4条第2項の利用停止ならびに第5条の個人情報の開示・訂正・削除の請求のお申出につきましては、下記の当金庫のお問合せ窓口までお願いします。

【当金庫のお問合せ窓口】
しまなみ信用金庫 リスク管理部
〒723-0017 広島県三原市港町1-8-1  フリーダイヤル 0120-73-4073

<当金庫が提供する個人情報>

  1. ①氏名・住所・連絡先・家族に関する情報・決算・税務申告に関する情報・返戻保証料振込口座・他協会利用状況等、保証委託申込書・条件変更申込書ならびに申込時および申込後提出する書類に記載された全ての情報
  2. ②取扱商品・サービス内容・取引先等、経営内容に関する情報
  3. ③預金残高情報(過去のものを含む)
  4. ④融資残高・返済状況等、与信取引内容に関する情報(過去のものを含む)
  5. ⑤与信審査・条件変更審査内容に関する情報
  6. ⑥借入期間・金利・弁済額・弁済日等、本取引に関する情報
  7. ⑦延滞状況を含む本取引の弁済に関する情報
  8. ⑧期限の利益喪失・法的整理・手形不渡等、事故発生に関する情報
  9. ⑨所有資産・与信取引状況等、返済能力に関する情報
  10. ⑩信用保証協会に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報

<信用保証協会における利用目的>

  1. ①保証利用状況の確認
  2. ②保証利用可能性の確認
  3. ③経営・金融・各種制度利用の相談の受付
  4. ④保証申込・条件変更の受付
  5. ⑤保証利用資格の確認
  6. ⑥保証・条件変更の審査
  7. ⑦保証・条件変更の決定
  8. ⑧保証取引の継続的な管理
  9. ⑨法令等や契約上の権利の行使や義務の履行
  10. ⑩取引上必要な各種郵便物の送付
  11. ⑪信用保険・損失補償契約の相手方に提供する場合等適切な業務の遂行に必要な範囲での第三者提供
  12. ⑫市場調査およびデータ分析ならびにアンケート等の実施
  13. ⑬各種保証制度利用のご提案
  14. ⑭保証料の返戻
  15. ⑮代位弁済請求の受付・代位弁済の審査
  16. ⑯求償権の行使
  17. ⑰その他中小企業金融および信用補完制度の適正な運営

個人情報の取り扱いに関する同意条項(PDF形式)


カードローン契約規定

カードローン契約規定

申込者は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)の保証のもと、表記金融機関(以下「金融機関」という)とのカードローン取引(以下「本取引」という)をすることについて、次の通り契約(以下「本契約」という)を締結します。

第1条(契約の成立)

  1. 本契約は、申込者からの本取引の申込みを金融機関が審査の上、承諾した時に成立するものとします。
  2. 本取引による個別の借入契約は、金融機関からの金銭の交付の都度、個別に成立するものとします。

第2条(取引方法)

  1. 本取引は、本契約に基づき開設されるカードローン口座を使用する当座貸越取引とし、当該口座は金融機関本支店のうち何れか1ヵ所のみで開設できるものとします。
  2. 申込者は、別に定める場合を除き、通帳又はキャッシュカードを使用して出金する方法の他、公共料金や各種口座振替等の引落しのために当座貸越を利用できるものとします。
  3. 申込者は、現金自動支払機又は現金自動預入支払機等から出金する方法により本取引を行うこともできるものとします。
  4. 本取引の返済用口座は、申込者が指定した申込者名義の預金口座(以下「指定口座」という)とします。

第3条(取引期間)

  1. 申込者が本取引を行うことができる期間(以下「カード取引期間」という)は、契約成立日から表記(別途、申込者に提示される。以下、本項において同様)期間後の応当日の属する月の月末とします。但し、カード取引期間満了日までに金融機関が申込者にカード取引期間を延長しない旨を通知しなかった場合には、カード取引期間は更に同期間延長されるものとし、以降も同様とします。
  2. カード取引期間満了日までに金融機関が申込者にカード取引期間を延長しない旨を通知した場合は、次の通りとします。
    1. 申込者は、カード取引期間満了日の翌日以降、通帳又はキャッシュカードを使用した当座貸越を利用できないものとします。
    2. 貸越元利金は本契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日に本契約は当然に解約されるものとします。
    3. カード取引期間満了日に貸越元利金がない場合は、カード取引期間満了日の翌日に本契約は当然に解約されるものとします。

第4条(貸越極度額)

  1. 本取引の貸越極度額は、金融機関及び保証会社の審査の上決定されるものとし、金融機関が表記貸越極度額欄に記入する貸越極度額に従います。
  2. 金融機関がやむを得ないものと認めて、極度額を超えて申込者に当座貸越を行った場合も、本契約の各条項が適用されるものとし、申込者は、金融機関から請求があったときには当該極度額を超過した金額を直ちに返済するものとします。

第5条(利息、損害金)

  1. 貸越金の利息は、金融機関所定の日に表記利率によって計算の上、毎年2月と8月又は3月と9月の普通預金利息決算日に普通預金から引落すか、貸越元金に組入れるものとします。利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365(又は366)の算式により行うものとします。
  2. 申込者が、金融機関に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、表記損害金率(年365日(又は366日)の日割計算)とします。

第6条(随時返済)

  1. 申込者は、随時に任意の金額を返済することができるものとします。
  2. 前項の随時返済は、申込者が直接金融機関の店頭において申出するか現金自動預入支払機を使用する方法により行うものとします。

第7条(諸費用の引落し)

申込者は、本取引に関して申込者が負担すべき費用が、金融機関所定の日に指定口座から自動引落しされることに予め同意します。

第8条(即時支払)

  1. 申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から通知、催告等がなくても本契約による債務全額の弁済期が到来するものとし、直ちに一括弁済します。尚、この場合、申込者は、金融機関からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします。
    1. 支払いの停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続きの申立があったとき。
    2. 債務の整理・調整に関する申立があったとき。
    3. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    4. 申込者の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
    5. 住所変更の届出を怠るなどにより、金融機関において申込者の所在が不明になったとき。
    6. 保証会社の保証の取消があったとき。
  2. 申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から請求があり次第本契約による債務全額の弁済期が到来するものとし、直ちに一括弁済します
    1. 申込者が金融機関に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
    2. 申込者が金融機関との取引約定の一つにでも違反したとき。
    3. 本契約に関し申込者が金融機関に虚偽の資料提供又は報告をしたとき。
    4. 前各号のほか金融機関又は保証会社において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

第9条(解約、中止)

  1. 金融機関は、申込者において前条各号もしくは第17条第1項、第2項各号の事由があるとき又は申込者の信用状態の変動を理由として保証会社から金融機関に対して申入れがあったときには、いつでも本契約に基づく貸越を中止し又は本契約を解約することができるものとします。
  2. 申込者は、いつでも本契約を解約できるものとします。この場合、申込者は金融機関所定の書面により金融機関に通知します。
  3. 申込者は、前2項により本契約を解約した場合には、金融機関に対して直ちに本契約による債務全額を弁済します。

第10条(金融機関からの相殺)

  1. 金融機関は、申込者が本契約に基づき金融機関に負担する債務を返済しなければならない場合には、その債務と申込者の預金その他の債権とを、その債権の履行期限にかかわらずいつでも相殺することができます。
  2. 金融機関は、前項の相殺ができる場合には、申込者に対する事前の通知を省略し、申込者に代わって諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。
  3. 前2項によって相殺する場合、債権債務の利息、損害金等の計算期間は相殺実行の日までとし、その利率、料率は金融機関の定めによるものとします。

第11条(申込者からの相殺)

  1. 申込者は、弁済期にある申込者の預金その他の債権と本契約に基づく申込者の債務とを、対当額で相殺することができます。
  2. 申込者は、前項により相殺する場合、書面で通知するものとし、当該書面には申込者が金融機関に届出た印鑑を押印して提出するものとします。
  3. 前2項によって相殺する場合、債権債務の利息、損害金等の計算期間は相殺通知到達の日までとし、その利率、料率は金融機関の定めによるものとします。

第12条(充当の指定)

  1. 金融機関から相殺をする場合に、申込者において本取引による債務の他に、金融機関との取引上の他の債務があるときは、金融機関は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充当するかを指定することができ、申込者は、その指定に対して異議を述べないものとします。
  2. 申込者から返済又は相殺をする場合に、申込者において本取引の他に金融機関との取引上の他の債務があるときは、申込者はどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。尚、申込者がどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定しなかったときは、金融機関が指定することができ、申込者はその指定に対して異議を述べないものとします。
  3. 金融機関は、前項の申込者の指定により、金融機関の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、異議を述べ、前項にかかわらず、担保・保証の状況等を考慮して、どの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができるものとします。
  4. 金融機関は、第2項の尚書又は前項によって指定する申込者の債務について、その期限が到来したものとして、相殺することができるものとします。

第13条(危険負担・免責条項等)

  1. 申込者は、申込者が金融機関に差入れた証書等が、事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失又は損傷した場合には、金融機関の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。尚、申込者は、金融機関から請求があれば直ちに代わりの証書等を差入れます。
  2. 金融機関は、本取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影(又は暗証番号)をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑(又は暗証番号)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負わないものとします。
  3. 金融機関の申込者に対する権利の行使、保全に要した費用は、申込者の負担とします。

第14条(届出事項の変更等)

  1. 申込者は、氏名、住所、印章、電話番号、職業、取引目的その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により金融機関に届出します。尚、申込者は、金融機関が当該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。
  2. 申込者は、前項の通知を怠り、金融機関からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、金融機関が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。

第15条(成年後見人等の届出)

  1. 申込者又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
  2. 申込者又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
  3. 申込者又はその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
  4. 申込者又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に金融機関に届出るものとします。
  5. 申込者又はその代理人は、前各号の届出により、金融機関から本取引を解約又は制限されても異議ないものとします。

第16条(報告及び調査)

  1. 申込者は、金融機関から担保の状況並びに申込者の信用状態について、資料の提供又は報告を求められたときは、直ちにこれに協力するものとします。
  2. 申込者は、担保の状況、申込者の信用状態について重大な変化を生じたとき、もしくは生じるおそれのあるときは、直ちに金融機関に報告するものとします。

第17条(反社会的勢力の排除)

  1. 申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。/p>
  2. 申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. 暴力的な要求行為。
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
    4. 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて金融機関の信用を毀損し、又は金融機関の業務を妨害する行為。
    5. その他前各号に準ずる行為。
  3. 申込者が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、申込者との取引を継続することが不適切であると金融機関が認めたときは、申込者は金融機関から請求があり次第、金融機関に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
  4. 前項の規定の適用により、申込者に損害が生じた場合であっても申込者は、金融機関に対して何らの請求もできないものとします。又、金融機関に損害が生じたときには、申込者はその損害賠償責任を負うものとします。

第18条(契約の変更)

金融機関は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。

第19条(合意管轄)

本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地又は金融機関本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第20条(譲渡、質入れ等の禁止)

通帳及びキャッシュカードは譲渡、質入れ又は貸与することができません。

カードローン契約規定(PDF形式)


保証委託約款

保証委託約款

申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が表記金融機関(以下「金融機関」という)との表記カードローン契約(以下「カードローン契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。又、カードローン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。

第1条(契約の成立)

  1. 申込者は、カードローン契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
  2. 前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、カードローン契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
  3. 第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間で別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
  4. 本保証委託契約(以下「本契約」という)の有効期間はカードローン契約の取引期間と同一としますが、カードローン契約の取引期間が延長又は更新されたときは、本契約の有効期間も当然に延長又は更新されるものとします。

第2条(保証債務の履行)

  1. 申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
  2. 申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。

第3条(求償権の事前行使)

  1. 保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。
    1. 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
    2. 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
    3. 担保物件が滅失したとき。
    4. 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
    5. 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
    6. 第10条第1項に規定する暴力団員等若しくは同項各号に該当したとき、若しくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
    7. 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき。
    8. 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
  2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

第4条(求償権の範囲)

申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

第5条(返済の充当順序)

申込者は、申込者の保証会社に対する弁済額が本契約に基づき生じる保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。

第6条(担保の提供)

申込者は、自己の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。

第7条(住所の変更等)

  1. 申込者は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、若しくは申込者に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
  2. 申込者は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りでないものとします。

第8条(調査及び通知)

  1. 申込者は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力いたします。
  2. 申込者は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。

第8条(調査及び通知)

  1. 申込者は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力いたします。
  2. 申込者は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。

第9条(保証委託契約の解約等)

保証会社は、申込者と金融機関との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、申込者が第3条第1項各号に定める事由に該当した場合その他保証会社が必要と認めた場合は、次の措置をとることができるものとし、申込者は何ら異議を述べないものとします。

  1. 金融機関に対し貸越極度額の減額を申入れること。
  2. 金融機関に対し貸越の中止を申入れること。
  3. 保証委託契約を解約すること。

第10条(反社会的勢力の排除)

  1. 申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. 暴力的な要求行為。
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
    4. 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
    5. その他前各号に準ずる行為。
  3. 申込者が、暴力団員等若しくは第1項各号に該当した場合、又は第2項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。

第11条(費用の負担)

申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用、及び第2条又は第3条によって取得した権利の保全若しくは行使に要した費用を負担します。

第12条(管轄裁判所の合意)

申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、金融機関及び保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第13条(契約の変更)

保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。

<お問合せ窓口>
株式会社オリエントコーポレーション
お客様相談室 〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 電話:03-5275-0211

保証委託約款(PDF形式)

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(移動先は、保証会社である(株)オリエントコーポレーションのサイトとなります。)

 

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