フリーローン「おまかせ君Ⅱ」【Web完結型】お申し込みページ
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お申し込みにあたってのご注意
◇ インターネット申し込みの対象となるお客様は、当金庫営業地域内にお住まいの方、または当金庫営業地域内にお勤めの方のみとさせていただきます。
ご融資までの流れ
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仮審査のお申し込み
下記の手順でお進みいただき、仮審査申込ページからお申し込みください。
- 「個人情報にかかる同意条項」「ローン契約約款」の同意
- 保証会社のWebサイトへの移動
- 保証会社のWebサイト:お客様のメールアドレスを入力
- お客様のメールアドレスに仮審査申込ページのURLを送信
- 保証会社のWebサイト:仮審査申込ページで申込内容を入力
- 保証会社のWebサイト:申込内容を確認して入力
- 保証会社より受付完了メールを配信
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必要書類のアップロード
「審査結果表示ページ案内メール」が送信されますので審査結果表示ページにて審査結果をご確認ください。
審査結果が承認となったお客様には、「必要書類提出依頼メール」が送信されますので、「必要書類のアップロードサイト」より本人確認書類等の必要書類のアップロードをお願いいたします。【ご注意】
本人確認書類として、免許証またはパスポートが必要です。
※ ご利用限度額が100万円の場合は、あわせて年収が確認できる書類も必要となります。
「必要書類提出依頼メール」で詳細を確認のうえ、アップロードをお願いいたします。 -
契約意思確認のご連絡
アップロードいただいた必要書類を確認うえ、ご登録の電話番号に本人確認と意思確認のため連絡させていただきます。
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契約内容の確認と同意
「最終手続表示ページ案内メール」が送信されますので、最終手続表示ページにて契約内容を確認のうえ同意いただきますと手続き完了となります。
同意いただいてから5営業日以内にカードローン契約を完了します。
手続完了メールを送信しますのでご確認ください。
※お申込みにあてっては、以下の「個人情報の取り扱いに関する同意条項」「ローン契約規定」「保証委託約款」を熟読のうえ、ご同意のうえ申込みください。
個人情報の取り扱いに関する同意条項
個人情報の取り扱いに関する同意条項
第1条(個人情報の利用目的)
申込人(契約成立後の契約者、連帯債務者予定者、連帯債務者、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、当金庫が、個人情報の保護に関する法律に基づき、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を取得、保有、利用することに同意いたします。
1.業務の内容
- 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
- 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
- その他信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
2.利用目的
当金庫は、当金庫および当金庫の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。
なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
- 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
- 法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
- 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
- 融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
- 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
- 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
- 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
- 申込人との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
- ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
- 提携会社等の商品やサービスに関する各種ご提案のため
- 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
- 団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するため
- 当金庫が提携する保証会社が与信判断、与信後の管理等、適切な業務の遂行を実施するにあたり、必要な情報を保証会社に提供するため
- 債権譲渡先が債権管理等、適切な業務の遂行を実施するにあたり、必要な情報を債権譲渡先に提供するため
- その他、申込人とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
なお、当金庫は、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当金庫が利用目的以外で利用いたしません。
- 信用金庫法施行規則第110条等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
- 信用金庫法施行規則第111条等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
第2条(個人情報の取得・保有・利用)
- 申込人は、当金庫が必要と認めた場合、申込人の運転免許証等に基づく、本契約を行う者が申込人本人であることを確認するために必要な情報
- 申込人は、当金庫が必要と認めた場合、申込人の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等に基づく、申込人の居住地を確認するために必要な情報や、与信後の管理上、相続人等を確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意いたします。
- 申込人は、当金庫が団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するために保健医療情報等を取得、保有、利用することに同意いたします。
第3条(個人情報の提供)
- 申込人は、保証会社等(信用保証協会を含む)の保証付融資を利用した場合、保証会社等の与信判断(保証審査、途上与信を含む。以下同じ)ならびに与信後の管理(信用保証協会の場合、後掲する利用目的)のために必要な範囲で、当金庫の保有する個人情報(信用保証協会の場合、後掲する個人情報)を保証会社等に提供することに同意いたします。
- 申込人は、当金庫が連帯保証人に債務残高等、当金庫の保有する個人情報を提供することに同意いたします。
- 申込人は、当金庫の債権譲渡先が当金庫から譲り受けた債権の管理・回収を行うため、および当金庫から債権を譲り受けて管理・回収を行うに当たって、事前に当該債権の評価・分析を行うため、当金庫が、当該債権に関する個人情報を債権譲渡先に必要な範囲で提供することに同意いたします。
- 申込人は、地方公共団体の制度融資等を利用した場合、提供を受けた個人情報を必要な範囲内で当該地方公共団体に提供し、また地方公共団体では提供を受けた個人情報を利用資格等の審査、融資状況の管理、制度改正等のための調査など、制度の適切な運用に必要な範囲内で利用することに同意いたします。
第4条(条項の不同意)
- 当金庫は、申込人が当庫指定の書式及び各種約定書(以下「本契約」という)に必要な記載事項(本申込書で申込人が記載すべき事項)の記入を希望しない場合、および本同意条項の内容の全部または一部に同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。
ただし、第1条第2項第10号および第11号に同意しない場合に限り、これを理由に当金庫は、本契約をお断りすることはありません。 - 当金庫は、申込人が第1条第2項第10号および第11号に同意しない場合、ダイレクトメールの発送等の利用停止の措置をとるものとします。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
- 申込人は、当金庫に登録(登録とは電子計算機、ファイリングにより検索可能な状態にあるものとします)されている自己に関する当金庫が開示、訂正、削除、利用、提供の中止等の全ての権限を有する個人情報(以下「保有個人データ」という)に限り、当金庫所定の手続きにより開示するよう請求することができます。
ただし、保有個人データであっても、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)第2条第5項の保有個人データに該当しない個人情報、当金庫または第三者の営業秘密・審査基準・ノウハウに属する情報、保有期間を経過し現に当金庫が利用していない情報、当金庫が行う個人に対する評価・分類・区分に関する情報、その他内部監査・調査・分析等当金庫内部の業務のみに利用・記録される情報等であって、開示すると当金庫等の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがあると当金庫が判断した情報および個人情報保護法に別途定めがある場合に該当すると当金庫が判断した情報については、当金庫は開示しないものとします。- 保有個人データについて当金庫に開示を求める場合には、第10条記載の当金庫のお問合せ窓口に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。
- 個人信用情報機関に開示を求める場合には、当金庫が加盟する個人信用情報機関に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。
- 信用金庫の保有する個人情報については、信用金庫に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。
- 保有個人データを開示した結果、客観的な事実に関し、保有個人データが万一不正確または誤りであることが明らかになった場合は、当金庫は速やかに当該個人情報の訂正または削除に応じるものとします。
ただし、客観的事実以外の事項に関しては、この限りではありません。
第6条(利用中止の申出)
第1条による同意を得た範囲内で当金庫が個人情報を利用している場合であっても、申込人より中止の申出があった場合は、それ以降の当金庫での第1条に基づく利用を停止する措置をとります。
ただし、請求書等取引の業務上通知の必要な書類(電磁的記録の送信を含む)に同封(同送)される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。
第7条(個人信用情報機関の利用・登録等)
- 申込人は、当金庫が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合には、当金庫がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、信用金庫法施行規則第110条等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ)のために利用することに同意いたします。
- 申込人は、下記の個人情報(その履歴を含む)が当金庫が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意いたします。
- ①全国銀行個人信用情報センター
登録情報 登録期間 氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間 借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 当金庫が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間 不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間 本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 - ②株式会社日本信用情報機構
登録情報 登録期間 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) 下記の情報のいずれかが登録されている期間 契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)及び返済状況に関する情報 契約継続中および契約終了後5年以内 取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情婦については当該事実の発生日から1年以内) 本申込の事実に係る情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報) 照会から6ヶ月以内
- ①全国銀行個人信用情報センター
- 申込人は、第7条第2項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意いたします。
- 第7条第1項から第3項までに規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
- ①当金庫が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター
電話:03-3214-5020
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
(主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関)(株)日本信用情報機構
電話:0570-055-955
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
(主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関) -
②全国銀行個人信用情報センターおよび(株)日本信用情報機構と提携する個人信用情報機関
(株)シー・アイ・シー
電話:0120-810-414
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
(主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関)
- ①当金庫が加盟する個人信用情報機関
第8条(契約の不成立)
申込人は、本契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第1条、第2条および第5条に基づき、本契約にかかる申込・契約をした事実に関する個人情報が当金庫および個人信用情報機関に一定期間保有され、利用されることに同意いたします。
第9条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第10条(お問合せ窓口)
本同意条項に関するお問合せおよび第4条第2項の利用停止ならびに第5条の個人情報の開示・訂正・削除の請求のお申出につきましては、下記の当金庫のお問合せ窓口までお願いします。
【当金庫のお問合せ窓口】
しまなみ信用金庫 リスク管理部
〒723-0017 広島県三原市港町1-8-1 フリーダイヤル 0120-73-4073
<当金庫が提供する個人情報>
- ①氏名・住所・連絡先・家族に関する情報・決算・税務申告に関する情報・返戻保証料振込口座・他協会利用状況等、保証委託申込書・条件変更申込書ならびに申込時および申込後提出する書類に記載された全ての情報
- ②取扱商品・サービス内容・取引先等、経営内容に関する情報
- ③預金残高情報(過去のものを含む)
- ④融資残高・返済状況等、与信取引内容に関する情報(過去のものを含む)
- ⑤与信審査・条件変更審査内容に関する情報
- ⑥借入期間・金利・弁済額・弁済日等、本取引に関する情報
- ⑦延滞状況を含む本取引の弁済に関する情報
- ⑧期限の利益喪失・法的整理・手形不渡等、事故発生に関する情報
- ⑨所有資産・与信取引状況等、返済能力に関する情報
- ⑩信用保証協会に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
<信用保証協会における利用目的>
- ①保証利用状況の確認
- ②保証利用可能性の確認
- ③経営・金融・各種制度利用の相談の受付
- ④保証申込・条件変更の受付
- ⑤保証利用資格の確認
- ⑥保証・条件変更の審査
- ⑦保証・条件変更の決定
- ⑧保証取引の継続的な管理
- ⑨法令等や契約上の権利の行使や義務の履行
- ⑩取引上必要な各種郵便物の送付
- ⑪信用保険・損失補償契約の相手方に提供する場合等適切な業務の遂行に必要な範囲での第三者提供
- ⑫市場調査およびデータ分析ならびにアンケート等の実施
- ⑬各種保証制度利用のご提案
- ⑭保証料の返戻
- ⑮代位弁済請求の受付・代位弁済の審査
- ⑯求償権の行使
- ⑰その他中小企業金融および信用補完制度の適正な運営
ローン契約規定
ローン契約規定
第1条(契約の成立)
本ローン契約(以下「本契約」という)は、表記金融機関(以下「金融機関」という)が表記借入金額を借主に対し交付した時に成立するものとします。
第2条(元利金返済額等の自動支払)
- 据置期間中
据置期間中は利払いのみとします。 - 据置なし又は据置期間後
- 借主は、元利金の返済のため、毎月の表記返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日とし、以下「各返済日」という)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
- 金融機関は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しの上、毎回の元利金返済額の返済にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済用預金口座からの払戻しは行わないものとします。
- 毎回の元利金返済相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利返済額と損害金の合計額をもって前号と同様の取扱いができるものとします。
第3条(繰上返済)
- 借主が本契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日(以下「繰上返済日」という)は、各返済日とします。
- 借主は、前項に基づいて繰上返済をする場合、繰上返済日の7日前までに金融機関へ通知するものとします。
- 借主は、繰上返済により半年毎に増額返済分の未払利息がある場合、当該未払利息を繰上返済日に支払うものとします。
- 借主は、繰上返済をする場合、金融機関所定の手数料を支払うものとします。
- 借主は、一部繰上返済をする場合、前4項による他、下表の定めに従うものとします。
毎月返済のみの場合 | 半年毎の増額返済併用の場合 | |
---|---|---|
繰上返済できる金額 | 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰上返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②繰上返済日に続く6ヵ月後までの期間中の半年毎増額返済元金 |
繰上返済できる金額 | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上返済後に適用する利率は、表記利率通りとし、変わらないものとします。 |
第4条(期限前の全額返済義務)
- 借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から通知催告等がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
- 借主が返済を遅延し、次の返済日までに元利金返済額(損害金を含む)を返済しなかったとき。
- 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって金融機関に借主の所在が不明となったとき。
- 借主が支払いを停止したとき。
- 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- 借主が強制執行、仮処分、仮差押、滞納処分等の申立を受けたとき。
- 借主が破産、民事再生、特別清算、会社更生その他の裁判上の倒産手続きの申立を受けもしくは自ら申立てたとき。
- 借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
- 借主が金融機関取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
- 借主が本契約の規定に違反し、その違反が重大であるとき。
- 前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第5条の1(金融機関からの相殺)
- 金融機関は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならない債務全額と、借主の金融機関に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
- 前項によって相殺する場合、金融機関及び借主の債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第5条の2(借主からの相殺)
- 借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の金融機関に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
- 前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第3条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7日前までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。
- 第1項によって相殺する場合、金融機関及び借主の債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。
第6条(債務の返済等に充当する順序)
- 金融機関から相殺をする場合に、本契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、金融機関は債権保全上等の理由により、どの債務と相殺するかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
- 借主から返済又は相殺をする場合に、本契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。尚、借主がどの債務又は相殺に充当するかを指定しなかったときは、金融機関が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
- 借主の債務のうち一つでも返済の遅滞が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、金融機関は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。
- 第2項の尚書又は第3項によって金融機関が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第7条(担保)
借主は、借主の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく金融機関に通知するものとし、金融機関から請求があったときは、直ちに金融機関の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
第8条(代り証書等の差入れ)
借主は、事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、金融機関の請求によって遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。
第9条(印鑑照合)
金融機関は、本取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負わないものとします。
第10条(届出事項)
- 借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他金融機関に届出た事項に変更があったときは、直ちに金融機関に書面で届出るものとします。尚、借主は、金融機関が当該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。
- 借主は、前項の通知を怠り、金融機関からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、金融機関が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第11条(成年後見人等の届出)
- 借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
- 借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
- 借主又はその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
- 借主又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に金融機関に届出るものとします。
第12条(費用の負担)
本契約に基づく取引に関し、権利の行使又は保全に要した費用は借主が負担するものとします。
第13条(公正証書作成義務)
借主は、金融機関の請求があるときは、直ちに本契約による債務について、強制執行の認諾がある公正証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
第14条(報告及び調査)
- 借主及び連帯保証人は、金融機関から担保の状況並びに借主及び連帯保証人の信用状態について、資料の提供又は報告を求められたときは、直ちにこれに協力するものとします。
- 借主及び連帯保証人は、担保の状況、借主又は連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたときもしくは生じるおそれのあるときは、直ちに金融機関に報告するものとします。
第15条(反社会的勢力の排除)
- 借主及び連帯保証人は、借主(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 借主又は連帯保証人は、自ら(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為。
- 法的な責任を超えた不当な要求行為。
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
- 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて金融機関の信用を毀損し、又は金融機関の業務を妨害する行為。
- その他前各号に準ずる行為。
- 借主又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると金融機関が認めたときは、借主は金融機関から請求があり次第、金融機関に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
- 前項の規定の適用により、借主又は連帯保証人に損害が生じた場合であっても借主又は連帯保証人は、金融機関に対して何らの請求もできないものとします。又、金融機関に損害が生じたときには、借主又は連帯保証人はその損害賠償責任を負うものとします。
第16条(連帯保証)
- 連帯保証人は、借主が本契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して履行の責を負い、その履行については、本契約に従うものとします。
- 連帯保証人は、借主の金融機関に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
- 連帯保証人は、金融機関が相当と認めるときは担保又は他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
- 連帯保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって金融機関から取得した権利は、借主と金融機関との間に、本契約による残債務又は連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、金融機関の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、金融機関の請求があれば、その権利又は順位を金融機関に無償で譲渡するものとします。
- 連帯保証人が借主と金融機関との取引について他に保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、又、他に限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と金融機関との取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。
- 金融機関が連帯保証人に対して行った履行の請求は、借主に対してもその効力が生じるものとします。
第17条(合意管轄)
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず借主及び連帯保証人の住所地又は金融機関本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第18条(契約の変更)
- 金融機関は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で借主に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。
- 前項にかかわらず、金融機関は、変動金利の特約がある場合においては、別紙に記載された変動金利の特約の内容に基づいて表記利率を変更することができるものとします。
保証委託約款
保証委託約款
申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が表記金融機関(以下「金融機関」という)との表記金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。
第1条(保証委託)
- 申込者は、金銭消費貸借契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
- 前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、金銭消費貸借契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
- 第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
第2条(保証料の支払い及び返還等)
- 申込者は、保証料一括前払いの場合、保証会社に対し、保証会社所定の保証料を、金融機関を通じて支払うものとします。この場合、申込者は、保証委託の期間が延長となったときは、保証会社に対し、追加の保証料を、保証会社所定の方法により支払うものとします。
- 申込者は、金銭消費貸借契約に従い遅滞なく返済を履行し、かつ、約定返済期間の中途で残債務全額を繰上返済したときは、前項により支払った保証料のうち保証会社所定の計算方法による未経過保証料の返還を保証会社に請求できるものとします。この場合、申込者は、当該返還保証料から保証会社所定の振込手数料が差引かれること、保証会社所定の時期及び方法により返還されることに同意します。
- 申込者は、前項に定める場合を除き、保証会社に支払った保証料の返還を請求できないものとします。
第3条(保証債務の履行)
- 申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者及び連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
- 申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本保証委託契約(以下「本契約」という)の各条項を適用されても異議ありません。
第4条(求償権の事前行使)
- 保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。
- 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立があったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立があったとき。
- 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
- 担保物件が滅失したとき。
- 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
- 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
- 第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
- 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。
- 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
- 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第5条(求償権の範囲)
申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。
第6条(返済の充当順序)
申込者及び連帯保証人は、保証会社に対する弁済額が保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者又は連帯保証人について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。
第7条(担保の提供)
申込者は、申込者又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
第8条(住所の変更等)
- 申込者及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、もしくは申込者及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
- 申込者及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第9条(調査及び通知)
- 申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
- 申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第10条(反社会的勢力の排除)
- 申込者及び連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 申込者又は連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為。
- 法的な責任を超えた不当な要求行為。
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
- 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。。
- その他前各号に準ずる行為。
- 申込者又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者又は連帯保証人は、申込者又は連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第11条(費用の負担)
申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第3条又は第4条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。
第12条(連帯保証)
- 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。
- 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、もしくは譲渡された担保についても同様とします。
- 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
- 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
- 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
- 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。
- 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。
第13条(管轄裁判所の合意)
申込者及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者及び連帯保証人の住所地、金融機関又は保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第14条(契約の変更)
保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。
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