リフォームローン「匠」
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オール電化設備・ガス化住宅設備・太陽光発電システム設置・太陽光給湯システムを含む
リフォーム工事は、金利優遇の対象となります。
商品概要
ご利用いただける方 | 当金庫の営業地区内にお住まいの方または事業所に勤務されている方で、次のすべての条件を満たすことができる方。 ①お申込時の年齢が満20歳以上の方。 ②継続して安定した収入のある方。 ③不渡り、延滞債務などの事故がなく、(一社)しんきん保証基金の保証が受けられる方。 |
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お使いみち | ※下記参照 | |||||||||
ご融資限度額 |
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ご融資期間 | 3ヵ月以上15年以内(元金返済据置期間は6ヵ月以内です) | |||||||||
ご融資利率 |
(固定金利・保証料が含まれています) |
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ご返済方法 | 元利均等分割返済または元金均等分割返済(ご融資金額の50%以内までボーナス返済併用可能です) 具体的な返済額は、窓口でお問い合わせいただければ試算いたします。 |
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振込指定 | 原則、ご融資金は契約書等に記載された請負業者口座へお申込人名義の口座を経由してお振込みいただきます。 | |||||||||
担保・保証人 | 一般社団法人しんきん保証基金が保証いたしますので、保証人および担保は不要です。 | |||||||||
必要書類 |
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苦情処理措置、紛争解決措置 | 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク管理部(9時~17時、電話:0120-73-4073(フリーダイヤル))にお申し出ください。 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第ニ東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記リスク管理部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リスク管理部若しくは全国しんきん相談所にお問合わせください。 |
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その他 |
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お使いみち
リフォームローン匠 / リフォームローン匠 リピートプラン
お申込人様が住居(住居予定を含む)し、お申込人様もしくはそのご家族(配偶者、親、子、孫、兄弟)が所有しているご自宅、またはそのご家族が住居(住居予定を含む)し、お申込人様が所有しているご自宅にかかる次の資金
- ① リフォーム(増改築・修繕)資金およびそれに伴う諸費用
※「諸費用」とは、印紙代、解体工事費用等 - ② お申込人様が上記①を使途として当金庫を含む金融機関・信販会社(消費者金融は除く)から借り入れたローン(無担保)の借換資金および借換に伴う繰上完済にかかる手数料
- ③ お申込人様がリフォームを行う物件の取得のために金融機関から借り入れた住宅ローンまたはその借換資金(借換え直前3ヵ月の約定返済で、3営業日以上の履行遅滞が1度もないものに限る)および借換に伴う繰上完済に係る手数料(上記①または②と合わせたお申込に限ります)
- ④ リフォームに付随して必要となるインテリアや家電等購入資金(上記①と合わせたお申込で100万円までとなります)
- ⑤ 空き家解体費用およびそれに伴う諸費用(建物解体後の滅失登記費用等を含みます)
- ⑥ お申込人様が、上記⑤を使途として当金庫を含む金融機関・信販会社(消費者金融は除く)から借り入れたローン(無担保)の借換資金および借換に伴う繰上完済にかかる手数料
※ ①⑤は、申込日時点で、支払日から3ヵ月以内のものに限り支払済資金(工事請負契約時に支払う手付金・契約金に限ります)も対象となります
※ 支払先が、お申込人様またはその配偶者、親、子、が営む法人・自営業の場合は対象となりません
※ 解体する対象建物に抵当権等の設定がある場合は、抵当権者の了承をおよび抹消への協力を得ていること等の確認が必要となります
[上記①~④で対象となる建物の条件]
お申込人様またはそのご家族の持家で、下記①②を除く抵当権・差押等の各種(仮)登記がないもの
- ① 当金庫でのご融資(事業資金、住宅ローン(代理貸付を含む)等)にかかる抵当権および根抵当権
- ② 他金融機関の住宅ローンにかかる抵当権
[上記⑤⑥で対象となる空家の条件]
お申込人様またはその親族の方が所有する建物
事業専用で使用していた建物は対象となりません
リフォームローン・エコ匠
お申込人様が住居(住居予定を含む)し、お申込人様もしくはそのご家族(配偶者、親、子、孫、兄弟)が所有しているご自宅、またはそのご家族が住居(住居予定を含む)し、お申込人様が所有しているご自宅にかかる次の資金
- ① 次のエコ関連設備の購入・設置・修繕資金
- 太陽光発電システム
- エコジョーズ
- エコフィール
- エコキュート
- エコウィル
- エネファーム
- 家庭用蓄電池
- 家庭用太陽熱利用設備
- 地中熱利用システム
- ② お申込人様が①を使途として当金庫を含む金融機関・信販会社(消費者金融は除く)から借り入れたローン(無担保)の借換資金および借換に伴う繰上完済にかかる手数料
- ③ リフォーム(増改築・修繕)資金およびそれに伴う諸費用
※「諸費用」とは、印紙代、解体工事費用等
- ④ お申込人様が③を使途として当金庫を含む金融機関・信販会社(消費者金融は除く)から借り入れたローン(無担保)の借換資金および借換に伴う繰上完済にかかる手数料
- ⑤ お申込人様が、リフォームを行う物件の取得のために当金庫を含む金融機関から借り入れた住宅ローンまたはその借換資金(借換直前3 ヵ月の約定返済で、3営業日以上の履行遅延が1度もないものに限る)および借換に伴う繰上完済にかかる手数料
- ⑥ リフォームに付随して必要となるインテリアや家電等購入資金(①および③と合わせた申込みで100万円までとなります)
●以下の資金は、①または②と合わせた申込みに限ります
- ※ ①③は、申込日時点で、支払日から3ヵ月以内のものに限り支払済資金(工事請負契約時に支払う手付金・契約金に限ります)も対象となります
- ※ 支払先が、お申込人様またはその配偶者、親、子、が営む法人・自営業の場合は対象となりません
[対象となる建物の条件]
お申込様またはそのご家族の持家で、下記①②を除く抵当権・差押等の各種(仮)登記がないもの
- ① 当金庫でのご融資(事業資金、住宅ローン(代理貸付を含む)等)にかかる抵当権および根抵当権
- ② 他金融機関の住宅ローンにかかる抵当権
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ローンのご利用は、月々のご返済を考えた計画的なお借入をおすすめします。