よくあるご質問
よくある質問一覧クリックすると該当の質問へ移動します。
- 通帳、証書、印鑑、キャッシュカードを紛失してしまったときは?
- 住所が変わったときは?
- 結婚などで姓が変わったときは?
- 届出印を変更したいときは?
- 口座を解約したいときは?
- キャッシュカードの暗証番号を忘れてしまったときは?
- キャッシュカードの暗証番号を変更するときは?
当金庫の会員制度と出資に関してクリックすると該当の質問へ移動します。
- 会員とは何ですか?
- 会員になる為の会員資格とは何ですか?
- 会員になるには?
- しまなみ信用金庫の地区内とはどこですか?
- 会員に特典はありますか?
- 出資とは何ですか?
- 出資金の増口はできるのですか?
- 出資金とご融資金の相殺はできるのですか?
- 配当金は必ずもらえるのですか?
- 配当金はどのように計算されるのですか?
- 配当金に税金はかかるのですか?
- 配当金はどのように支払われるのですか?
- 出資の譲渡・脱退はできるのですか?
通帳、証書、印鑑、キャッシュカードを紛失してしまったときは?
平日8:45~17:15はお取引店にご連絡ください。 店舗・ATM一覧はコチラから |
※通帳、証書、キャッシュカードの再発行には別途当金庫所定の手数料がかかります。
[ご来店時にご持参いただくもの]
- お届印(印鑑紛失の場合は、新お届け印)
- ご本人さまを確認できる公的な書類(運転免許証・パスポート等)
住所が変わったときは?
- 通帳、証書等
- お届印
- 住所の変更がわかる公的書類(運転免許証・パスポート・住民票等)
ご融資、当座預金のお取引がある場合は実印、印鑑証明書などが必要となる場合もあります。
詳しくはお取引店にお問い合わせください。
結婚などで姓が変わったときは?
- 通帳、証書等
- お届印(印鑑の変更を伴う場合は新旧お届け印)
- 改姓等がわかる公的書類(戸籍謄(抄)本等)
ご融資、当座預金のお取引がある場合は実印、印鑑証明書などが必要となる場合もあります。
詳しくはお取引店にお問い合わせください。
届出印を変更したいときは?
- 通帳、証書等
- 新・旧お届印
- ご本人さまを確認できる公的な書類(運転免許証・パスポート等)
ご融資、当座預金のお取引がある場合は新旧の実印、印鑑証明書などが必要となる場合もあります。
詳しくはお取引店にお問い合わせください。
口座を解約したいときは?
- 通帳、証書、キャッシュカード等
- お届印
- ご本人さまを確認できる公的な書類(運転免許証・パスポート等)
詳しくはお取引店にお問い合わせください。
キャッシュカードの暗証番号を忘れてしまったときは?
- キャッシュカード
- お届印
- ご本人さまを確認できる公的な書類(運転免許証・パスポート等)
詳しくはお取引店にお問い合わせください。
キャッシュカードの暗証番号を変更するときは?
窓口での変更の場合は、該当のキャッシュカードとお届出印が必要となります。
- ※お客さまの電話番号・生年月日・住所等の類推されやすい番号は万が一の場合に悪用されてしまう可能性がありますので、変更はできません。
詳しくはお取引店にお問い合わせください。
会員とは何ですか?
※原則として、ご融資は会員の方に限られます。
会員になる為の会員資格とは何ですか?
- 当金庫の地区内にお住まいの方
- 当金庫の地区内にお勤めの方
- 当金庫の地区内に事業所をお持ちの方
- 当金庫の地区内にある事業所の役員の方
- 当金庫の地区内に転居することが確実と見込まれる方(信用金庫法施行規則で定める売買契約又は請負契約を締結した方に限られます。)
- ※ 個人事業主のお客様で、常時使用する従業員が300人を超える場合、法人のお客様では、常時使用する従業員が300人を超えかつ資本金が9億円を超える場合は、会員となることが出来ません。
- ※ 個人のお客様の場合は、原則として成人の方が対象となります。
- 上記(1)~(5)の条件のいずれかを満たす方であっても、当金庫の定款に定める反社会的勢力等に該当する方は、会員となることができません。 また、反社会的勢力等に該当しないことの表明、並びに将来にわたっても該当しないことの確約をして頂ける方が会員となっていただけます。
会員になるには?
- 会員資格を有し、当金庫に出資をしていただくことにより、会員となっていただけます。
- 出資金は1口50円ですが、当金庫定款の定めにより、5,000円(100口)以上の出資金をお願いしています。
- ※詳しいお手続きについては、当金庫営業店窓口または渉外担当者にお問い合わせ下さい。
しまなみ信用金庫の地区内とはどこですか?
三原市、尾道市、福山市、府中市、竹原市、東広島市、庄原市(旧口和町・旧高野町・旧比和町分を除く)、呉市(旧下蒲刈町分、旧川尻町分、旧安浦町分、旧蒲刈町分)、世羅郡、三次市(旧三和町分)、神石郡、岡山県笠岡市、井原市(旧美星町・旧芳井町分を除く)、新見市(旧哲西町分、旧神郷町分、旧新砥村分)、高梁市(旧備中町分)
会員に特典はありますか?
(1) 以下の振込の際の手数料が割安もしくは無料でご利用いただけます。
振込方法 | 振込先 | お振込金額 (1件あたり) |
通常手数料 | 当金庫会員の 手数料 |
---|---|---|---|---|
自動機(ATM)振込 ※キャッシュカードでの使用のみ対象となります。 |
他金融機関 | 3万円以上 | 550円 | 495円 |
3万円未満 | 374円 | 297円 | ||
当金庫 | 3万円以上 | 330円 | 無料 | |
3万円未満 | 110円 | 無料 | ||
為替(定額)自動送金 | 他金融機関 | 3万円以上 | 550円 | 440円 |
3万円未満 | 330円 | 220円 | ||
当金庫 | 3万円以上 | 330円 | 無料 | |
3万円未満 | 110円 | 無料 | ||
インターネットバンキング(個人)振込 モバイルバンキング振込 |
他金融機関 | 3万円以上 | 275円 | 165円 |
3万円未満 | 231円 | 121円 | ||
当金庫 | 3万円以上 | 無料 | 無料 | |
3万円未満 | 無料 | 無料 | ||
テレホンバンキング(個人)振込 | 他金融機関 | 3万円以上 | 440円 | 330円 |
3万円未満 | 330円 | 220円 | ||
当金庫 | 3万円以上 | 無料 | 無料 | |
3万円未満 | 無料 | 無料 | ||
インターネットバンキング(法人・個人事業主) テレホンバンキング振込 |
他金融機関 | 3万円以上 | 660円 | 550円 |
3万円未満 | 440円 | 330円 | ||
当金庫 | 3万円以上 | 330円 | 無料 | |
3万円未満 | 110円 | 無料 |
詳しくは、商品ごとの概要 [こちら] をご覧ください。
出資とは何ですか?
- 当金庫の出資は、株式会社の株式に相当するものですが、株式のような流通性はなく、自由に売買できるものではありません。
- 預金とは違いすぐに払戻しが出来ず、また、預金保険の対象外です。
- 株式のような価格の上下がなく、売買市場はありません。
- 預金とは違い利息は付されず配当金が支払われます。
尚、事業年度の収益状況等により変動し、一定の配当金を保証するものではありません。
出資金の増口はできるのですか?
出資金とご融資金の相殺はできるのですか?
※詳しいお手続きについては、当金庫営業店窓口または渉外担当者にお問い合わせ下さい。
配当金は必ずもらえるのですか?
配当金はどのように計算されるのですか?
また、事業年度途中で出資持分を譲渡した時は、その年度の配当金は全額、譲受人に支払うこととなります。脱退した出資会員に対しては、脱退年度の配当を受けられません。
配当金に税金はかかるのですか?
配当金はどのように支払われるのですか?
※詳細は、総代会の終了後に郵送される「配当金支払通知書」により確認することができます。
出資の譲渡・脱退はできるのですか?
- 普通出資を譲渡・脱退する場合には、当金庫営業店窓口または渉外担当者にお申し出ください。
- ※ご融資中の場合には、原則、出資金の全額を譲渡することは出来ません。
- 譲渡は原則として、普通出資を他の方へ譲渡することとなり、譲渡金額に見合う金額を出資していただく他の加入者様が現れるまで出来ません。
- 持分の全部(出資全額)を譲渡して、会員をやめる場合、譲渡先が見つからなかったときは、当金庫が出資総額の5%に相当する持分を限度として譲り受けさせて頂きますが、その時期につきましては、信用金庫法及び、当金庫の定款に定めた取扱いにより、ご請求日のあった日から(正式の手続きの終了の日とさせていただきます。)6ヶ月を経過した日以降に到来する事業年度末になります。
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