外国送金

海外送金のお受け取り(被仕向送金)のご案内

まずは、送金依頼人さまへ下記の情報を正確にお伝えください。
外国送金には通常英語が使用されるので、英語標記も併記しております。

1. 金融機関名、支店名の記入方法

金融機関名、支店名 湘南信用金庫 ○○○○支店
ACCOUNT-WITH BANK AND BRANCH THE SHONAN SHINKIN BANK、○○○○ BRANCH

2. 口座名義の記入方法

口座名義 ○○○○ ○○○○
ACCOUNT NAME ○○○○ ○○○○

3. 口座番号の記入方法

口座番号 当金庫の銀行番号(1282) - 支店番号(3桁) - お客さまの口座番号(7桁)
ACCOUNT NUMBER 1282-○○○-○○○○○○○

なお、お客さまの口座へ振り込まれるまでの経路は、 【海外の送金銀行 → 経由銀行 → 湘南信用金庫】となります。
当金庫は海外の送金銀行と直接取引ができませんので、海外からの送金は日本の他金融機関を経由します。
海外の送金依頼人さまに、経由する銀行を「信金中央金庫」として送金するようにご依頼いただければ、「信金中央金庫」は当金庫と取引がありますので、よりスムーズにお客さまの口座に振り込まれます。
この場合は、上記1~3に加えて、下記4の情報を送金依頼人さまにお知らせください。

4. 経由銀行名の記入方法

経由銀行名 信金中央金庫 (SWIFTコード:ZENBJPJT)
THROUGH BANK SHINKIN CENTRAL BANK (SWIFT-CODE:ZENBJPJT)
  • 経由銀行は必ずしも信金中央金庫を指定しなくとも構いません。
    その場合は送金銀行とお取引のある日本の他金融機関経由で送金されます。
  • ご注意とお願い
    上記の説明はあくまで一般的な説明になっております。
    何かご不明な点などございましたら、事務集中課(046-825-1287)までご照会ください。

SWIFTコード

当金庫にはSWIFTコードはありません。
SWIFTコードがあるのは、S・W・I・F・T(国際銀行間通信協会)に加盟している大手都市銀行などです。
なお、SWIFT加盟銀行でない当金庫への送金については、上記「海外送金のお受け取り(被仕向送金)のご案内」をご参照ください。

海外への送金(仕向送金)のご案内

当金庫経由で海外の銀行に日本円または主要外国通貨で資金を送ることができます。海外に留学・赴任中のご家族へのご送金や商取引・輸入代金のお支払などに幅広くご利用いただけます。

1. 取扱店舗 外国送金業務は、当金庫の全店で受付が出来ます。
2. 受付時間 原則9時から12時30分までの受付となりますので、大変お手数ですが極力午前中のご来店をお願いいたします。
  • 為替相場の公示時刻:米ドル・ユーロ 10時10分頃 その他通貨11時10分頃
3. マイナンバー制度 海外への送金に関しては、個人番号(マイナンバー)・法人番号を原則お客さまに告知いただく必要があります。お届けがお済みでない方については、お届出書の提出をお願いいたします。また、現金でのご送金の場合はその都度確認させていただきます。
4. 手数料

海外送金における手数料については、下記の3種類があります。

  1. (1)送金手数料  一律 7,500円
  2. (2)コルレスチャージ  一律 2,500円
    コルレスチャージとは、海外の銀行で引かれる手数料の事です。
    なお、送金金額を全額送りたい時は、コルレスチャージを依頼人負担とします。
  3. (3)リフティングチャージ(取引手数料)
    送金金額の0.05%(ただし、5百万円以下は、一律 2,500円です。)
    円建て送金の場合のみ必要となります。
  • 海外送金における手数料は非課税となります。
  • 5. 送金依頼時の
    必要な情報

下記の(1)~(6)を外国送金依頼書に全て英語で記入していただきます。 ただし、(6)だけは日本語記入も可能です。

  1. (1)受取人名
  2. (2)受取人住所
  3. (3)受取人口座の金融機関名、支店名、口座番号
  4. (4)依頼人名
  5. (5)依頼人住所
  6. (6)送金目的
なお、口座相違などのリスクを軽減するため、受取人に関する資料をお持ちの場合は、窓口にご持参いただきますようお願いいたします。
6. 必要書類(持参物)

外国送金は、受付時に必ず本人確認が必要です。
ご印鑑と下記の内いずれかをご持参ください。

  1. (1)運転免許証
  2. (2)顔写真付個人番号カード
  3. (3)在留カード・特別永住者証明書
  • ご注意とお願い
    上記の説明はあくまで一般的な説明になっております。
    何かご不明な点などございましたら、事務集中課(046-825-1287)までご照会ください。

外国送金の制約

外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という)では対外取引は原則自由です。送金金額等に特に制約はありません。ただし例外的に外為法で規制されている取引として、北朝鮮及びイラン関係者等との取引に関連する送金などがあります。当金庫は、外国送金の受付時に依頼人さまに財務省作成のリーフレットを交付して北朝鮮及びイラン関係者等との取引でないことの確認をさせていただくことがあります。

外国送金を行う方々へ(PDF形式:89KB)

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