預金保険制度
- 当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護されます。
- 定期預金、利息のつく普通預金などは、1金融機関につき預金者1人あたり、元本1千万円までとその利息等が保護されます。
預金保険対象商品と保護の範囲
預金保険の対象商品 | 決済用預金(※)
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全額保護 |
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一般預金等
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合算して元本1,000万円までとその利息等を保護 1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります) |
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対象外商品 | 外貨預金、譲渡性預金など | 保護対象外 破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。 (一部カットされることがあります。) |
※「決済用預金」とは、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすものです。当金庫の取扱商品では、「当座預金」および「無利息型普通預金」等が決済用預金に該当します。