預金等の不正な払戻し防止について
預金等の不正な払戻し被害について
カード・通帳(証書)の紛失・盗難等のご連絡先
万一、キャッシュカードや通帳等を盗まれたり、紛失したりした場合や、預金通帳に身に覚えがない取引が記録されているなどの場合は、ただちに下記までご連絡ください。 また、空き巣や車上盗難などの被害に遭われたときは、カードが盗まれていなくても、磁気データがコピーされている可能性がありますので、念のためご連絡ください。
営業日 | 営業時間 | ご連絡先 |
---|---|---|
平日 | 午前8:45~午後5:30 | お取引店 「店舗ご案内」のページ |
上記以外 | 24時間受付 | しんきんサービスセンター 電話:011-272-0666 |
被害を防止するために
偽造・盗難キャッシュカードや盗難通帳(証書)を使用した預金等の不正引出事件が全国で多発しております。
お客様におかれましては、被害防止のため、カードや暗証番号、通帳(証書)、印鑑の管理についてご注意くださいますようお願い申し上げます。
詳しくは、「不正引出の被害を防止するために」をご覧ください。
カード支払限度額について
当金庫では被害拡大を防止するため、カードの支払限度額を設けております。
詳しくは、「カードの支払限度額について」をご覧ください。
被害の補償について
偽造・盗難キャッシュカードや盗難通帳(証書)により、個人のお客さまの預金が不正に引き出された被害に対して、原則として当金庫が補償させていただきます。
ただし、お客さまに「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、当金庫が被害額の全部または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分にご注意ください。 詳しくは、「預金等の不正払戻し被害が発生した場合の補償について」をご覧ください。
カード規定改定のお知らせ
平成18年2月10日(金)から、キャッシュカードの偽造や盗難等により預金が不正に引き出される被害に遭われた個人のお客様に対して、原則として当金庫が被害を補償させていただくことに伴い、カード規定を改定いたしましたのでお知らせいたします。
なお、改定後の規定がご入用の場合は窓口までお申し出ください。
※お客様に「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、当金庫が被害額の全部または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分にご注意ください。
預金規定改定のお知らせ
平成20年9月1日(月)から、通帳(証書)の盗難により預金が不正に引き出される被害に遭われた個人のお客様に対して、原則として当金庫が被害を補償させていただくことに伴い、預金規定を改定いたしましたのでお知らせいたします。
なお、改定後の規定がご入用の場合は窓口までお申し出ください。
※お客様に「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、当金庫が被害額の全部または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分にご注意ください。
キャッシュカードの暗証番号変更のお願い
いつも当金庫をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
最近、他の金融機関において、偽造したキャッシュカードにより、不正に預金を引き出される被害が多発しております。
お客様におかれましても、キャッシュカードと暗証番号のお取扱いには十分ご注意いただくとともに、「生年月日」「電話番号」等の推測されやすい暗証番号をご使用の場合には、速やかに暗証番号を変更していただきますようお願いいたします。 (暗証番号の変更は、窓口のほか、当金庫のATM(共同ATMを除きます)にて行うことができます。)
万一、キャッシュカードを盗まれたり、紛失したりした場合や、預金通帳に身に覚えがない取引が記録されているなどの場合は、ただちに下記までご連絡ください。
また、空き巣や車上盗難などの被害に遭われたときは、キャッシュカードが盗まれていなくても、磁気データがコピーされている可能性がありますので、念のためご連絡ください。
営業日 | 営業時間 | ご連絡先 |
---|---|---|
平日 | 午前8:45~午後5:30 | お取引店 「店舗ご案内」のページ |
上記以外 | 24時間受付 | しんきんサービスセンター 電話:011-272-0666 |
不正引出の被害を防止するために
暗証番号の登録制限
当金庫では以下の番号でのお申し込みはお受けしておりませんので、ご了承ください。
- 生年月日の「月+日」
- 生年月日の「日+月」
- 生年月日の「和暦年+月」
- 生年月日の「和暦年+日」
- 電話番号の下4桁
- 4桁が同一の数字(1111・2222など)
- 4桁が連番の数字(1234・4321など)
暗証番号の変更
暗証番号は定期的に変更することをお勧めいたします。
窓口のほか、当金庫のATM(共同ATMを除きます)でも、暗証番号の変更を行うことが出来ます。
(なお、登録が制限されている番号へ変更することは出来ません。)
カードの管理について
- カードは他人に使用されないよう管理してください。
- カードは紛失していないかこまめにご確認ください。
- カードは、暗証番号を記載したメモや暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポート等)と別々に保管してください。
- カードは安易に他人に渡さないでください。
- 電話番号の下4桁
- カードを入れたお財布などを、自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、盗難される危険性が高いと一般的に考えられる状況下にキャッシュカードをおかないでください。
暗証番号の管理について
- 暗証番号は他人に知らせないでください。
- 当金庫の職員が店舗外や電話等で暗証番号をお尋ねすることは一切ありません。ご不審な場合には、すぐにご照会ください。
- カードに暗証番号を書き記さないでください。
- 生年月日、電話番号、住所の地番、自動車等のナンバーなど他人に推測されやすい番号を暗証番号に使用しないでください。
- カードの暗証番号をロッカー・貴重品ボックス・携帯電話など他の取引を使用する際の暗証番号に使用することは避けてください。
- ATMなどを利用されるときは暗証番号を後ろから覗き見されないようにご注意ください。
- デビットカードサービスをご利用の際は、暗証番号を第三者(加盟店の従業員等を含みます)に見られないよう注意して入力してください。
通帳(証書)・印鑑の管理について
- 通帳(証書)・印鑑は他人に使用されることのないよう別々に管理してください。
- 通帳(証書)・印鑑を紛失していないかをこまめにご確認いただくとともに、通帳記入などで残高をこまめにご確認ください。
- 通帳(証書)・印鑑を安易に他人に渡さないでください。
- 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳(証書)とともに保管したり、他人に渡したりしないでください。
- 通帳(証書)・印鑑を他人の目につきやすい場所に放置するなど、盗難される危険性が高いと一般的に考えられる状況下におかないでください。
- お取引にかかる印鑑については、大量に生産されている三文判などは極力使用しないでください。
その他
- カードのご利用明細票は、必ずお持ち帰りください。
- 頻繁に通帳の記帳を行い、お取引や残高を確認してください。
- 総合口座(普通預金に定期預金等がセットされた口座)の場合には、普通預金の残高がなくても現金が引き出されることがあります。
- ATMには、窓口の営業時間外および土曜日・日曜日・祝日にも稼働しているものがありますので、盗難等の場合には、ただちにご連絡ください。
カードの支払限度額について
当金庫では、盗難・偽造カード等による不正引出しの被害拡大を防止するため、ATMでのカードの支払限度額を下記のとおりとしております。
キャッシュカードの支払限度額
●1日あたりのカード支払限度額
個人のお客様 | 法人のお客様 | |
---|---|---|
1口座あたり | 50万円まで | 200万円まで |
- お引き出し・お振り込み・お振り替え(定期預金・定期積金へのお振り替えは除きます)・提携金融機関でのお引き出し・デビットカード利用など全てのお取引に適用されます。
- ローンカードの支払限度額は100万円です。(カードのご利用限度額により異なります。)
- 提携金融機関のキャッシュカードをご利用の場合は、金融機関によって支払限度額が異なりますので、詳しくは発行元の金融機関へご照会ください。
支払限度額の変更手続き
下記の範囲内で、1日あたりの支払限度額を変更することができます。変更をご希望されるお客様は、お通帳・お届出印・本人確認書類(運転免許証など)をご持参のうえ、お取引店へお申し出ください。
個人のお客様 | 法人のお客様 | |
---|---|---|
変更範囲 | 1万円~200万円 | 1万円~500万円 |
支払限度額を引き下げる場合は、当金庫のATMで手続きいただけます。
預金等の不正払戻し被害が発生した場合の補償について
いつも当金庫をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
当金庫では、キャッシュカードの偽造・盗難、通帳(証書)の盗難によってお客さまの大切なご預金が不正に引き出されることがないように対応しておりますが、万一、個人のお客さまがこのような被害に遭われた場合には、原則として当金庫が補償させていただきます。
ただし、被害に遭われたお客さまに「重大な過失」または「過失」がある場合などには、当金庫が被害額の全部または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分にご注意くださいますようお願いいたします
また、お客さまにおかれましても、「キャッシュカードと暗証番号」、「通帳(証書)と印鑑」を厳重に管理していただくとともに、「推測されやすい暗証番号」をご使用の場合は速やかに暗証番号を変更してくださいますようお願いいたします。
預金等の不正な払出し被害に係る補償基準について
種類 | お客さまに過失がなかった場合 | お客さまに過失(重大な過失以外)があった場合 | お客さまに重大な過失があった場合 |
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偽造キャッシュカード被害 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | 被害額は補償いたしかねる場合があります。 | |
盗難キャッシュカード被害 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | 原則として被害額の75%を補償させていただきます。 | |
盗難通帳(証書)被害 |
補償を受けるにあたっては、当金庫所定の書類をご提出いただくとともに、キャッシュカード、暗証番号、通帳(証書)、印鑑の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査にご協力くださいますようお願いいたします。
お客さまの「重大な過失」となりうる場合
偽造・盗難キャッシュカード被害
- 他人に暗証番号を知らせた場合(※)
- 暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
- 他人にキャッシュカードを渡した場合(※)
- その他1.~3.までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
盗難通帳(証書)被害
- 他人に通帳(証書)を渡した場合(※)
- 他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合(※)
- その他お客様に1.および2.までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
※病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカード、通帳等を預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
お客さまの「過失」となりうる場合
偽造・盗難キャッシュカード被害
(1)次の1.または2.に該当する場合
- 金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
- 暗証番号を容易に他人が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
(2)次の1.のいずれかに該当し、かつ、2.のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
- 暗証番号の管理
- 当金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
- 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
-
キャッシュカードの管理
- キャッシュカードを入れたお財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、他人に容易に奪われる状態においた場合
- 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
(3)その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
盗難通帳(証書)被害
- 通帳(証書)を第三者の目につきやすい場所に放置するなど、他人に容易に奪われる状態においた場合
- 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳(証書)とともに保管した場合
- 印鑑を通帳(証書)とともに保管していた場合
- その他1.~3.までの場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)被害が発生した場合の留意点
預金等の不正な払戻しが発生した場合に補償を受けるためには、次の点にもご留意くださいますようお願いいたします。
盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)被害の補償を請求するための要件
- カードや通帳(証書)の盗難に気づかれたあと(偽造キャッシュカードの場合は被害に気づかれたあと)、当金庫へすみやかにご通知いただいていること (紛失・盗難等のご連絡先の掲載ページ)
- 当金庫の調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただいていること
- 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることやその他の盗難に遭われたことを推測するに足りる事実の確認ができるものをお示しいただいていること
盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)被害の補償対象期間
盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)被害に対する補償対象は、当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害です。
ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明された場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数以降に遭った被害となります(この場合においても、キャッシュカード・通帳(証書)が盗難された日(※)から2年を経過する日後に発生した被害については補償いたしかねる場合があります)。
※当該日が不明である場合は、預金等の不正な預金の払戻しが最初に行われた日
キャッシュカード・通帳(証書)の盗難により発生した被害額の全部について補償いたしかねるケース
お客さまに故意または「重大な過失」がある場合のほか、次のケースも補償いたしかねる場合があります。
- お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によってご預金等が引き出された場合
- 被害状況についての当金庫に対するお客さまのご説明において、重要な事項に関し偽りがあった場合
- 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してキャッシュカードや通帳等が盗難された場合