金融機関が万が一経営破綻に陥った場合、「預金保険機構」が預金者に対して一定限度までの払戻しを保証し信用秩序を維持する制度です。
預金等種類 | 預金等科目 | お取扱い内容 |
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決済用預金 | 当座預金 無利息型普通預金 |
全額保護 (決済用預金は、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の3条件を満たす預金です。) |
預金保険の対象預金等 | 定期預金 定期積金 普通預金 貯蓄預金 通知預金 納税準備預金 ビック ワイド 等 |
合算して元本1,000万円(注1)までとその利息等(注2)を保護 1,000万円を超える部分は 破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(※一部カットされることがあります。) |
対象外預金等 | 外貨預金 譲渡性預金 ヒット 等 |
保護対象外 破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(※ 一部カットされることがあります。) |
(注1) | 当分の間、金融機関が平成15年4月以降に合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り当該保護金額が1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額となります。(例えば、2行合併の場合には2,000万円) |
(注2) | 定期積金の給付補てん備金、金銭信託の収益分配等のうち一定の要件を満たすもの等も利息と同様保護されます。 |
○ | 当座預金等の利息のつかない決済用預金は、全額保護されます。 |
○ | 決済用預金となる「無利息型普通預金(決済用預金)のお取扱いについて」をご覧ください。 |
「金融庁の預金保険制度ホームページ」もご参照ください。