年金受給・予約者向け定期預金「きらら」「きららJr.」
お客さまのこれからの暮らしを、安心と便利さでサポートします。
「きらら」シリーズとは
「きらら」シリーズは、当金庫で年金を受け取られるお客さま、または受取を予定されているお客さまを対象とした、金利上乗せ定期預金です。
年金受給者定期預金「きらら」のご案内
「きらら」は、たんしんで年金をお受け取りいただいているお客さま向けの定期預金です。
お客さまのこれからの暮らしを安心してお過ごしいただけるよう、店頭でもお気軽にご相談いただけます。
| 商品名(愛称) |
自由金利型定期預金〈M型〉[単利型](きらら) |
|---|---|
| 販売対象 |
公的年金を当金庫で「受給」しておられる方のみ(預金契約期間中、当金庫での年金受給が要件) |
| 期間 |
|
| 預入条件 |
|
| 払戻方法 |
満期日以後に一括して払戻します。 |
| 金利条件 |
|
| 税金 |
源泉分離課税(国税15%、地方税5%)となります。 |
| 付加できる特約事項 |
マル優の取扱いができます。 |
| 中途解約時の取扱い |
満期日前に解約する場合は、別表(表1)の預入期間に応じた期限前解約利率で計算した期限前解約利息とともに支払います。 |
| 金利情報の入手方法 |
金利は当金庫ホームページ、パンフレットまたは窓口へご照会ください。 |
| 苦情対応措置・紛争解決措置 |
【苦情対応措置】 本商品の苦情等は、当金庫の営業日に、お取引のある支店若しくは総合企画部(9時~17時、電話:0120-839-939、FAX:0796-24-1839)にお申し出ください。当金庫のほかに、(一社)全国信用金庫協会が運営する「全国しんきん相談所」(9時~17時、電話:03-3517-5825)をはじめとする他の機関でも苦情等のお申し出を受け付けています。詳しくは上記総合企画部にご相談ください。 【紛争解決措置】 兵庫県弁護士会が設置運営する紛争解決センター(10時~17時、電話:078-341-8227)で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に上記総合企画部までお申し出ください。なお、兵庫県弁護士会に直接申し立てて頂くことも可能です。 |
| その他参考となる事項 |
満期日以後の利息は、解約日における普通預金利率により計算します。 |
| 預金保険について |
預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。) |
年金予約者向けサービス「きららJr.」のご案内
これから年金を受け取る予定の方を対象とした、55歳からの資金運用をサポートする定期預金です。
「きららJr.」で年金受取予約いただくと店頭表示金利に金利を上乗せするお得な定期預金でお預かりします。
| 商品名(愛称) |
自由金利型定期預金〈M型〉[単利型](きららJr.) |
|---|---|
| 販売対象 |
満55歳以上で当金庫に公的年金の「振込指定予約」申込をされた方のみ |
| 期間 |
|
| 預入条件 |
|
| 払戻方法 |
満期日以後に一括して払戻します。(ただし、年金が振込開始された場合は速やかに年金優遇定期「きらら」に約定解約のうえ一本化して書替いたします。) |
| 金利条件 |
|
| 税金 |
源泉分離課税(国税15%、地方税5%)となります。 |
| 付加できる特約事項 |
マル優の取扱いができます。 |
| 途中解約時の取扱い |
満期日前に解約する場合は、別表(表1)の預入期間に応じた期限前解約利率で計算した期限前解約利息とともに支払います。ただし、年金振込開始後に年金優遇定期「きらら」に書替する場合は約定解約(約定利率による解約)により書替いたします。 |
| 金利情報の入手方法 |
金利は当金庫ホームページ、パンフレットまたは窓口へご照会ください。 |
| 苦情対応措置・紛争解決措置 |
【苦情対応措置】 本商品の苦情等は、当金庫の営業日に、お取引のある支店若しくは総合企画部(9時~17時、電話:0120-839-939、FAX:0796-24-1839)にお申し出ください。当金庫のほかに、(一社)全国信用金庫協会が運営する「全国しんきん相談所」(9時~17時、電話:03-3517-5825)をはじめとする他の機関でも苦情等のお申し出を受け付けています。詳しくは上記総合企画部にご相談ください。 【紛争解決措置】 兵庫県弁護士会が設置運営する紛争解決センター(10時~17時、電話:078-341-8227)で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に上記総合企画部までお申し出ください。なお、兵庫県弁護士会に直接申し立てて頂くことも可能です。 |
| その他参考となる事項 |
|
| 預金保険について |
預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。) |
お手続き
すでに年金を他の金融機関、ゆうちょ銀行でお受取の方も、たんしんでのお受取に変更できます。
「住所・支払機関変更届」に必要事項をご記入のうえ、印鑑と預金通帳をご一緒にお持ち下さい。「変更届」に必要な「証明」をいたします。あとは、年金事務所に郵送していただくだけの簡単なお手続きです。
*「住所・支払機関変更届」のハガキは窓口に用意しております。また、担当者へお申しつけ下さればお届けに参ります。
相談・お申込みのご案内
窓口にて年金のご相談を承っています。お気軽にご相談ください。