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    新車・中古車・バイク・カー用品の購入資金、車検・修理・免許取得・車庫の設置、他車購入ローン残債の借り換えなど

  • 02

    融資期間中は
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    レッカー車、工具、建物、タクシー

    ・レッカー現場急行 ・故障時緊急修理
    ・宿泊費用 ・帰宅費用 ・搬送費用

  • 03

    残クレ終了後の
    一括返済にもご利用可能

    分割支払いと残価で車両価格を構成。残価は一括で返済できます

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    再ローンを組む前にたんしんのマイカーローンへ借り換えることで、金利負担を抑えられる場合があります。

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  • 当金庫に給与振込指定のある方

    最大年0.15%引下げ

  • 当金庫と職域サポート契約を
    締結している先にお勤めの方

    最大年0.15%引下げ

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返済額
約33,300円 約27,700円
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済額
約399.7万円 約332.9万円

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※元利均等返済、ボーナス返済なしで試算した場合の一例です。
※実際の返済額はお借入金額、適用金利、返済期間、返済方法などによって異なります。
※借換えに伴う手数料等は含まれていません。

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たんしんWeb完結対応
マイカーローンで借りる場合

お借入れご希望金額 (最大1,000万円)

※{{ loanAmountError }}

お借入れ金利(年)

適用される優遇条件を選択してください

{{ effectiveRate.toFixed(2).replace(/0$/, '') }}%

お借入れ期間 (最大10年)

現在のお借入れ状況と比較

お借入れ残高

※{{ loanAmountError }}

毎月のご返済額

※{{ errors[0] }}

本シミュレーション結果は毎月元利均等返済方式により算出された簡易的な試算です。お取引状況により実際のご返済額および返済期間と異なることがございます。詳しくは、各商品案内等でご確認ください。

シミュレーション結果

  • 毎月のご返済額

    {{ calcTotalMonth === 0 ? '-' : Math.floor(calcTotalMonth).toLocaleString() }}円

    現在の状況{{calcCurrentTotalMonth.toLocaleString()}}円

  • 年間のご返済額

    {{ annualRepaymentAmount }}円

    現在の状況{{(calcCurrentTotalMonth * 12).toLocaleString()}}円

  • ご返済総額

    {{ totalRepaymentAmount }}円

FAQ

よくあるご質問

  • Q

    Webだけで申込みから契約まで完了できますか?

    A

    WEB完結型であれば、ご来店不要でお申込みからご契約までお手続きいただけます。ただし、当金庫の普通預金口座をお持ちのお客様に限ります。
    また、審査内容等により、ご来店でのお手続きをお願いする場合があります。

  • Q

    Web完結型と来店型の違いは何ですか?

    A

    Web完結型は、ご来店不要でお手続きいただけるほか、Web完結型専用の優遇金利をご利用いただけます。
    なお、当金庫の普通預金口座をお持ちでない方は、来店型でのお申込みとなります。

  • Q

    普通預金口座開設には来店が必要ですか?

    A

    ご本人様に来店いただき、お手続きが必要となります。

  • Q

    但馬信用金庫に口座がなくても申込みできますか?

    A

    はい、お申込みいただけます。
    ただし、当金庫に普通預金口座をお持ちでない方は、ご来店でのお手続きが必要となります。

  • Q

    ロードサービスが利用できる期間はありますか?

    A

    ロードサービスは、マイカーローンの融資期間中ご利用いただけます。

商品概要

商品名
たんしん Web完結対応マイカーローン
ご利用いただける方
次の全ての条件を満たす個人の方。
  • 申込時点で、満18歳以上かつ最終返済時の年齢が80歳以下の方。
  • 安定・継続した収入の見込める方
  • 過去に不渡り、延滞等の事故がなく、㈱ジャックスの保証が受けられる方。
  • 借換の場合、借換対象マイカーローンで直近6ヵ月以内に返済遅延がない方。
お使いみち
  • 自動車(自動二輪車を含む)購入資金
  • カー用品購入資金、車検費用、修理費用、運転免許証取得時の費用
  • マイカーローン借換資金(残価設定型ローンの残価部分の借換も含む)
  • 車庫・カーポート設備資金

※事業性資金は除きます。

※業者への振込みが必要です。なお、借換の場合は借換対象ローンの借入先または、借入先の返済用口座への振込みが必要です。

ご融資金額
10万円以上1,000万円以内(1万円単位)
※ただし、借換の場合は残存一括償還金が上限となります。
ご融資期間
6ヶ月以上10年以内
ご融資金利
「ローン金利一覧表」に掲示しています。
以下の内容により基準金利から最大年0.80%を引き下げます。
項目 優遇率
Web完結型として
お申し込み
0.50%
当金庫にて
給与振込指定されている
0.15%
当金庫と職域サポート契約を
締結している先にお勤め
0.15%
ご返済方法
  • 毎月元利均等割賦返済をしていただきます。
  • 申込金額の50%以内の元金はボーナス返済もできます。
  • 毎月の返済日はご自由に指定していただきます。
担保・保証人
  • 原則として保証人は不要です。但し、審査結果により必要となる場合があります。
  • 担保は不要です。
保証料
融資金利に含めて毎月お支払いいただきます。
手数料
別途、受入手数料一覧表の通りとします。
その他
融資期間中はロードアシスタントサービスが付帯されます。
苦情対応措置・紛争解決措置

【苦情対応措置】
本商品の苦情等は、当金庫の営業日に、お取引のある営業店または総合企画部(9:00~17:00、電話:0120-839-939、FAX:0796-24-1839)にお申し出ください。
当金庫のほかに、(一社)全国信用金庫協会が運営する「全国しんきん相談所」(9:00~17:00、電話:03-3517-5825)をはじめとする他の機関でも苦情等のお申し出を受け付けています。詳しくは上記総合企画部にご相談ください。

【紛争解決措置】
兵庫県弁護士会が設置運営する紛争解決センター(10:00~17:00、電話:078-341-8227)で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に上記、総合企画部までお申し出ください。
なお、兵庫県弁護士会に直接申し立てて頂くことも可能です。

お手続きの
流れ

  1. STEP 1

    申込みの事前同意

    「当金庫にかかる個人情報の取り扱いに関する同意条項」、
    「ローン契約規定」をご覧のうえ、同意いただきます。

  2. STEP 2

    審査のお申込

    保証会社の申込サイトにアクセスし、
    お申込いただきます。

  3. STEP 3

    審査結果のご連絡

    審査の結果をメールでご連絡します。
    内容を確認していただき、WEBでの
    ご契約手続きに進みます。

  4. STEP 4

    WEBでご契約手続き

    必要書類(運転免許証等)をアップロード
    します。
    ご契約内容や意思確認等について、
    電話でご連絡をさせていただきます。

  5. ※アップロードはお申込直後から行うことができます。
  6. STEP 5

    ご融資

    内容確認に問題がなく、契約意思確認が
    できましたら、
    ご返済用預金口座に入金と業者等への振込をさせていただきます。

PRE-APPLICATION

仮審査お申込みフォーム

ご注意事項

  • お申込は保証会社のサイトへ移動します。
  • 当金庫、保証会社の審査がございます。審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。ご希望に添えなかった場合の理由につきましては、お知らせできません。
  • 審査結果はご登録いただいたメールアドレスへ送信します。
  • WEB完結型でお申込みいただいた場合でも、対面契約(来店型)に変更させていただくよう依頼する場合がございます。
  • お申込み内容の確認のため、ご自宅または勤務先にお問合せすることがありますので、予めご了承ください。

以下の方は【WEB完結型】でのお申込みができません。

  • 当金庫の普通預金口座をお持ちでない方
  • 未成年の方
  • 当金庫の営業エリア内に在住または在勤していない方

同意事項

お住まい・お勤めの地区

お申込みいただけるお客さまは、当金庫の営業区内にお住まいまたはお勤めの方に限らせていただきます。

【当金庫の営業区域】

  • 兵庫県
    豊岡市、養父市、朝来市、美方郡、姫路市(但し、安富町・家島町を除く)、高砂市、加古川市、神崎郡、揖保郡太子町
  • 京都府
    京丹後市、福知山市

個人情報の取扱いに関する同意

お申込みにあたり、以下の同意文へのご同意が必要になります。

【当金庫にかかる個人情報の取り扱いに
関する同意条項】

第1条(個人情報の利用目的)

申込人等(契約成立後の契約者、連帯債務者予定者、連帯債務者、連帯保証人予定者、連帯保証人、物上保証人予定者、物上保証人を含む。以下同じ)は、当金庫が、個人情報の保護に関する法律に基づき、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を取得、保有、利用することに同意します。

1.業務の内容

(1)預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
(2)公共債・投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等
(3)その他信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務

2.利用目的

当金庫および関連会社・提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用します。

(1)各種金融商品の申込み受付
(2)本人確認および利用資格確認
(3)継続的なお取引の管理
(4)融資審査および判断
(5)金融商品提供の妥当性判断
(6)必要な第三者提供
(7)委託業務の遂行
(8)契約上の権利行使・義務履行
(9)商品・サービスの研究開発
(10)各種ご提案(ダイレクトメール等)
(11)提携会社の商品・サービス提案
(12)解約後の事後管理
(13)団体信用生命保険加入業務
(14)保証会社への必要情報提供
(15)債権譲渡先への必要情報提供
(16)その他適切な取引遂行
○返済能力に関する情報は、返済能力調査以外の目的には利用しません。
○特別の非公開情報は、適切な業務運営に必要な場合を除き利用しません。

第2条(個人情報の取得・保有・利用)

1.本人確認のため必要な情報を取得・利用します。
2.住所確認や相続人確認のため必要な情報を取得・利用します。
3.団体信用生命保険加入業務のため保健医療情報等を取得・利用します。

第3条(個人情報の提供)

1.保証会社への必要情報提供
2.連帯保証人・物上保証人への必要情報提供
3.債権譲渡先への必要情報提供

第4条(条項の不同意)

1.必要事項未記入または同意いただけない場合、お申込みをお断りすることがあります。
2.一部項目への不同意時は、ダイレクトメール等を停止します。

第5条(個人信用情報機関の利用・登録等)

※本条は物上保証人予定者、物上保証人には適用されません。

登録情報 登録期間
氏名、生年月日、住所、勤務先等 対象情報登録期間中
契約内容・返済状況 契約終了後5年以内
照会履歴 1年以内
官報情報 7年以内

全国銀行個人信用情報センター
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
株式会社シー・アイ・シー
https://www.cic.co.jp/
株式会社日本信用情報機構
https://www.jicc.co.jp/

第6条(契約の不成立)

契約不成立や解約・解除の場合でも、一定期間、個人情報が登録・利用されることに同意します。

第7条(条項の変更)

1.法令変更等により本条項を変更する場合があります。
2.変更内容はホームページ等で周知します。
3.法令に定めがある場合はそれに従います。

以上

(2022.11)

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ローン契約規定

お申込みにあたり、以下への同意が必要になります。

ローン契約規定

第1条(適用範囲等)

この約定は借主が但馬信用金庫(以下「甲」という)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。

第2条(契約の成立と貸付金の交付ならびに払込方法等)

(1)この契約は、借主からの借入申込みを甲が審査のうえ承諾し、貸付金を甲における借主名義の預金口座に入金したときに成立するものとします。
(2)この契約の資金使途としている商品購入・借換等にかかる代金等の払込みは、甲が特に認める場合を除き、借主名義の預金口座から別途指定する購入先・借入先名義の信用金庫が承認する金融機関の口座あてに、借主が別途指定する金額を振込むことにより行うものとします。
(3)第2項の振込みを行う場合は、次の各号のとおり取扱うものとします。
1.借主は第2項の振込みを甲に委任し、当該振込みに必要な振込手数料その他支払うべき費用等を甲に支払います。
2.振込資金、振込手数料、およびその他支払うべき費用等は、預金通帳、払戻請求書または小切手によらず、借主名義の預金口座から払い戻しのうえ支払います。また、借入に甲の借換資金を含む場合についても、預金通帳、払戻請求書または小切手によらず、借主名義の預金口座から払い戻しのうえ返済を行います。
3.入金口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合の振込手数料は返却しません。
4.借主が別途指定する振込資金、振込手数料およびその他支払うべき費用等が、借主名義の預金口座から払い戻すことのできる金額を超える場合、甲が融資を実行しないことがあっても異議を述べないものとします。

第3条(元利返済額等の自動支払)

(1)借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合にはその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
(2)甲は各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、甲はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
(3)毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、甲は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
(4)元利金の返済が遅れたときは遅延している元金に対し、年14.60%(1年を365日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。

第4条(繰り上げ返済)

借主がこの契約による債務の全部、又は一部を期限前に繰上げて返済する場合にはその返済の時期、金額、及び返済後の処理は甲の定めるところに従うものとし、かつ所定の手数料を支払うものとします。

第5条(利率の変更)

変動金利の特約がある場合、金融情勢の変化、その他相当の事由があると甲が判断した場合には、別紙に記載された変動金利の特約に定められた内容に基づいて利率の変更をすることができるものとします。変動金利の特約が無い場合、借入要項記載の利率は変動しないものとします。但し、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、甲は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。

第6条(担保)

(1)担保価値の減少、借主又は連帯保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、甲からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、連帯保証人をたて、又はこれを追加、変更するものとします。
(2)借主は、担保について現状を変更し、又は第三者のために権利を設定しもしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により甲の承諾を得るものとします。
(3)担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により甲において取立又は処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。
(4)借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等によって損害が生じた場合には、甲は責任を負わないものとします。

第7条(期限前の全額返済義務)

(1)借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
1.借主が返済を遅延し、甲から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
2.借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって甲に借主の所在が不明となったとき。
(2)次の各場合には、借主は、甲からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
1.借主が甲取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
2.借主が第6条第1項もしくは第2項又は第12条の規定に違反したとき。
3.借主が支払を停止したとき。
4.借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
5.連帯保証人が前項第2号又は本項前各号のいずれかに該当したとき。
6.担保の目的物について差押え又は競売手続きの開始があったとき。
7.前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
(3)法令に定めがある場合はそれに従います。

第8条(反社会的勢力の排除)

(1)借主又は連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト(疑いのある場合を含む。)等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
1.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
2.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
3.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
4.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)借主又は連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
1.暴力的な要求行為
2.法的な責任を超えた不当な要求行為
3.取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
4.取引に関して、詐欺的手法を用いる行為
5.風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
6.その他前各号に準ずる行為
(3)借主又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関し虚偽の申告をしたことが判明し、借主との本契約を継続することが不適切である場合には、借主は、甲からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、本契約借入要項に定める返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(4)前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が甲からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
(5)第3項の場合において、借主又は連帯保証人に損害が生じた場合にも、借主又は連帯保証人は甲にはなんらの請求をいたしません。また、甲に損害が生じたときは、借主又は連帯保証人がその責任を負います。

第9条(甲からの相殺)

(1)甲は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、もしくは第7条又は第8条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の甲に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
(2)前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により、日割りで計算します。

第10条(借主からの相殺)

(1)借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の甲に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
(2)前項によって相殺をする場合、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等について第4条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10日前までに甲へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに甲に提出するものとします。
(3)第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。

第11条(債務の返済等にあてる順序)

(1)甲から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに甲取引上の他の債務があるときは、甲は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
(2)借主から返済又は相殺をする場合に、この契約による債務のほかに甲との取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がその債務の返済又は相殺にあてるかを指定しなかったときは、甲が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
(3)借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、甲は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。
(4)第2項のなお書又は第3項によって甲が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第12条(代り証書等の差し入れ)

事変、災害等やむをえない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、又は損傷した場合には、借主は、甲の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。

第13条(印鑑照合)

甲が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、甲は責任を負わないものとします。

第14条(費用の負担)

次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
(1)抵当権の設定、抹消又は変更の登記に関する費用。
(2)担保物件の調査又は取立もしくは処分に関する費用。
(3)借主又は連帯保証人に対する権利の行使又は保全に関する費用。

第15条(届出事項)

(1)氏名、住所、印鑑、電話番号その他甲に届け出た事項に変更があったときは、借主及び連帯保証人は直ちに甲に書面で届け出るものとします。
(2)前項の届出を怠ったため、甲が最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。

第16条(報告及び調査)

(1)借主は、甲が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主及び連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、又は調査に必要な便益を提供するものとします。
(2)借主は、担保の状況、又は借主もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、甲から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。

第17条(連帯保証)

(1)連帯保証人は、借主と甲との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)及び損害金の合計額につき、借主と連帯して債務履行の責を負い、この契約の各条項に従います。
(2)連帯保証人は、甲からの保証債務の履行請求に対し、借主の甲に対する預金その他の債権との相殺をもって、拒絶することはできないものとします。
(3)甲が、連帯保証人の1人に対して履行の請求をしたときは、借主及び他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。

第18条(合意管轄)

本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、甲本店または甲支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

以上

(2026.1)

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※お申し込み画面は保証会社のWebサイトに移動いたします。

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ご相談・お問い合わせ

たんしんお客様相談係

0120-839-939

〈受付時間〉平日AM9:00~PM5:00