- 「経営者保証に関するガイドライン」について<審査課>(令和5年6月20日更新)
中小企業・小規模事業者等(以下「中小企業」という)の経営者の方々による個人保証(経営者保証)の課題解決を目的に、 日本商工会議所と全国銀行協会を共同事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」では、中小企業(債務者)や経営者(保証人)、 金融機関(債権者)の自主的なルールとして「経営者保証に関するガイドライン」を策定しました。
・中小企業・小規模事業者の経営者の皆さまへ
当金庫と中小企業の経営者の皆さまとの間で、新たに保証契約を締結する場合、既存の保証契約の見直しや 保証債務の整理をする場合等にこのガイドラインが適用されることとなります。
本ガイドラインの詳細については、以下をご参照ください
・経営者保証に関するガイドライン
・事業承継時に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則
・経営者保証に関するガイドラインQ&A
・「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務の整理に係る課税関係の整理に関するQ&A
・「経営者保証に関する取り組み方針」
なお、中小企業の経営者の方からのガイドラインに関する相談は、審査部審査課(電話0470-29-3014)にて受け付けております。
- 違法な年金担保融資を絶対に利用しないでください。<管理課>
独立行政法人福祉医療機構が実施しておりました「年金担保貸付制度」は令和4年3月31日に終了し、令和4年4月1日以降に行われる年金担保融資は例外なく全て違法になっております。
厚生労働省では、過去に違法な年金担保融資が社会問題に発展したこと等を鑑みて注意喚起を行っており、チラシを作成しました。
年金受給者の皆さまにおかれましては、十分ご注意ください。
なお、令和4年3月31日時点で借入額が残っている場合でも、その返済期間及び返済方法は従来と全く同様となりますので、繰り上げて返済する必要はございません。
また、生活に困りごとや不安を抱えている方、家計に関する支援をご希望する方は、地域の自立相談支援機関等にご相談ください。
同内容を厚生労働省・金融庁のホームページでも掲載しております。
厚生労働省作成のチラシについては、こちらをご覧ください。
(令和4年6月20日更新)