|
|
|
6. |
東京三弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。
その際には、次の(1)、(2)の方法により、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会を利用することもできます。
なお、ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ、東京三弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫コンプライアンス課にお尋ねいただくか、東京三弁護士会のホームページまたは当金庫ホームページ(https://www.shinkin.co.jp/toshin/)をご覧ください。 |
(1) |
現地調停
東京三弁護士会の調停人とそれ以外の弁護士会の調停人がテレビ会議システム等を用いて、共同して紛争の解決にあたります。
例えば、お客様は青森弁護士会にお越しいただき、当該弁護士会の調停人とは面談で、東京三弁護士会の調停人とはテレビ会議システム等を通じてお話しいただくことにより、手続きを進めることができます。 |
(2) |
移管調停
当事者間の合意を得たうえで、東京以外の弁護士会に案件を移管します。
例えば、仙台弁護士会の仲裁センター等に案件を移管し、当該弁護士会の仲裁センター等で手続きを進めることができます。 |
|
|
7. |
当金庫の苦情等の対応 |
|
当金庫は、お客さまからの苦情等のお申し出に迅速・公平かつ適切に対応するため、金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)を踏まえ、内部管理態勢等を整備して苦情等の解決を図り、当金庫に対するお客さまの信頼性の向上に努めます |
(1) |
営業店および各部に責任者をおくとともに、コンプライアンス課がお客さまからの苦情等を一元的に管理し、適切な対応に努めます。 |
(2) |
苦情等のお申し出については事実関係を把握し、営業店、関係部署およびコンプライアンス課が連携したうえ、速やかに解決を図るよう努めます。 |
(3) |
苦情等の対応にあたっては、解決に向けた進捗管理を行うとともに、苦情等のお申し出のあったお客さまに対し、必要に応じて手続の進行に応じた適切な説明をコンプライアンス課から行います。 |
(4) |
お客さまからの苦情等のお申し出は、全国しんきん相談所をはじめとする他の機関でも受け付けていますので、内容やご要望等に応じて適切な機関をご紹介いたします。 |
(5) |
紛争解決を図るため、弁護士会が設置運営する仲裁センター等を利用することができます。その際には、当該仲裁センター等の規則等も踏まえ、適切に協力します。 |
(6) |
お申し出のあった苦情等を記録・保存し、その対応結果に基づき、苦情等に対応する態勢の在り方の検討・見直しを行います。 |
(7) |
苦情等への対応が実効あるものとするため、内部監査部門が検証する態勢を整備しています。 |
(8) |
苦情等に対応するため、関連規程等に基づき業務が運営されるよう、研修等により金庫内に周知・徹底します。 |
(9) |
お客さまからの苦情等は、業務改善・再発防止等に必要な措置を講じることにより、今後の業務運営に活かしていきます。 |
(10) |
苦情等への取組体制 |
|
|