定期積金 商品概要

   スーパー積金   ハッピースター   しんきん傷害保険付定期積金「スクラム」

金利情報

スーパー積金

 預金種類 スーパー積金 
ご利用いただける方 個人および法人のお客様
期間 1年、2年、3年、4年、5年
払込方法 定期または数回にわたり掛金の払込みができます。
払込金額 1,000円以上 
払込単位 1,000円単位 
支払方法 満期日以後に一括して給付契約金を支払います。 
適用金利 固定金利
契約時に証書(通帳)に表示する約定年利回りを満期日まで適用します。
支払方法
(給付補填金)
給付補填金は満期日以後に一括して支払います。
利息計算方法 給付補填金は、付利単位を1円とした契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
税金 個人のお客さま
 給付補填金に対し20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
 ※マル優のご利用はできません。
 ※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。

法人のお客さま
 総合課税
付加できる特約 普通預金等からの自動振替による払込ができます。
個人のものは「総合口座」の担保とすることができます。
総合口座貸越利率 担保定期積金の約定利率+0.70%
総合口座貸越極度  担保預積金の90%かつ500万円以内となります。 
 中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、次の中途解約利率により利息相当額を計算し、この積金の掛込残高とともに支払います。
①初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合は解約日の普通預金利率
②1年以上の場合は解約日の普通預金利率または約定利回り×60%のいずれか高い利率。 
苦情処理措置
紛争解決措置
苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンス課(9時~17時、電話:0172-34-8409)にお申し出ください。
紛争解決措置 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス課またはしんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出下さい。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫コンプライアンス課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
その他参考となる事項 払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰り延べるか、または約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。

満期日以後の利息は、解約日における普通預金利率により計算します。

預金保険制度の対象となります。預金保険によって元本1,000万円までとその給付補填金が保護の対象となります(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます)。

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金利情報

ハッピースター

ご利用いただける方 満期日(月)選択型
 個人および法人のお客様

ボーナス併用(ボーナス加算)型
 個人のお客様

掛込周期2カ月型
 当金庫に年金をお振込みいただいている個人のお客様
期間 満期日(月)選択型
 13ヶ月以上5年未満(1年、2年、3年などの定型期間を除く)

ボーナス併用(ボーナス加算)型
 1年以上5年以下  (ボーナス加算:年間最大3回まで指定可)

掛込周期2カ月型(注)
 1年以上5年以下

(注)2回目の掛込は翌偶数月の15日とします。ただし、奇数月の15日以降に
   契約した場合は翌々偶数月の15日とします。
払込方法 定期または数回にわたり掛金の払込みができます。
払込金額 満期日(月)選択型
 5,000円以上

ボーナス併用(ボーナス加算)型
 1,000円以上

掛込周期2カ月型
 1,000円以上 
払込単位 1,000円単位 
支払方法 満期日以後に一括して給付契約金を支払います。 
適用金利 固定金利
契約時に証書(通帳)に表示する約定年利回りを満期日まで適用します。
支払方法
(給付補填金)
給付補填金は満期日以後に一括して支払います。
計算方法 給付補填金は、付利単位を1円とした契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
税金 個人のお客さま
 給付補填金に対し20%(国税15%、地方税20%)の税金がかかります。
 ※マル優のご利用はできません。
 ※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。

法人のお客さま
 総合課税
付加できる特約 普通預金等からの自動振替による払込みができます。
個人のお客さまには、「総合口座」の取扱いができます。
総合口座貸越利率 担保定期積金の約定利率+0.70%
総合口座貸越極度  担保預積金の90%かつ500万円以内となります。 
中途解約時の取扱い  満期日前に解約する場合は、次の中途解約利率により利息相当額を計算し、この積金の掛込残高とともに支払います。
①初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合は解約日の普通預金利率。
②1年以上の場合は解約日の普通預金利率または約定利回り×60%のいずれか高い利率。
苦情処理措置
紛争解決措置
苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンス課(9時~17時、電話:0172-34-8409)にお申し出ください。
紛争解決措置 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス課またはしんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出下さい。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫コンプライアンス課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
その他参考となる事項 払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰り延べるか、または約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。

満期日以後の利息は、解約日における普通預金利率により計算します。

預金保険制度の対象となります。預金保険によって元本1,000万円までとその給付補填金が保護の対象となります(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます)。

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金利情報

しんきん傷害保険付定期積金「スクラム」

募集総額に到達しましたので取扱いを終了しました。

販売対象 ・個人のお客様
期間 ・5年
募集期間 ・2024年10月15日~2025年3月31日
払込方法 ⑴払込方法
・定期または数回にわたり掛金の払込みができます。
⑵払込金額
・5,000円以上250,000円以下
⑶払込単位
・5,000円単位
契約元金 ・300,000円以上15,000,000円以下
支払方法 ・満期日以後に一括して給付契約金を支払います。
利息(給付補填金) ⑴適用金利
・固定金利
 契約時に証書に表示する約定年利回りを満期日まで適用します。
⑵支払方法
・給付補填金は満期日以後に一括して支払います。
⑶計算方法
・給付補填金は、付利単位を1円とした契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
税金 ・個人の給付補填金には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります(なお、マル優は利用できません)。
 ※2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
付加できる特約事項 ・普通預金等からの自動振替による払込みができます。
手数料 ・不要
中途解約時の取扱い ・満期日前に解約する場合は、次の中途解約利率により利息相当額を計算し、この積金の掛込残高とともに支払います。
①初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合は解約日の普通預金利率。
②1年以上の場合は解約日の普通預金利率または約定利回り×60%のいずれか高い利率。
金利情報の入手方法 ・ホームページまたは窓口へご照会ください。
苦情処理措置
紛争解決措置
苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンス課(9時~17時、電話:0172-34-8409)にお申し出ください。
紛争解決措置 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス課またはしんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出下さい。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫コンプライアンス課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
その他参考となる事項 ・払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰り延べるか、または約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。
・満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。
・預金保険制度の対象となります。預金保険によって元本1,000万円までとその給付補填金が保護の対象となります(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます)。
・発売期間:2024年10月15日(火)~2025年3月31日(月)
※ 募集額が消化になり次第取扱いを停止させていただきます。
付帯する傷害保険 ・『スクラム』は貯蓄に傷害保険がセットされた定期積金です。付帯される保険は、信金中央金庫を保険契約者、『スクラム』のご契約者を被保険者とする保険契約です。
・保険の対象
国内・国外を問わず、急激かつ偶然な外来の事故により、ケガをされ亡くなられた場合や、入院、手術をされた場合に保険金をお支払いします。
※ ケガには有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウィルス性食中毒は含みません。
・傷害死亡保険金
事故の日から、その日を含めて180日以内に死亡された場合に、保険金をお支払いします。お支払いする保険金の額は、被保険者カードに記載された掛金総額と同額となります。
・傷害入院保険金
事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合に、入院1日につき、被保険者カードに記載された掛金総額の0.05%の金額を保険金としてお支払いします。
・傷害手術保険金
入院保険金をお支払いする場合で、その治療のために事故の日からその日を含めて180日以内に手術を受けられた場合に、以下の保険金をお支払いします。
①入院中に受けた手術の場合・・・傷害入院保険金日額の10倍
②上記①以外の手術の場合・・・・傷害入院保険金日額の5倍
・保険期間
定期積金契約日の翌日午前0時から5年後の応答日の午後4時まで(中途解約を除く)。なお、保険の終期については、必ずしも定期積金の満期日と一致せず、休業日に関係なく、契約日から5年後の応答日が期限となります。
また、定期積金について中途解約があった場合、保険については、中途解約日当日の午後12時が期限となります。
・保険金をお支払いできない主な場合
①保険契約者や被保険者(保険の対象となる方)の故意または重大な過失によるケガ
②けんかや自殺・犯罪行為を行うことによるケガまたは戦争、外国の武力行為等によるケガ
③自動車または原動機付自転車の無資格運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ
④脳疾患・疾病・心神喪失によるケガ
⑤地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガまたは核燃料物質の有害な特性などによるケガ
⑥ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミングなどの危険な運動中のケガ
⑦以下の職業に従事中に被ったケガ
カーレーサー、オートバイレーサー、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含む)、プロボクサー、これらと同等またはそれ以上の危険を有する職業 など
お問い合わせ先 ・保険に関するお問い合わせ並びに万一事故が発生したときは、共栄火災海上保険㈱お客様コールセンターにご連絡ください。
○契約内容、商品説明など・・・0120-284-506 午前9時~午後6時(土日祝日を除く)
○事故がおきたとき・・・・・・0120-337-708 24時間、365日

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