普通預金規定等への「暴力団排除条項」の導入について
東奥信用金庫は、平成19年6月に公表された、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等の内容を踏まえ、暴力団、暴力団員をはじめとする反社会的勢力(注1)との関係遮断のための取組みを積極的に推進しております。 その取組みの一環として、平成22年10月1日(金)より普通預金規定・当座勘定規定・貸金庫規定等を改定し、いわゆる「暴力団排除条項」を盛り込むとともに、普通預金口座の開設時など各種取引のお申込みの際に、お客様が反社会的勢力には該当しないことを表明・確約(注2)していただきます。 これより、取引開始後に申込時の申告が虚偽であった場合や反社会的勢力に該当することが判明した場合には、すべての取引・契約を停止または解約させていただくこととなります。 お客様におかれましては、この取組みの趣旨をご理解いただくとともに、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 |
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(注1) 反社会的勢力 | |||
1. | お客様が、次のいづれかに該当する場合、または該当したことが判明した場合 | |
(1) | 暴力団 | |
(2) | 暴力団員 | |
(3) | 暴力団準構成員 | |
(4) | 暴力団関係企業 | |
(5) | 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 | |
(6) | その他前各号に準じる者 | |
2. | お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 | |
(1) | 暴力的な要求行為 | |
(2) | 法的に責任を超えた不当な要求行為 | |
(3) | 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 | |
(4) | 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴金庫の信用を毀損し、または貴金庫の業務を妨害する行為 | |
(5) | その他前各号に準ずる行為 | |
(注2) 反社会的勢力でないことの表明・確約 | ||
お客様が、普通預金、当座預金、貸金庫取引等をお申込みの際に、上記(注1)に現在および将来にわたっても該当しないことを表明し、確約いただきます。 | ||
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以 上 | ||
平成22年10月1日 |