- HOME
- キャンペーン・おすすめ情報一覧
- とよしんリフォームプラン(ローン)引下げ金利のご案内
キャンペーン・おすすめ情報
とよしんリフォームプラン(ローン)引下げ金利のご案内
- とよしんは増改築から耐震工事(検査)等にご利用いただけるローンを低金利でご提供させていただきます。
豊田信用金庫のリフォームプラン(ローン)は住宅の増改築はもとより、システムキッチン設置、浴室ユニット取替、外壁塗装等に加えて他金融機関などから借入のリフォームローン借換費用(リフォームローンと確認できるもの)まで幅広くご利用いただけます。 - なお、太陽光発電システム、エコキュート、エコウィル等のエコ商品ご検討のみなさまには、上記商品よりさらに低金利のリフォームプラン・エコ(ローン)を取り揃えております。
- くわしくは豊田信用金庫本・支店または相談プラザ(電話:0120-539-711)にお問合せください。
2025年4月1日現在
対象商品 | 通常金利 | 基準金利 | |
---|---|---|---|
リフォームプラン | 返済期間10年以内 | 変動2.715% | 4.080% |
- ※ 当庫に月額5万円以上の給与振込実績がある方は▲0.500%引下げ、カードローンまたは(株)中部しんきんカードのクレジットカード契約者(同時申込みを含む。当庫口座振替のものに限る。)の場合は、さらに▲0.200%の引下げを行います。
- [注意事項]
- ・ 金融情勢の変化等により、金利を変更する場合があります。
インターネットを使って、ローン仮審査のお申込みができます。
所定の申込書に必要事項をご入力のうえ、送信していただければ、ローンの仮審査を行い、結果をご通知させていただきます。
商品概要
お取扱期間
- 2025年4月1日(火)から2025年6月30日(月)まで
ご融資金額
- 1,000万円まで(1万円以上、1万円単位)
ご融資期間
- 15年以内(3ヶ月以上、1ヶ月単位)
ご利用いただける方
- ■ (一社)しんきん保証基金の保証が受けられる方
- ■ 20歳以上で安定継続した収入がある方
- ■ 同一業種、同一収入源による確定申告の実績がある方
- ■ 当金庫の会員資格のある方
- ■ 反社会的勢力でない方
お使いみち
- 申込人が居住し申込人もしくは家族が所有している自宅、または家族が居住し申込人が所有している自宅に関する次の資金
- (1) 家屋増改築資金・修繕資金
- (2) 金融機関・信販会社から借り入れたローンの借換資金および全額繰上返済手数料
- (3) リフォームをおこなう物件を取得のために金融機関から借入れた住宅ローンまたはそれを借換えたもの等
- (4) リフォームに付随して必要となるインテリア・家電等購入資金(上限100万円)
ご融資利率
- 変動金利 当金庫住宅ローンプライムレートを基準に年2回変動します。
保証人・担保
- (一社)しんきん保証基金が保証いたしますので原則として保証人・担保は必要ありません。
- 保証会社へ支払う保証料は、お利息に含まれており、別途支払は不要です。
手数料
ご融資期間および返済時期により下記手数料が必要となります。
一部・全額繰上返済手数料 | 融資契約期間 | 10年以内 | 5,500円 | ||
---|---|---|---|---|---|
10年超 | 返済元金 | ご融資後10年以内 | 10年超 | ||
1,000万円以上 | 110,000円 | 55,000円 | |||
500万円以上 | 55,000円 | 27,500円 | |||
100万円以上 | 22,000円 | 11,000円 | |||
100万円未満 | 11,000円 | 5,500円 | |||
一部繰上返済元金1,000万円未満、かつ年1回限り | 無料 |
※ 上記手数料には消費税10%が含まれています。
ご返済方法
- 毎月元金均等または元利均等割賦返済(元金返済据置期間は6ヶ月以内)
- ※ ご融資額の50%以内で6ヶ月ごとのボーナス併用返済も利用できます。
仮申込(仮審査)時の必要書類およびお申込方法
- 1. しんきん個人ローン仮審査申込書(PDF:305KB)
- 2. 印鑑(上記、しんきん個人ローン仮審査申込書に1ヶ所捺印願います)
- 3. 申込方法
正式な申込時(しんきん個人ローン申込書)の必要書類
- 1. 借入申込される方の運転免許証、個人番号カード等
- 2. 公的所得証明書・源泉徴収票または確定申告書(控)のいずれか
貸付実行までに必要な書類
- 1. 見積書、注文書、請求書等
- 2. 自宅建物の不動産登記簿謄本 ※発行より3ヶ月以内のもの
苦情処理措置
- 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9時~17時、電話:0565-31-1616)にお申し出ください。
紛争解決措置
- 愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部又は全国しんきん相談所(9時から17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記の弁護士会に直接申立てていただくことも可能です。
- なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決を図る方法(移管調停)-もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リスク統括部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
-
- PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。Adobe Readerがインストールされていない場合は左のアイコンをクリックして、ダウンロードした後インストールしてください。
Adobe ReaderをインストールするとPDFファイルがご覧頂けます。詳しくはアドビシステムズ株式会社のサイトをご覧ください。