• HOME
  • 顧客受入対応方針

顧客受入対応方針

豊田信用金庫

  • 1. 基本的な対応方針
    • 【1】マネー・ローンダリング及びテロ資金供与、拡散金融等(以下、「マネロン・テロ資金供与等」という。)の金融犯罪から当金庫の顧客を守るため、当金庫の顧客受入に関する対応方針を、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与、拡散金融等対策に係る取組方針」を補完する位置付けとして定める。
      ここでいう顧客とは、当金庫の商品・サービスの提供を受ける者をいう。また、顧客の他、顧客の実質的支配者等の関係者を含め、本方針の対象とする。
    • 【2】当金庫の顧客や営業地域にて生活、あるいは各種事業等の健全な活動を営む地域住民、事業者、公的機関、その他の団体等に円滑且つ安全で必要な社会インフラとしての金融サービス機能を有する商品・サービスを提供することを目的に、相手先が健全な生活及び各種事業等の活動を営むために適切な商品・サービスを利用することを確認するための当金庫の対応方針として本方針を定め、当該確認が完了した相手先を顧客として受入れるものとする。
    • 【3】上記、顧客受入の趣旨に反し、当金庫の商品・サービスをマネロン・テロ資金供与等のために悪用することを企む者については、これを顧客受入の「謝絶対象」とし謝絶する。
      但し、当金庫が定める「謝絶対象」に外形的に該当する場合であっても、一律の謝絶や合理的な理由のない謝絶は行わず、当金庫が求める情報提供への協力や適切な顧客管理の実現等を図るべく実施するリスク評価の結果を踏まえ総合的に判断する。
  • 2. 謝絶対象と高リスク先の認識
    • 【1】「謝絶対象」は以下とする。
    • ① マネロン・テロ資金供与等関連法令に基づく経済制裁対象者
      ※制裁違反リスクに係るリスク評価結果を踏まえる。
    • ② 「反社会的勢力に対する基本方針」に定める反社会的勢力等
    • ③ 事業活動の実体や合法性が強く疑われる者
    • ④ なりすましの疑いや本人特定事項を偽っている疑いがある者
    • (例)在留期間の定めのある外国人顧客について、在留期間満了日の翌日以降に当該顧客の預金口座から現金出金や他口座への振込が行われる場合は、特段の事情※がない場合に限り、「なりすましの疑いがある」に該当。
    • ※特段の事情:①在留期間の更新又は在留資格の変更がなされたこと。
    • ②これらの申請中であること。
    • ⑤ 顧客受入にあたり、当金庫が求める情報提供が得られず、適切な顧客管理を実施できないと判断した者
    • ⑥ その他、当金庫において個別に定める特定の属性層や個別の者
    • 【2】「高リスク先」は以下のとおりとし、厳格な取引時確認等を実施する。
    • ① 外国PEPS(外国の政府等において重要な地位を占める者)
    • ② 犯罪による収益の移転防止に関する法律等にて定める高リスク国に居住・所在している者(北朝鮮、イランなど)
    • ③ その他、リスクが高く注意を要する場合として個別に定める特定の属性層や個別の者
  • 3. 管理態勢
    • 【1】本方針に関する管理態勢は「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与、拡散金融等対策に係る取組方針」と一とする。常時は「マネロン対策委員会」にて本方針の適切な履行、有効性を適宜確認する。
    • 【2】理事会は、本方針の適切な履行が「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与、拡散金融等対策に係る取組方針」の適切な履行に大きく影響することを念頭に置き、マネロン対策委員会より適宜に顧客受入れ履行状況等の報告を受け、態勢整備や必要な改正、適切な顧客及びデータ管理、ITシステムの活用など、網羅的且つ積極的に取組む。
  • 4. 分析・評価および改善活動
    •  内部監査、監事監査及び外部監査の結果、またマネロン対策委員会からの活動報告等、全てのマネロン・テロ資金供与等対策に関する情報の中から、顧客受入対応に関する情報を的確に抽出し、分析と把握、顧客受入時のリスクに対する適切なリスク低減措置、それら有効性の検証等を実施した上で、管理態勢上の弱点、問題点等改善すべき点の有無、原因及びその内容を検証し、顧客のための顧客受入対応を実現していく。

以上

お問い合わせ・ご相談は
お近くの窓口へ