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定期積金
事業者限定定期積金
(プレミアムBiz)
- 事業者限定定期積金(プレミアムBiz)を発売しております。
- パンフレット誌をPDFデ-タでご提供いたしております。ディスプレイ上でご覧いただけます。
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パンフレット(PDF:1,913KB)
2025年4月16日現在
1.商品名(愛称)
- 事業者限定定期積金(プレミアムBiz)
2.お取扱い期間
- ・ 2025年4月16日(水)~2026年3月31日(火)
- ・ なお、お取扱期間内であっても、募集契約額が、100億円に達した場合には、お取扱いを終了させていただく場合があります。
3.ご利用いただける方
- ・ 法人・個人事業主
4.募集総額(契約額)
- ・ 契約額 100億円
5.期間
- ・ 3年以上 10年以内
6.お預け入れ
(1)預入方法 |
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(2)預入金額 |
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(3)預入単位 |
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(4)掛込方法 |
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7.払戻しの方法
- ・ 自動満期解約型
(満期日に一括して給付契約金を指定口座に入金いたします。ただし、掛込みが完了している口座に限ります。)
8.給付補填金
(1)適用金利
- ・ 店頭表示金利+年0.300%
(2)給付補填金の支払方法
- ・ 給付補填金は満期日に一括してお支払いいたします。
(3)計算方法
- ・ 給付補填金は付利単位を1円として、契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
9.税金
- ・ 個人の給付補填金には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
- (ただし、マル優は利用できません。)
- (注) 2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる給付補填金等には、復興特別所得税が追加課税されるため、従来の所得税額に2.1%を乗じた額が上乗せとなります。
- ・ 法人は総合課税となります。
10.中途解約時の取扱い
- ・ 満期日前に解約する場合は、初回払込日から解約日の前日までの期間について、次の(1)、(2)の利率により計算した利息とともに支払います。
- ・ (1) 契約日から解約日までの期間が1年未満の場合
- 解約日における普通預金の利率
- ・ (2) 契約日から解約日までの期間が1年以上の場合
- 約定年利回り×60%の利率(この計算による利率が解約日における普通預金利率を下回る場合は普通預金利率)
11.金利情報の入手方法
- ・ 金利(年利回り)は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
また、当金庫ホームページに掲載しています。
12.苦情処理措置・紛争解決措置
苦情処理措置
- 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客様相談室(9時~17時、電話:0565-31-1616)にお申し出ください。
紛争解決措置
- 愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客様相談室または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記の弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
- なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客様相談室もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
13.その他参考となる事項
- ・ 払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または約定利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。
- ・ 満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。
- ・ お一人様1金融機関あたり、決済用預金を除く他の預金と合算して、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度により保護されます。
- ・ 詳しい内容につきましては、当金庫の本支店までお問い合わせください。
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