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振込・振替時に、振込金額と振込手数料および消費税との合計金額または振替金額が、支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 |
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A |
支払指定口座が解約済のとき。 |
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B |
お客様から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。 |
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C |
差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。 |
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D |
振替取引において、入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。 |
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E |
その他、振込・振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。 |